1981-05-07 第94回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
減反の拡大は、産米の政府買い入れ限度数量の削減に連なっているのは申し上げるまでもございません。このことは、米穀市場における政府管理米の比重を低下させて、自主流通米の比重を高くすることを意味しております。昨年の米穀市場における政府米と自主流通米の相対比は二対一ですが、減反の拡大はこの相対比をさらに縮めていくことになるのではないでしょうか。 現行食管法では自主流通米は容認されておりません。
減反の拡大は、産米の政府買い入れ限度数量の削減に連なっているのは申し上げるまでもございません。このことは、米穀市場における政府管理米の比重を低下させて、自主流通米の比重を高くすることを意味しております。昨年の米穀市場における政府米と自主流通米の相対比は二対一ですが、減反の拡大はこの相対比をさらに縮めていくことになるのではないでしょうか。 現行食管法では自主流通米は容認されておりません。
たとえば、いままでモチ米の政府買い入れ限度数量というのですか、数字を見てまいりますと、五十一年が二十万トンで、五十二年以降五十三年、五十四年、五十五年と毎年二十五万トンというのが政府の買い入れ限度数量になっているわけです。そうすると、平年作でとれていればよいわけですが、五十一年とか昨年の五十五年のような冷害凶作の事態があると、この二十五万トンという買い入れ限度数量を保持しているのでは無理がある。
実際、食糧庁で、今年度、四十九年産米が政府買い入れ限度数量よりどの程度余るのか、どういう数字を押えておるのか、まずそれを聞かしていただきたいと思います。 〔山崎(平)委員長代理退席、委員長着席〕
すなわち、生産者の申し出に基づきまして、それに基づいたものを政府買い入れ限度数量と定める趣旨にしたのであります。 まず、第六条におきまして、その趣旨をまず第一に生産者の政府への売り渡し数量の申し出について規定をいたしているわけであります。
第四に、大麦及び裸麦の政府買い入れにつきましては、市町村長が生産者別に政府買い入れ限度数量を定めることといたしております。その定め方といたしましては、毎年、前年産の大麦または裸麦についての政府買い入れ限度数量の範囲内で生産者は市町村長に対して申し出をし、それをもととして市町村長が定めることといたします。