2017-04-25 第193回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
もちろん、今先生に御指摘をいただきましたように、例えば摘発に行く入国警備官をふやすというような方策も考えられるのでありますけれども、まず入国管理局といたしましては、今後施行されますこの新たな技能実習制度におきまして、例えば、送り出し国との政府間取り決めにより、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送り出し機関を排除してまいりますし、また
もちろん、今先生に御指摘をいただきましたように、例えば摘発に行く入国警備官をふやすというような方策も考えられるのでありますけれども、まず入国管理局といたしましては、今後施行されますこの新たな技能実習制度におきまして、例えば、送り出し国との政府間取り決めにより、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送り出し機関を排除してまいりますし、また
さらに、今後施行されます新制度におきましては、現行制度での対策に加えて、送り出し国との政府間取り決めにより、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるほか、高額な手数料等を徴収する送り出し機関を排除し、加えて、改正入管法では、技能実習生の逃亡にも対応できる新たな在留資格の取り消し事由を創設しておりまして、引き続き、技能実習生の失踪対策に努めてまいります。
また、政府間取り決めによりまして、送り出し国や送り出し機関によります技能実習生に対します制度趣旨の周知徹底を求めることにいたしております。 こうしたことを通じまして、技能実習生の失踪あるいは不法残留といったものを防止し、制度の一層の適正化に努めてまいりたいものと考えております。
また、送り出し国との政府間取り決めには法的な拘束力はなく、また、取り決めがなくても技能実習生の受け入れを継続するというのでは、全く実効性を欠いています。 法案では、拡大策のほとんどが省令にほぼ白紙委任されています。 技能実習三号を設けて、二年間までの延長が可能とされています。ただ、優良な実習実施機関、監理団体であり、優良な技能実習生に限られています。
その他は、法案の外側のことでございますが、委員御指摘のように、海外にある送り出し機関の適正化につきましては、送り出し国との間の政府間取り決めを結ぶことにより、送り出し国政府の協力を得ながら、そちらの国の中での適正化を進めていくというようなこともして、あわせて制度全体の一層の適正化に努めることとしております。
私は、全くこの政府間取り決めというものが、不適正な送り出し機関を排除するものでもないし、いわゆる法外な保証金や違約金契約を結ばされる技能実習生を根絶することにはならないということが改めてはっきりしたと述べておきたいと思います。 次に、入管法七十条関係、偽装滞在者対策への対応。 今回は、その罰則の新設と強化が盛り込まれております。
そもそも、送り出し国との政府間取り決めというのは公表されるんですか。
そういったことで、例えば送り出し国にも問題があろうというところで、しっかりと政府間取り決めを結んでいただいて、送り出し国の法執行機関やあるいは入管当局などとも連携しながら、しっかりと送り出し国側の問題も解決していただくことが必要であろうと思います。
それから、送り出し国との政府間取り決めですけれども、これにつきましては、外国の送り出し機関については我が国の主権が及ばないので、コントロールは限界があるわけですけれども、少なくとも、外国の送り出し機関と我が国の機関との間の、ちょっとそういうことを言うとあれですが、ブローカー的な連携というものを遮断する必要があると思います。
恐らくこれから、政府間取り決めですとか、そういう事前のところはしっかりやってくださると思うんですけれども、賃金の問題一つとっても、最低賃金は保証されると。でも、送り出し機関と受け入れ機関の間で、裏の契約というか、本人の取り分が少なくなるような契約があって、それでもいいよと言った人が来る、そういう実態もあるように聞いております。
そこで、現行制度下におきましても、失踪者を多数発生させている送り出し機関や監理団体等に係る技能実習生受け入れの申請につきまして厳格に審査するなどの対応をとってございますが、新制度のもとでは、さらに、送り出し国政府との政府間取り決めによりまして、送り出し国や送り出し機関による技能実習生に対する制度趣旨の周知徹底を求めるとか、高額な手数料を徴収する不適切な送り出し機関を排除するなどの対応をとってまいりたい
