1999-12-01 第146回国会 衆議院 予算委員会 第2号
通雄君 国務大臣 (総務庁長官) 続 訓弘君 国務大臣 (防衛庁長官) 瓦 力君 国務大臣 (経済企画庁長官) 堺屋 太一君 国務大臣 (環境庁長官) 清水嘉与子君 外務政務次官 東 祥三君 農林水産政務次官 谷津 義男君 通商産業政務次官 細田 博之君 政府特別補佐人
通雄君 国務大臣 (総務庁長官) 続 訓弘君 国務大臣 (防衛庁長官) 瓦 力君 国務大臣 (経済企画庁長官) 堺屋 太一君 国務大臣 (環境庁長官) 清水嘉与子君 外務政務次官 東 祥三君 農林水産政務次官 谷津 義男君 通商産業政務次官 細田 博之君 政府特別補佐人
力君 国務大臣 (経済企画庁長 官) 堺屋 太一君 国務大臣 (環境庁長官) 清水嘉与子君 政務次官 外務政務次官 東 祥三君 農林水産政務次 官 谷津 義男君 通商産業政務次 官 細田 博之君 政府特別補佐人
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 先ほど先生がおっしゃった趣旨は前回私が答弁をさせていただいた趣旨とほぼ同様でございますが、今回の介護保険法施行法十六条三項の規定ができる規定となっておりまして、それで市町村にそれをするかしないかの裁量を認めたものであるということを根拠にいたしまして、いろいろなことが考えられているわけでございます。
清水 澄子君 入澤 肇君 堂本 暁子君 西川きよし君 国務大臣 厚生大臣 丹羽 雄哉君 政務次官 大蔵政務次官 林 芳正君 厚生政務次官 大野由利子君 自治政務次官 橘 康太郎君 政府特別補佐人
通商産業大臣 深谷 隆司君 政務次官 大蔵政務次官 林 芳正君 文部政務次官 小此木八郎君 通商産業政務次 官 細田 博之君 通商産業政務次 官 茂木 敏充君 労働政務次官 長勢 甚遠君 自治政務次官 橘 康太郎君 政府特別補佐人
○政府特別補佐人(根來泰周君) ただいまの御指摘は当然の御指摘でございまして、閣議でもそういう決定がございますし、この国会でも、私どももう既にそういう問題について問題提起を受けているところでございます。 私どもも精いっぱいその御要請に応じるように努力しているつもりでございますけれども、なお不十分な点もないわけではないと自己反省をしているところでございます。
○政府特別補佐人(根來泰周君) これも何かつぶやきみたいな話でございますけれども、私どももこういう不当廉売は当然公正な自由な競争に反するということで厳正に対処しているところでございますが、一方ではやはり価格に介入するということについては強い反発がございます。
○政府特別補佐人(根來泰周君) 先ほど申し上げた三要件、御指摘のありました三要件でございますが、何分その基本は「商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、」というところでございますから、この要件がございますれば注意をする価値のある案件ではないかと思います。
○政府特別補佐人(津野修君) 大変法律の規定が複雑で御理解が非常に難しいと思いますが、要するに施行法十六条は上半期だけの特別徴収のことを決めておる。その場合に、仮に上半期に納期が設定されているとすれば、普通徴収の方で納期が設定されているとすれば、その場合は普通徴収の方で納めなければいけない。
○政府特別補佐人(津野修君) 私が申しました趣旨は、そういったものも含めて選択ができる、含めてその他の場合においても市町村の選択に任せているというふうに理解すべきであるということでございます。
○政府特別補佐人(津野修君) そのとおりでございます。
越智 通雄君 国務大臣 (総務庁長官) 続 訓弘君 国務大臣 (防衛庁長官) 瓦 力君 国務大臣 (経済企画庁長 官) 堺屋 太一君 国務大臣 (環境庁長官) 清水嘉与子君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 松谷蒼一郎君 出席政府特別補佐人
○中島政府特別補佐人 たびたび御説明をさせていただきましたが、私たちが公務員給与のあり方について考える場合には、民間の状況というものをできるだけ正確に把握するということが出発点でございます。
○中島政府特別補佐人 先ほど御説明申し上げましたように、民間企業に働く労働者の賃金水準というものをもとに私たちが勧告するということは、民間企業の労働者の賃金水準というのは、当然生計費というものを考慮に入れて賃金水準が定まっておりますので、私たちの勧告内容というのは、生計費、消費水準というものが考慮に入っているというふうに御理解いただきたいと思います。
○中島政府特別補佐人 職員の健康管理の面、また福祉の面におきましても重要な問題でございますので、今、総務庁長官がお話しになりました。 非常に経験の豊かな長官でございますので、よく協議をいたしまして、また御指導いただいて、取り組んでまいりたいというふうに思います。
…… 通商産業大臣 深谷 隆司君 国務大臣 (経済企画庁長官) 堺屋 太一君 金融再生政務次官 村井 仁君 経済企画政務次官 小池百合子君 大蔵政務次官 大野 功統君 通商産業政務次官 細田 博之君 通商産業政務次官 茂木 敏充君 労働政務次官 長勢 甚遠君 政府特別補佐人
○根來政府特別補佐人 私ども、常々、いろいろの社会現象あるいは経済現象に対処しまして、独占禁止法なりその他特別法の改正ということをいつも念頭に置いて検討しているわけでございます。 ただ、申し上げたいことは、今の法律で我々は十分仕事をしているかという反省に一つ立っているわけでございます。
