2021-04-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第8号
三、地域における公正な経済環境を確保するため、国有企業、政府補助金、労働、環境の分野を規律すること等、本協定の質を高めるための見直しに積極的に取り組むこと。 四、ミャンマーによる批准書等の寄託に対しては、同国の政治体制に注視するとともに、他の協定参加国と緊密な意思疎通を図り、適切に対応していくこと。
三、地域における公正な経済環境を確保するため、国有企業、政府補助金、労働、環境の分野を規律すること等、本協定の質を高めるための見直しに積極的に取り組むこと。 四、ミャンマーによる批准書等の寄託に対しては、同国の政治体制に注視するとともに、他の協定参加国と緊密な意思疎通を図り、適切に対応していくこと。
それは、バックにある何らかの政府補助があるために、それでコストが要するに抑えられるというんですか、それはあるんだろうと思いますが、何とも言えません。まあ一つ違う観点からいくと、そういうことだと思います。 ありがとうございます。
委員会におきましては、金融機能強化法に基づく国の資本参加が中小企業支援に及ぼした効果、銀行等保有株式取得機構が買取りを継続することの是非、保険業法の政府補助規定を延長する趣旨等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大門実紀史委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
保険業法改正案についても、保険会社の破綻処理は保険業界の負担で行うべきものであり、国民負担となる政府補助の延長には反対です。 銀行等株式等保有制限法改正案も、銀行が負うべき株式保有の損失リスクを国民に肩代わりさせる問題があります。また、機構により救済されてきたのは主に大銀行であり、銀行業界のモラルハザードを招いております。
続きまして、生命保険契約者の保護機構に対する政府補助の規定の今後の在り方について質問をさせていただきたいと思います。 生命保険契約者保護機構による経営破綻時の資金援助につきましては、本来、生命保険業界の事前拠出により財源を賄うというのが大前提でございます。事業者たちがお金を持ち寄ってやっていこうということでございます。
○政府参考人(池田唯一君) ただいま御指摘ございましたように、生命保険契約者保護機構の資金援助は、まずは限度額四千億円の生命保険会社による事前積立てが行われ、次に限度額四千六百億円の保護機構による政府保証付借入れが充てられ、それでも足りない場合に一定の要件の下で政府補助ができるということになっているわけでございます。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置等であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
本案は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、金融機関等の資本の増強に関する措置、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置及び銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置の今年度末までの期限を五年間延長するものであります。
まず、損害保険契約者保護機構による資金援助の財源については、政府補助の仕組みはございません。また、政府保証もございません。 その違いの根拠でございますけれども、生命保険の主たる商品は、契約者が将来の中長期的な変化を見通すことが困難な長期な契約が多く、再加入困難性がある。
○越智副大臣 今井委員から、生命保険契約者保護機構によります資金援助の制度の全体としての必要性について御質問いただいたわけでありますが、先ほど来御答弁申し上げているとおり、三段階の制度になっておりまして、事前積み立て、政府保証つき借り入れ、そして政府補助ということでございます。
○越智副大臣 山田委員から、政府補助の必要性について御質問いただきました。 生命保険契約者保護機構の資金援助の財源は、まず第一に、限度額四千億円の、生命保険会社による事前積み立て、そしてまた第二に、限度額四千六百億円の、保護機構による政府保証つきの借り入れが充てられることになっております。それでも足りない場合に、一定の要件のもとで政府補助ができることとされているところであります。
具体的には、第一に、金融機能強化法に基づく、金融機関等の資本の増強に関する措置、第二に、株式保有制限法に基づく、銀行等保有株式取得機構による銀行等からの株式等の買い取りに関する措置、第三に、保険業法に基づく、生命保険契約者保護機構に対する政府補助に関する措置などであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
かかったコストは事後徴収という形で、特定負担金ということでありますが、それでも国家負担の可能性もあったり、また、金融システムの著しい混乱を生ずるおそれがある場合は政府補助もあるということであります。
もう一つは、この政府案は、損失負担を事後的に金融業界に求めるとはしておりますけれども、例外的に政府補助、つまり税金投入にも道を開いているということですね。
これによって、問題は著しい金融システムの混乱の生じるおそれが出た場合に政府補助も可能にしているということでありまして、多分これの一番極端で分かりやすい例といったら多分アイルランドだと思いますけれども、アイルランドは政府として、財政としてみれば、国債の比率は二〇%以下だったと記憶しますけれども、そういう健全な財政だったんですが、アイルランドにあります全銀行が漏れなく例のサブプライムローンに引っかかって
