1948-06-28 第2回国会 衆議院 本会議 第72号
現行の政府職員共済組合令は、昭和二十二年法律第七十二号により、暫定的に法律たる効力を認められておりますが、近くその期限が満了いたしますので、新たに共済組合の組織活動等を規律する統一的法律を制定せんとするのが、政府の本法律案提案の理由であります。 まず、本法律案の内容について申し上げます。第一は、共済組合を法人として、権利義務の帰属を明確ならしめたのであります。
現行の政府職員共済組合令は、昭和二十二年法律第七十二号により、暫定的に法律たる効力を認められておりますが、近くその期限が満了いたしますので、新たに共済組合の組織活動等を規律する統一的法律を制定せんとするのが、政府の本法律案提案の理由であります。 まず、本法律案の内容について申し上げます。第一は、共済組合を法人として、権利義務の帰属を明確ならしめたのであります。
先ず初めに申上げなければなりませんのは、現行の政府職員共済組合令は昭和二十二年法律第七十二号によりまして、暫定的に法律たる効力を認められておりまするが、近くその期限が満了いたしますので、新たに共済組合の組織とか、その活動とかを律しまする統一的な法律を制定する必要が生じまして、ここに從來の根拠法規を統一して、國家公務員共済組合法を制定することといたした次第あります。
まず初めに申し上げねばなりませんのは、現行の政府職員共済組合令は、昭和二十三年法律第七十二号によりまして暫定的に法律たる効力を認められておりますが、近くその期限が満了いたしますので、新たに共済組合の組織とかその活動とかを律します統一的な法律を制定する必要が生じまして、ここに從來の根拠法規を統一して國家公務員共済組合法を制定することといたした次第であります。