2017-03-09 第193回国会 衆議院 本会議 第9号
このため、平成二十九年度予算においては、子供たちの学びの機会を優先的に確保するため、一般会計の政府貸付金に加えて、現在の低金利の状況を踏まえ、民間金融機関からの借入金を貸与財源とした利子補給方式を活用することといたしました。 無利子奨学金については、平成二十四年度以降、事業規模が拡充しており、今後、返還金の増加が見込まれます。
このため、平成二十九年度予算においては、子供たちの学びの機会を優先的に確保するため、一般会計の政府貸付金に加えて、現在の低金利の状況を踏まえ、民間金融機関からの借入金を貸与財源とした利子補給方式を活用することといたしました。 無利子奨学金については、平成二十四年度以降、事業規模が拡充しており、今後、返還金の増加が見込まれます。
今回の利子補給方式につきましては、将来的には無利子奨学金の貸与財源の全てを一般会計の政府貸付金で賄うことで、安定的、持続的な運用にしていくことが必要であると考えております。 最後に、高等教育に対する財政支援の拡充についてのお尋ねがありました。
次に、財源についてですが、その財源論に入る前提として、ちょっと文科省の方に一つ確認をさせていただきたいんですが、日本学生支援機構、JASSOの無利子奨学金の財源の一つである政府貸付金は、JASSOが借り入れてから三十五年後に返還することとされております。
日本学生支援機構の無利子奨学金事業に関しましては、委員御指摘のとおり、三十五年を償還期限とする政府貸付金を財源として学生への貸与を実施しております。 この政府貸付金につきましては、機構が法令に基づき学生の返還を免除した場合にあっては、御指摘のとおり、政府は、当該免除した額に相当する額の貸付金の償還を免除することができるとされております。
いずれにしても、この支援という政策の目的から、どれだけ学生に貸与できるかというところが非常に重要なところであって、その財源の内訳であります政府貸付金が減少しているから問題であるというような御指摘は、ちょっと違うんじゃないかという感じがいたします。
今回、返済猶予の増加に対応した政府貸付金の増ということをやっていらっしゃいます。十億円盛り込んでいらっしゃいますが、確かに、年収要件を今の百六十万円から三百万円以下に引き上げる、そのことによって、大学を卒業した後返済を猶予されるその対象者がふえるということは私は一歩前進だというふうに思いますが、一方で、これは猶予期間は五年なんですよ。
これに加え、文部科学省としては、私立大学による授業料減免事業等に対する支援等として、日本私立学校振興・共済事業団による、私立学校に対する無利子融資の創設、保護者の失職等により家計が急変した学生に対する緊急採用奨学金の貸与人員の増、奨学金の返還猶予者の増加に対応した、日本学生支援機構に対する政府貸付金の増などを検討しているところでございます。
また、毎年のいわば奨学金事業の原資というものでございますが、無利子奨学金事業につきましては、二十一年度の例を申しますと、学生からの返還金が一千七百九十八億円、政府貸付金が七百四億円で、計二千五百二億円により実施をしております。
平成十六年度末の政府貸付残高は三百三十四億です。貸付資金に対する貸付残高の割合は二一・八%、貸付率は二一・八%です。今、決算は十七年度まで。十八年度は、幾ら聞いても見込み額もわからないということでありました。十七年度の貸付残高、さらに減って二百八十三億、貸付率は一八・五%です。年度ごと、数字は変わりますけれども、十六年度、貸付枠四百四十四・八億に対して、貸付金額三二・六億、貸付率は七・三%。
そして、平成十六年度末の政府貸付金の貸付残高、これは一番単純な話ですけれども、三百三十三億四百三十六万円。 貸付資金に対する貸付残高の割合は二一・八%にすぎません。十七年度は飛躍的に向上しているんですか。二百九十五億円差っ引いて、この数字は飛躍的に向上しているんでしょうか。これは都道府県が政府貸付金の繰り上げ償還やあるいは国庫補助金の自主納付を行ったことにもよることはわかっています。
都道府県は、政府貸付金及び国庫補助金に自己の拠出金等を合わせて農業改良資金の貸付原資として資金を造成し、農業者等に対して必要な資金を無利子で貸し付けている。 そしてまた、農業改良資金の貸付財源に余裕がある場合等には、政府貸付金について繰り上げ償還を行ったり、国庫補助金相当額について国に自主的に納付することができることになっている、こういうふうに書かれています。これが農業改良資金です。
まず、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律案は、公営住宅の管理主体の拡大、住宅金融公庫及び独立行政法人都市再生機構に対する政府貸付金の償還期限の変更、地方住宅供給公社の解散事由の追加等の措置を講じようとするものであります。