○根來政府特別補佐人 申し上げるまでもなく、私どもの所管する独占禁止法は、独占とか不当な取引制限とか、あるいは不公正な取引方法を禁じているわけでございます。自由な競争を促進するということについては何ら異論がないわけでございますが、その自由な競争というのは、公正な競争ということが必要であるということは言うまでもないところでございます。
○政府特別補佐人(中島忠能君) 民主制度のもとにおける一つの行政官庁でございますから、そういうことは当然要請されているというふうに思います。
○政府特別補佐人(中島忠能君) 行政官庁というのは、結果的にそういうことを考えて仕事をしておるというふうに私は思います。
○政府特別補佐人(中島忠能君) そのように努めておりますということでございます。
○根來政府特別補佐人 お言葉を返すようでございますけれども、私どもは、メーカーといいますか販売者と、それから消費者の間に立ちまして、その事実があったかどうかということを判定する機関であります。そして、そういう違反があれば、その違反に対して排除措置を命ずる、こういうことでございますので、片一方の言い分だけを聞いてそれがあったかどうかと言われましても、何ともお答えのしようがないわけでございます。
○根來政府特別補佐人 お話を承りますと、私どもはメーカーの意見だけを聞いて物事を判断しているように聞こえますけれども、それは全くの間違いでございまして、これは、申立人の意見も聞き、メーカーの意見も聞き、また、平たく言えば参考人の意見も聞き、判断をしているわけでございます。
○根來政府特別補佐人 再調査と言われて言いますと、つい誘導尋問にひっかかりそうですけれども、調査しているかどうかということはお答えできないわけでございますが、先ほど言われたように、一行で、これは独占禁止法違反でないというようなことは、一般的に取り扱いはしていない、慎重に扱って慎重に結論を出すということは申し上げられると思います。
沖縄開発庁長官) 青木 幹雄君 国務大臣 (金融再生委員会委員長) 越智 通雄君 国務大臣 (総務庁長官) 続 訓弘君 国務大臣 (防衛庁長官) 瓦 力君 国務大臣 (経済企画庁長官) 堺屋 太一君 国務大臣 (環境庁長官) 清水嘉与子君 内閣官房副長官 額賀福志郎君 政府特別補佐人
…… 通商産業大臣 深谷 隆司君 国務大臣 (経済企画庁長官) 堺屋 太一君 経済企画政務次官 小池百合子君 大蔵政務次官 大野 功統君 文部政務次官 小此木八郎君 通商産業政務次官 細田 博之君 通商産業政務次官 茂木 敏充君 労働政務次官 長勢 甚遠君 政府特別補佐人
○根來政府特別補佐人 この国会におきましても、委員会におきましても、独占禁止法の厳正執行ということはしきりに言われておりまして、私どももそれを重く受けとめているところでございます。 こんなところでいろいろ悩みを申し上げても恐縮でございますけれども、やはり人数が少ない。それから、法律の運用というのは、やはり片一方の人権ということも考えてやらなければいけない。
○根來政府特別補佐人 かねがね国会におきまして下請と元請の問題について問題が提起されておりまして、私どももそれに焦点を当てて、厳正な独占禁止法あるいは下請法の執行に努めているところでございます。 詳しくは申しませんが、ことしの六月十日に下請法の運用状況について公表しておりますが、ごらんになっておわかりのように、これはなかなか改善されておりません。
○政府特別補佐人(中島忠能君) 人事院が去る八月十一日、国会と内閣に対して行いました公務員の給与に関する報告及び勧告の概要について御説明いたします。 本年の勧告に当たっては、厳しい諸情勢のもと、民間給与の的確な把握を初め、民間の給与抑制措置や雇用調整等の実施状況、さらに規模の小さい事業所の実態について幅広く調査を行うとともに、各界各層と意見交換を行い、さまざまな角度から熟慮を重ねました。
山本 正和君 国務大臣 国務大臣 (内閣官房長官) 青木 幹雄君 国務大臣 (総務庁長官) 続 訓弘君 内閣官房副長官 内閣官房副長官 額賀福志郎君 内閣官房副長官 松谷蒼一郎君 政務次官 総理府政務次官 長峯 基君 総務政務次官 持永 和見君 政府特別補佐人
牧野 隆守君 建設大臣 中山 正暉君 自治大臣 保利 耕輔君 国務大臣 青木 幹雄君 国務大臣 越智 通雄君 国務大臣 瓦 力君 国務大臣 堺屋 太一君 国務大臣 清水嘉与子君 国務大臣 続 訓弘君 出席政府特別補佐人
また、内閣は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議または委員会に出席させることができるものといたしております。
第三に、内閣は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議または委員会に出席させることができることとするものであります。 このほか、政務次官の増員、副大臣及び大臣政務官等の設置等を行おうとするものであります。
また、内閣は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を、政府特別補佐人として議院の会議または委員会に出席させることができるものといたしております。
衆議院規則の四十五条の二及び三を追加することになっておりますが、予算や法案審議の際に、予算審議の予算委員会、あるいは条約審議の外務委員会、あるいは法案審議のその他の委員会の審議について、そこへ出席を求めることができるのは、総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人、参考人として例えば日銀総裁や公社公団の責任者、それからさらに、必要なときには政府参考人も呼ぶことができるというふうに理解しておるのでありますが
また、内閣は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議または委員会に出席させることができるものといたしております。