2001-12-04 第153回国会 衆議院 総務委員会 第14号
つまり、合併勧告提起としますと、これは合併の強制になって分権時代には使えないから、そこで政府通達で県を動かし、合併構想提起、こういう形をとっている。つまり、中身は同じ目的を果たすために法律を使わずに通達で無理押ししている。これは、分権推進委員会が最も強く廃止を迫ったところの通達行政だと私は指摘せざるを得ない。
つまり、合併勧告提起としますと、これは合併の強制になって分権時代には使えないから、そこで政府通達で県を動かし、合併構想提起、こういう形をとっている。つまり、中身は同じ目的を果たすために法律を使わずに通達で無理押ししている。これは、分権推進委員会が最も強く廃止を迫ったところの通達行政だと私は指摘せざるを得ない。
第三に、八割の雇用者を抱える中小企業の経営を安定させ、雇用不安に歯どめをかけること、サービス残業根絶の政府通達も活用して、サービス残業をなくし、所得の改善と雇用拡大を図ることであります。 この方向に進んでこそ、暮らしと日本経済立て直しの展望が切り開けるのではありませんか。総理の答弁を求めます。 次に、農業・食料問題についてお尋ねします。
因果関係の立証不十分ということで請求棄却にはなっておりますが、それ以後、携帯電話使用は必ずアンテナから二・五センチ離しなさいという政府通達という形でアメリカは徹底されているんです。 そういう意味において、危険かどうかわからない状態の中にある今現在、放置のままガイドラインで徹底周知を図るということで足りるのか。
それから、六十二年の五月過ぎて、六十二年の九月三十日、中曽根内閣の建設省都市局長通達、都市発第九十二号で「民間事業にかかわる都市計画公園等の整備の方針について」という文書が、あなたが副知事に会って四カ月後に政府通達として出されているのです。そういう事実は、あなた御存じないですか。
イギリスの政府通達文書を調べているとき、次のような言葉を見つけて、その疑問を解くかぎの一つに出会ったような気がいたしました。老人ホームの責任者はホテルの支配人であるべきだというのです。
こういうことを県がやるということ、それから、先般の綱紀粛正の申し合わせ、政府通達でも、パーティー券などというものをあっせんしたりするようなことはよくないということになっておりますが、ここでは知事などがあっせんをしておる、そして市町村長が参加しておるという状態も推定されるわけです。これは調べればわかります。
だから、経営者の姿勢で、これで政府通達ということが言えるのかということですね。この点非常に不満です。これはどういうことですか、大臣、お答えいただきたい。
○小林(政)委員 この超過米に対する東京都あての政府通達等も、ひとつ委員会に正式に提出してもらいたいというふうに思います。
○和田(貞)委員 だから、私はいま言われたことではなくて、私が先ほど申し上げた同対審答申の精神にのっとって同和事業というものは進めていくのだということが基本的な考え方に立っての同和行政でなくてはならないし、その観点に立った政府通達であるべきだと思うのだけれども、それでいいかどうかということです。
しかし地方公共団体理事者は、一片の政府通達よりも目前の暴力を回避することのほうが一そう切実な状況に置かれている。そのために実際の同和行政というものが政府の通達とは逆に、今日におきましても特定団体に属する者にのみ受益が限定される不法な状態がますます拡大しておる。政府の通達のいかんにかかわらずそういう不法な状態が拡大してきている。ですから、政府の通達はから手本になってしまっておる。
知事に対する政府通達でも、「極力標準価格で販売するように指導されたい。」こう書かれているのですが、法のたてまえからいっても当然政府が国民の立場を守るならば、できるだけ事実を調査して、そして千三百円が適切かどうかは別にして、全国一律のものにしていくというのが私はたてまえだろうと思う。
○和田静夫君 政府通達の二項の三号ですね、予備費の使用によらなければ時間的に対処しがたいと認められる緊急な経費、こういうのがあります。そうすると、災害の場合などに予備費使用の必要が生じた時期、すなわち災害発生の日時がはっきりしないと実際に使用した時期との関連が判明しかねる。そういう点が起こりますね。そこで予備費使用原因発生時期を総調書等に明らかにする。
逆にそれを禁じた政府通達のほうが違法である。経伺させる、伺いを立てさせるということについては、当該市町村長に与えた登録権限というものを不当に制限するものである、地方自治の原則に反する違法なものだといわざるを得ない。この点はたまたまいままで一つ例がございました。百四十六条を適用してやった裁判の例がありましたが、砂川事件の例であります。
三月時点の資格要件で調査をしたので、労働福祉というものを入れなさいという政府通達は四月時点に行なわれておるからだめだということですか。だからそれは入っていないということですか。入っているでしょう。 さらに具体的に申し上げましょう。労働基準局から出されたのは四十一年の三月でございますよ、いいですか。各省、公団出ている。これは通達の写しだ。ちゃんと出ている。
資格認定にあたって、昇格——降格をもちろん含みますよ、認定にあたって、かりそめにも労働基準法、失業保険法、政府通達の労働福祉に相反するごとき業者は昇格等は絶対行ないませんね。