第三に、住宅金融公庫について、平成十六年度までに受理した申込みに係る資金の貸付けの一部に係る業務について、特別勘定を設けるとともに、当該業務に係る政府貸付金のうち主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、主務大臣が財務大臣と協議して定める日とすることとしております。
第三に、住宅金融公庫及び独立行政法人都市再生機構の一部の業務について、特別勘定を設けるとともに、当該業務に係る一部の政府貸付金の償還期限は、主務大臣が財務大臣と協議して定める日とすることとしております。 第四に、地方住宅供給公社は、設立団体が議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときは、解散することができることとしております。
本案は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制を整備するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、地方公共団体等は、事業主体の同意を得て、公営住宅の管理の一部を代行できることとすること、 第二に、住宅金融公庫及び独立行政法人都市再生機構に対する政府貸付金の償還期限を変更すること、 第三に、地方住宅供給公社の解散事由を追加すること 等であります。
○阿久津委員 大臣のこの答弁の仕方を通じて大臣の胸の内が何となくわかったような気がいたしますので、もうこれ以上は申し上げないんですけれども、この法律は、公営住宅法の一部改正は管理主体拡大の話、住宅金融公庫法の一部改正と都市再生機構法の一部改正は政府貸付金の繰り上げ償還の話で、特別勘定の問題もありますから、かなりこれだけでややこしい話です。
次に奨学金問題に入るんですけれども、ここでバイ・ドール法にも関係してくると考えていますし、その導入も考えながら質問するんですけれども、育英資金は政府貸付金と郵便貯金ということになっているんですけれども、郵政民営化の後、この事業は保証されるんですか。お答えください。 〔河合委員長代理退席、委員長着席〕
一方、住宅金融公庫法の改正は政府貸付金の繰り上げ償還、都市再生機構法の改正も政府貸付金の繰り上げ償還なのであります。このように趣旨も改正内容も全く異なる改正を、何と一本の改正案として提出したのであります。 本来であれば、別々に改正案を提出し、それに賛否を決するものであるにもかかわらず、このような無謀な、むちゃくちゃなやり方が許されていいのか。まさに国会の審議軽視、国会に対する冒涜であります。
第三に、住宅金融公庫及び独立行政法人都市再生機構の一部の業務について、特別勘定を設けるとともに、当該業務に係る一部の政府貸付金の償還期限は、主務大臣が財務大臣と協議して定める日とすることとしております。 第四に、地方住宅供給公社は、設立団体が議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときは、解散することができることとしております。
第三に、住宅金融公庫について、平成十六年度までに受理した申し込みに係る資金の貸し付けの一部に係る業務について、特別勘定を設けるとともに、当該業務に係る政府貸付金のうち主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、主務大臣が財務大臣と協議して定める日とすることとしております。
さらに、都市再生機構とともに、これまでの貸付債権やニュータウン事業に係る特別勘定を設け、政府貸付金の繰上償還を行うための法案を提出しております。 公共事業の担い手である建設業については、不良・不適格業者の排除の徹底やダンピング受注の防止などを図るほか、経営基盤の強化に向けた経営革新の取組を支援します。
ちょっと住宅関連について伺わせていただきたいと思うんですが、住宅金融公庫の廃止、独立行政法人化について、大臣所信では「政府貸付金の繰り上げ償還を行う」と短く触れられているだけなんですけれども、ただ、独立行政法人への移行に当たり、数兆円に上る巨額な財政支援が実施され、相当な国民負担を強いることになっています。
さらに、都市再生機構とともに、これまでの貸付債権やニュータウン事業に係る特別勘定を設け、政府貸付金の繰り上げ償還を行うための法案を提出しております。 公共事業の担い手である建設業については、不良不適格業者の排除の徹底やダンピング受注の防止などを図るほか、経営基盤の強化に向けた経営革新の取り組みを支援します。