1976-05-06 第77回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
あるいは専売局につきましても同じでございまして、結局、生計維持要件があったのは、陸海軍雇用人、それから大蔵省所管政府職員共済組合、この二つがあったわけであります。 それで、大蔵省所管につきましては、すでに国会でも確認をされまして、該当者はほとんどいないということが言われております。陸海軍共済組合の雇用人につきましては、昭和三十八年まではなかったのであります。
あるいは専売局につきましても同じでございまして、結局、生計維持要件があったのは、陸海軍雇用人、それから大蔵省所管政府職員共済組合、この二つがあったわけであります。 それで、大蔵省所管につきましては、すでに国会でも確認をされまして、該当者はほとんどいないということが言われております。陸海軍共済組合の雇用人につきましては、昭和三十八年まではなかったのであります。
この国鉄の共済組合に対しても、政府職員共済組合と同様、職員を組合の事務に従事させることは認められておるわけでございます。これは、一般のほかの官庁も同じことでございます。ただ問題は、その職員の数等が妥当かどうかということだと思うのでありますが、この点は、昭和二十五年度の三千人を越しておりましたものを、逐時縮減して参っておるのであります。今後もこの方針でやりたいと存じております。
ただこの一点單価が、社会保險及びこれに類似の制度の全部に及ぶわけでありまして、組合健康保險、政府管掌健康保險、国民健康保險、政府職員共済組合、生活保護法の医療扶助というものを合せますと、單価を一円引上げることによつて、保險の費用が五十四億円ふえ、二円引上げれば百八億というふうに相なりまして、これはなかなか容易ならぬ問題であります。
負担の関係につきましても、組合でやつております健康保險、政府管掌の健康保險、国民健康保險、政府職員共済組合、生活保護法の医療扶助と、おのおの影響の出方が違つておるのであります。ただ、かりに一点單価を引上げつぱなしにいたしますと、それぞれの制度がそれぞれの内容に従つて影響を受けるわけであります。
で、ただこの一点單を一円引上げますると、組合の健康保險と、政府管掌の健康保險と、それから国民健康保險、政府職員共済組合、それから生活保護法の医療扶助、これが全部基準を一にしておりますので、一点一円を増加することによつて、この保險給付費が五十四億円増加をいたすわけでございます。
御承知のように社会保障制度はイギリスにおいても六つぐらいの体系から成つておりまするが、日本の現在におきましても、国民健康保険と健康保険と、政府職員共済組合、或いは又生活保護というような面で、医療衛生関係の施設といろいろな公的扶助社会政策の面が次第に体系だつて参りましたけれども、今日なおその組織的体系においてこれで十分であるとは考えておりません。
自然退職関係の問題については、私は、仮にその長期欠勤のかたがまあ或いは二十年も三十年も勤められたかたであつて、今回の八割増で数十万円退職金をもらえるし、相当年をとつておるからむしろ退職したほうが得だといつたような場合で自然退職を選ばれるのなら別ですけれども、そうでない限りはこの時節じやあやはり職についておるほうが安心なので、恐らくは定員外で休養をするということを望みましようし、今日では政府職員共済組合
これは検査院の御指摘の通り収入未済が生じておるのでありますが、この未収入金は、健康保險組合あるいは政府職員共済組合、国民健康保險組合というような、社会保險関係の診療料金並びに生活保護法によつて保護を受ける患者及び一般患者で貧困な者の診療料金が、ほとんど大部分でございます。
その際におきまして新たに政府の機関を設けまして、その機関をしてこの年金支給の事務の取扱わしめるということも考えられるのでありますが、この際国の機関を新たに設けまして、これに扱わしめるということは、実務上から申しましても適当でありませんし、また国の機関を新たに設けるいうこと自体も好ましいことではございませんので、幸いに現在共済組合連合会というものがありまして政府職員共済組合の年金支給の事務をも担当いたしておりますので
行政部費二百八億九千八百十二万八千円、産業経済費五十七億四千七百二十八万四千円、出資及び投資八十七億七千九百二十二万六千円、国債費八百四十七億十八万二千円、終戰処理費四千五百六十九万二千円、特殊財産処理費三億三千九百二十六万六千円、賠償施設処理費四百七十九万三千円、予備費四億五千万円、合計千二百九億六千四百五十七万千円でありまして、その主要なるものについて事項別に申し述べますと、一、政府職員共済組合交付金等
ところが基金の審査委員会と申しまするものは、これは政府管掌の保險と、組合管掌の保險と、それから政府職員共済組合の保險と、この三つのことにつきまして審査をする関係上、一疾病について幾らという手数料を保險者から貰いまして、それがいわゆる審査の事務費に充てられることになりまして、それで審査委員が月に何日かをこの審査に費やす、こういう形で経費が組まれておりまして、政府の予算ではなくて、基金の予算に保險者から
医療施設その他につきましても、政府職員共済組合の施設がございますけれども、裁判所といたしましても尚十分にそういつた点も考えて参りたいと思います。いろいろ國家財政の面、その他からその実現はなかなか困難と考えますが、私共できるだけの努力をいたしたいと存じております。尚只今お話がありました資料につきましては、早速調査いたしまして、お手許に差上げることにいたします。
○宮崎政府委員 ただいまのお話は、多分厚生省の政府職員共済組合のお話だと思うのであります。職員の数が足りなくて、いろいろな計算が遅れ、同時にそれがために基金に対する支拂いが遅くなる、こういうようなお話だと存ずるのでありますが、それらの点につきましては、この行政の実際にあたりまして、仕事をよく考えて十分うまく行くように努力しなければならぬと思うのであります。
たとえば物價のその後の値上りによる増加、所要分とか、あるいは旅費の増額所要分とか、あるいは給與ベースが、今年中におきましては一千八百円から二千九百二十円と次々に改訂になり、それに伴いまして、政府職員共済組合の交付金と掛金が、大ざつぱにいいますと、半分半分持ちというやり方でやつております。
現行の政府職員共済組合令は、昭和二十二年法律第七十二号により、暫定的に法律たる効力を認められておりますが、近くその期限が満了いたしますので、新たに共済組合の組織活動等を規律する統一的法律を制定せんとするのが、政府の本法律案提案の理由であります。 まず、本法律案の内容について申し上げます。第一は、共済組合を法人として、権利義務の帰属を明確ならしめたのであります。
先ず初めに申上げなければなりませんのは、現行の政府職員共済組合令は昭和二十二年法律第七十二号によりまして、暫定的に法律たる効力を認められておりまするが、近くその期限が満了いたしますので、新たに共済組合の組織とか、その活動とかを律しまする統一的な法律を制定する必要が生じまして、ここに從來の根拠法規を統一して、國家公務員共済組合法を制定することといたした次第あります。
まず初めに申し上げねばなりませんのは、現行の政府職員共済組合令は、昭和二十三年法律第七十二号によりまして暫定的に法律たる効力を認められておりますが、近くその期限が満了いたしますので、新たに共済組合の組織とかその活動とかを律します統一的な法律を制定する必要が生じまして、ここに從來の根拠法規を統一して國家公務員共済組合法を制定することといたした次第であります。
それから十二條は、國会職員の共済給付、これは政府職員共済組合というものがございまして、共済組合に毎月金を給料の中から納めまして、これに対して國庫から一定の補助額があつて、政府職員が病氣その他の場合に共済するというこの共済組合の制度であります。これを政府職員の例と同樣にこちらも共済給付を受けるようにいたした次第であります。