1952-06-18 第13回国会 参議院 電気通信・大蔵会連合委員会 第1号
又第五十四條第三項、予算の繰越の通知、第五十六條收入支出などの報告、第七十一條第四項会計規程の通知は、いずれも郵政大臣及び会計検査院に対してなすのみをもつて足りると、こういう工合に改め、これらの修正により、公社の財務会計全般を通じて政府監督権限の一元化を図つたものであります。
又第五十四條第三項、予算の繰越の通知、第五十六條收入支出などの報告、第七十一條第四項会計規程の通知は、いずれも郵政大臣及び会計検査院に対してなすのみをもつて足りると、こういう工合に改め、これらの修正により、公社の財務会計全般を通じて政府監督権限の一元化を図つたものであります。
又第五十四條第三項予算の繰越の通知、第五十六條収入、支出等の報告、第七十一條第四項会計規程の通知は、いずれも郵政大臣及び会計検査院に対してなすのみを以て足りることに改め、これらの修正によりまして公社の財務会計全般を通じて政府監督権限の一元化を図つたのであります。
また同様の理由によりまして、第五十四條第三項、第五十六條、第五十九條、第六十條第二項、第七十一條第四項、第七十四條及び第七十五條にも修正を加えて、財務、会計全般に関し政府監督権限の一元化をはかつたのであります。