政府間取り決めについては、真摯に、そして着実にそれがなされるよう御尽力いただきたい、このように考えております。 では、続きまして、少し毛色が変わります。 鹿児島は、皆さん御承知のとおり、農林水産業が盛んな県であります。
送り出し機関に保証金の徴収などの不適正な行為があったときは、当該機関の業務を停止することを義務づける内容を盛り込んだ政府間取り決めを締結するよう具体的に法律で義務づけるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
次に、政府間取り決めを作成することを法案で定めるべきではないかとのお尋ねがありました。 不適正な送り出し機関を排除するために取り決めを作成して送り出し国政府の協力を得ることが重要なのは御指摘のとおりであり、本法案の成立後、速やかに、取り決め作成に向けた交渉を開始してまいりたいと考えております。
保証金を徴収している等の不正な送り出し機関の存在を、見直し後は、送り出しを希望する国との間で政府間取り決めを順次作成することを通じ、相手国政府と協力して不適正な送り出し機関の排除を目指すという資料をいただいています。
現在進めている技能実習制度の見直しにおいては、関係省庁と連携しながら、送り出し国との政府間取り決めを作成して、保証金の徴収に対して効果的な対策をとることができるよう方策を検討する。こういった政府間取り決め、これが一つでございます。 そして、外国人が日本に入国したときの管理の話で御指摘ございましたけれども、人権侵害にわたるような管理ということはあってはならないことです。
新ガイドラインという単なる実務者による政府間取り決めです、これで安保条約に規定されていないことをやってのけてしまうという、この手続においても憲法違反であると言わざるを得ないと私は思っています。ですから、どのように修正してもこの法案は廃案以外にないという一つ目の大きな根拠を私はここに示したいと思います。
もし政府が日米安保協力に新たな分野を設置しようとするのであれば、政府間取り決めにすぎないガイドライン改定によるのではなしに、安保を改定して国会に提議し、批准を求め、国民に信を問う、そうすべきであります。当然とるべき手続を怠り、政府間の内閣事務にすぎないガイドラインによって安全保障の根幹を下から変更しようとするのは、まさしく本末転倒であります。
しかしながら、その前提となるガイドラインの、言うならば法律の枠組みの中における位置づけ、憲法があって条約があって法律があって、あるいはエグゼクティブアグリーメンツ、政府間取り決めがあってとかいうふうな形の段階でいえば、このガイドラインはどのようなものだと認識しておられますかということなんです。
このガイドラインの見直しでいろいろな文言が出てぐると思いますけれども、これを一括して例えば政府間取り決めというものにするのがいいのか、あるいはすべきなのか、してはいけないのか。あるいは、個別に切り離して、一つ一つの法律をとにかく全部見直して、出てきた法律については個別にその法律をつぶしていくのか。 あるいはACSAというのがあります。
そういう意味で、詳細な内容については存じておりませんが、少なくとも政府間取り決めにおいて公にされている限りにおいて、いわゆる個別の契約に基づいて日本の企業との間での種々の作業があるいは協力事業が進められ、その過程において日本側の参加企業によってつくられた新しい情報あるいは新しい技術成果というようなものについては、公正かつ平等といいましょうか、イコールな対応が日米双方の企業に対して与えられるということは
このような意味から、先ごろ我が国と米国との間で、SDIへの我が国の研究参加に関する政府間取り決めが結ばれたことは、世界の核軍縮に対する我が国の貢献という点から画期的な意義を持つものと考えますが、この問題に対して総理及び防衛庁長官はどのように評価されておられるか、伺います。
○抜山映子君 このSDIの参加は既に英、西独、イスラエル、イタリアが政府間取り決めで参加している。フランス、ベルギー、オランダ、カナダは取り決めなしで民間参加している。ですから、日本は先端技術におくれちゃいけない、汎用技術がたくさんあるんだからこのSDIに参加するのは日本の国益のために必要だと、こういうような説明がいつも政府からなされておりました。
まことに確信のない論拠による政府の独断で研究参加が決められ、目下政府間取り決めについて折衝が進められていることは、我が国が既にアメリカ核戦略体系に組み入れられていることを示しています。あえて国会決議を無視し参加を急ぐ理由はどこにあるのか承りたい。