県産銘柄別政府米販売実績、一五%のウエートでございます。生産調整面積、五%のウエートでございます。こういった要素に応じて都道府県別に配分することといたしております。
備蓄運営ルールのもとでは、政府買い入れ数量は政府米の販売実績によって決定されるため、農協系統といたしましては、備蓄運営ルールを遵守しつつ、ある程度の政府買い入れを実現するため、政府米販売への協力の一環としまして、農協系統としても政府米を購入するという方針を早くから、先ほど申し上げました米情報委員会において明示してきたところでございます。
これは政府米販売量五十二万トンを見込まれる中に備蓄運営ルールに基づいて決めてこられた数量でありますが、大いに予定が狂いまして、この五十二万という数字を政府としてどう評価されるのか。 特に、昨年十一月の計画では十米穀年度の政府米販売数量は百二十万トン、こう予想したわけですが、これは極めて甘い甘い見通しであった。
さらに県産銘柄別政府米販売実績、これはウエートで一五%でございます。さらに生産調整面積、これのウエートは五%でございます。これらの三つの要素に応じて都道府県別に配分するということにしております。
この考え方の基礎になっておりますのは、昨年の新たな米政策大網によりまして、政府買い入れ数量は、十米穀年度の政府米販売実績から二十五万トンを差し引いたものとされているところでございます。そこで、十米穀年度の販売実績でございますが、十月分の販売量の確定数値はまだ出ておりませんが、およそ五十二万トン程度と見込んでおります。最終集計を行いますとこれを上回る可能性もあるわけでございます。
二つ目には、県産銘柄別政府米販売実績、売れ行きの状況、政府が買った場合にどれだけ売れ行きがいいかということでございますが、それを販売実績として一五%を勘案していきたい。それから、最後残り五%につきましては、生産調整の面積といいますか、生産調整がどれだけ各県において実施されているかということを配慮して配分するということを予定しておるところでございます。
これは、おっしゃるように、政府米販売が計画どおりにいかない場合には買い入れ数量が減少するということで、生産者に対しても一定の影響があるわけでございますが、政府の役割が、新食糧法のもとで備蓄に限定をされまして、かつ、その在庫水準が、現在適正水準をはるかに上回る水準にある中で、やはりこうした取り扱いを制度運用の上でやっていかざるを得ないというのが実情でございまして、御理解をいただきたいと思います。
他方、先生御案内のとおり、集荷対策は端境期特に重要でございまして、それを通じて政府米販売農家の手取りも確保するようにいたすというようなことでございます。それぞれの立場を十二分に勘案した結果でございまして、いわゆる政治加算というものはなかったと私は言ってはばからないというように感じております。