1993-02-18 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号 例えば、明示的な例外措置として輸入数量制限、輸出補助金、余剰農産物処理、輸出数量制限などがあり、また黙示的例外措置として国家貿易、政府間商品協定、ウエーバー、枠外灰色措置として残存輸入制限あるいは可変課徴金、いろいろな形で数多くの例外措置があるわけですね。しかし今日、米だけについては断固として例外扱いは認めないというのがアメリカやECの姿勢だ。 石橋大吉