2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましても、優秀な人材を確保するために、可能な限り早期に採用試験を実施する必要があるというふうには考えております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましても、優秀な人材を確保するために、可能な限り早期に採用試験を実施する必要があるというふうには考えております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 御指摘のとおり、昨年度の国家公務員採用試験採用の総合職試験については、第一次試験を四月二十六日に予定していたところ、四月七日に緊急事態宣言が発出されたことを踏まえまして、試験日程を延期いたしました。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましては、従来より、各府省に対して超過勤務予定の事前確認及び事後報告等によって職員の超過勤務時間を適切に把握、管理するように求めてきており、平成三十一年四月の超過勤務の上限の導入に併せまして発出した通知において、各府省に対して超過勤務予定の事前確認と事後報告を徹底することなどを改めて求めたところです。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の超過勤務は民間労働者の時間外労働の枠組みとは異なっておりますが、公務においても職員の健康管理や人材確保の観点等から長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではなく、超過勤務の縮減に取り組んでいく必要があると認識しております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 妊娠中の女子職員の業務軽減に関しましては、元々人事院規則一〇―七において、職員が請求した場合には各省各庁の長は業務軽減等を行わなければならないという旨を規定しております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を契機として、在宅勤務などの新たな働き方への変革が急速に進展するとともに、政府においてリモート社会の実現に向けた取組が進められていると承知しております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 現代、各省庁から提出されました報告について、検討、分析、そして各省庁に対して問題があれば意見の聴取等をして、しっかりとやってまいりたいというふうに考えております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院は、国家公務員の給与について、十月七日、国会と内閣に対し、特別給に関する勧告及び報告を行い、併せて公務員人事管理に関する報告を行いました。また、二十八日には、月例給に関する報告を行いました。 この度、これらの内容について御説明申し上げる機会をいただき、厚く御礼申し上げます。 以下、概要を御説明いたします。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 適用除外されているという理解でした。検察庁法の、ちょっと待ってください。(発言する者あり) 詳細な検討過程はつまびらかではございませんけれども、定年年齢等については、国家公務員法に定年制が導入される以前から身分関係の特例として定められていたという経緯に鑑みて、引き続き国家公務員法の特例として取り扱うことが適当と判断されたものと考えております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員法に定年制を導入した際は、検察官については、勤務延長を含む定年制度は検察庁法により適用除外されていると理解されておりました。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員法の八十五条に基づいて、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属するという間においても、任命権者は人事院の承認を得て適宜に懲戒手続を進めることができるということとされていることもあり、認証官であっても、一般職の国家公務員である検事総長、次長検事及び検事長もその対象となっております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 国家公務員の不祥事により公務に対する国民の信頼が損なわれる事態となっていることは、誠に遺憾に存じております。公務に対する国民の信頼を回復し、更に高めていくためには、職員一人一人が高い倫理観、使命感を持って日々の職務に真摯な姿勢で精励し、的確に責任を果たしていくということが極めて重要でございます。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 本院は、多様な有為な人材を確保するために、学生向けの説明会などにおいて、キャリア形成や働き方改革などに関する取組を説明するとともに、国家公務員の仕事が社会貢献とやりがいを感じられる魅力的なものであるということをアピールする取組を行ってまいりました。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院は、八月七日、国会と内閣に対し、国家公務員の給与に関する報告及び勧告を行い、併せて公務員人事管理に関する報告を行いました。 この度、その内容について御説明申し上げる機会をいただき、厚く御礼申し上げます。以下、その概要を御説明いたします。 まず、給与に関する報告及び勧告について御説明いたします。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 本年度の障害者選考試験の採用予定数についてお尋ねがありました。 本年度の障害者選考試験の採用予定数は、現在、各府省に確認しているところでございます。 障害者選考試験の受験資格についてお尋ねがありました。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 公務員に対するハラスメント対策についてお尋ねがありました。 一般職国家公務員のセクシュアルハラスメントの防止等については、平成十年に人事院規則を制定し、その防止及び排除、問題が生じた場合の適切な対応等に取り組んできております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 知的障害者の採用方法についてお尋ねがありました。 今回の障害者選考試験は、国家公務員の採用試験を実施する機関である人事院が、障害のある方の採用方法の一つとして、各府省が実施する能力実証等の一部を統一的に行ったものであり、御指摘のとおり、その合格者では知的障害者の割合が少なくなっております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 障害者選考試験の結果及び障害者の特性に応じた採用試験の課題についてお尋ねがありました。 今回実施した障害者選考試験は、身体障害者手帳等、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方を対象として統一的に実施したものであり、本年三月二十二日に七百五十四名の合格者を発表したところです。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 衆議院、参議院の御同意をいただいております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) そのように認識しております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) ございません。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 他律的業務の比重の高い部署の範囲や、どのような業務が上限を超えて超過勤務を命ずることができる特例業務に該当するかの判断につきましては、人事院規則等に違反することがないよう、その規定内容や趣旨に沿って各府省において厳格に行っていただく必要がございます。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) ある部署が他律的業務の比重の高い部署に該当するか否かにつきましては、各府省において業務の状況を考慮して人事院規則等の規定内容の下で適切に指定していただく必要がございます。 各省各庁の長は、他律的業務の比重が高い部署の範囲を定めた場合には職員に周知しなければならないこととしており、周知の方法としては、例えば省内LANや見やすい場所へ掲示すること等が考えられます。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 先ほど職員福祉局長からお答えしたとおり、特例業務に従事する職員に対しては上限を超えて超過勤務を命ずることも認めることとしており、この場合、あらかじめ当該命ぜられた超過勤務は特例によるものであることを職員に通知するものとしています。 したがって、職員に通知する際には、どの業務が特例業務に該当するのかということを知らせることとなるものと考えております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) ただいま委員の方のおっしゃられたとおり、人事院の行う職種別民間給与実態調査では、国家公務員給与とのラスパイレス比較に用いるために、比較の対象となる事務部長、事務課長等の定義に該当する民間企業従業員について、個人に支払われた四月分の給与を調査しており、国税庁や厚生労働省の調査とは調査の目的や調査対象の範囲等が違っております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) そのような御質問、事前に通告はいただいておりますが、今までそのようなことについて考えてはおりませんでした。ほかの調査との違いが分かりやすくするためにどういう名称にすればいいのかということをここのところ、昨日、今日で考えておりましたが、適切なものが考えられないので、またおいおい考えてまいりたいと思います。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 毎月勤労統計調査に関する件について、国家公務員法に基づく人事院の調査に係るお尋ねがありました。 国家公務員法第十七条は、人事行政に関する事項に関する人事院の調査権を規定したものでございます。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましても、従来から、能力・実績主義に基づく給与を推進する取組を進めてきております。 平成十八年度から平成二十二年度にかけて実施した給与構造改革におきましては、勤務実績の評価に基づく新たな昇給制度の導入等の措置を講じております。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 複雑高度化する行政課題に的確に対応し、質の高い行政サービスを維持していくためには、六十歳を超える職員の能力及び経験を六十歳前と同様に本格的に活用することが不可欠となっておりまして、人事院としては、定年を段階的に六十五歳に引き上げることが必要と考え、今般、意見の申出を行ったものでございます。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 重要な法令には、臨時、緊急に措置をしなければならないものもあるため、職員がそうした法令の立案に従事する場合も公務の運営上真にやむを得ない場合に含まれていると考えておりますけれども、これが必要以上に拡大されて解釈することがないようにはしたいと思っております。