問題点の第二は、危機に際し、例外的としつつ政府補助、すなわち税金投入の仕組みを残し、さらに銀行以外の金融機関にも広げたことです。破綻に何ら責任のない国民に負担を転嫁する危険性のあることから、賛成することはできません。 以上、反対討論といたします。
さらに、その資金は、金融業界の自己負担を原則とはするものの、例外的な場合として、政府補助、つまり税金を投入する仕組みを法律上設けたことになるのであります。これは、何の責任もない国民に負担を転嫁するものであり、認められません。
最後に、費用負担における政府補助の問題でございます。 この費用負担は、原則として金融機関が事後負担するということになっておりますが、そうした事後負担をかけますと金融機関の財務状況を著しく悪化させまして我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱を生ずるおそれがあるという例外的な場合には、政府補助が可能ということとさせていただいております。 以上でございます。
ただし、例外的に、事後負担の徴求をいたしますと金融機関の財務状況を著しく悪化させまして我が国金融市場その他の金融システムの著しい混乱を生ずるおそれがあるといった場合には、現在の危機対応措置でも同様でございますが、政府補助も可能であるというふうにしておるところでございます。
しかも、政府補助を行うことが可能になるとなっております。 麻生大臣、この政府補助というのは、これは財政負担、税金投入、こう理解してよろしいでしょうか。そういう場合は、当然、予算計上しなければならぬと思いますが、いかがでしょうか。
ですから、そういう政府補助が市場をゆがめることへのバランスとして、こういうことを決めているわけです。 今いみじくも言われたように、ガイドラインは存在しないと竹島さんはおっしゃいました。国交省は今回、JALの再生のために、市場のことを顧みることもなく、あらゆることを認めて、あらゆることをやらせたというふうに私は思っています。
次に、保険業法等の一部を改正する法律案は、保険会社の子会社の業務範囲や、保険契約の移転等に関する規制の緩和、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行おうとするものであります。
本案は、保険会社における経営基盤の強化及び経営効率の向上を図り、保険契約者等の保護を的確に行うため、子会社の業務範囲の特例、保険契約の移転に係る規制の見直し、保険募集の再委託制度の導入のための措置を講じるほか、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限延長等を行うものであります。
○斉藤(鉄)委員 先ほども申しましたけれども、今回、この政府補助規定を延長する主な理由が欧州債務危機にあるということになってございますが、別な観点から聞きますと、こう理由を書くには、何か具体的な根拠があるのかということ、欧州債務危機が我が国の生命保険会社に影響を及ぼす可能性が大きいと考えているということなのかという質問をさせていただきます。
幸いにして、この政府補助規定は今まで一度も発動されていません。これはそれなりに、事前に、そこまでいかない段階で金融庁なり監督当局がきちっと対応されたということだと私は思います。
○斉藤(鉄)委員 次に、生命保険契約者保護機構に対する政府補助規定の延長についてお伺いします。 この保護機構は、平成九年の日産生命、平成十一年の東邦生命、それから数年間に生命保険会社の破綻が相次ぎました。こういう状況に鑑みて平成十二年に導入されましたけれども、その後、枠組みを縮小しつつ、今年度までこの政府補助という制度が継続してきております。
同法律案は、本年三月末までとされております生命保険契約者保護機構に対する政府補助の期限の五年間の延長並びに保険会社の子会社の業務範囲及び保険契約の移転等に関する規制の緩和等を行うものであります。 第四に、金融商品取引法等の一部を改正する法律案でございます。
同法律案は、本年三月末までとされている生命保険契約者保護機構に対する政府補助の期限の五年間の延長、並びに保険会社の子会社の業務範囲及び保険契約の移転等に関する規制の緩和等を行うものであります。 以上に加え、金融商品取引法の一部を改正する法律案の提出を予定しております。
先生がおっしゃいましたとおり、昨年四月にアメリカで高速鉄道戦略計画が発表され、またこの一月には連邦政府補助金の配分が決定されまして、これを受けて、カリフォルニアを含めた各州政府がそれぞれのプロジェクトの実施に必要な入札手続を進めております。これに呼応して、今お話のありましたJR東海を含め、我が国関係事業者もおのおののプロジェクトへの参入を目指して活動させていただいております。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、内閣総理大臣に対する質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取したほか、金融機能強化法等改正案による中小企業金融の改善効果、農林中央金庫等に対する検査・監督の在り方、地方公共団体が主要株主である金融機関に対する公的資本注入に関する考え方、保険業法の政府補助規定を延長する趣旨等について熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。