2015-05-14 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
このようないわゆる株主制限により、危機対応業務などに対する株主の賛同はこれは得られやすい状況ではないかと思いまして、概して商工中金の政府株式処分については比較的懸念が少なく感じております。 一方、DBJ、政投銀の政府株式処分については正直心配する面が大きいです。
このようないわゆる株主制限により、危機対応業務などに対する株主の賛同はこれは得られやすい状況ではないかと思いまして、概して商工中金の政府株式処分については比較的懸念が少なく感じております。 一方、DBJ、政投銀の政府株式処分については正直心配する面が大きいです。
現実論に戻しますと、今は制度的には株式の売却というのは行っても違法じゃないわけでございますけれども、こういうような厳しい業況でございますし、今、政府株式を売ることが甚だ困難だということで、当面はとまるんだと思っております。
商工中金の財務基盤は、平成二十年九月三十日時点は、民間出資約一千億円余り、政府出資四千億円余り、剰余金一千六百億円余りだったわけですが、これが新しい法律に変わって、民間株式、政府株式がそれぞれ一千百億円程度ずつ、そして特別準備金四千億円等々、このような形に変わっているわけであります。これに危機対応準備金が積まれた、こういうことであります。
御指摘として私は十分理解しているつもりでございますけれども、他方で、この制度設計をするときには、民間の金融機関が指定金融機関として名乗り出ないということも想定して、政策投資銀行と商工中金をとにかく法律上指定したというのが立法者の意思であって、それがゆえに商工中金にいろいろな形で公的資金を民間銀行よりは厚く、すなわち、今まだ民営化しておりませんけれども、仮に民営化したということを考えますと、商工中金に政府株式
まさに、そういうような状況の中で、今回危機対応準備金を入れて、自己資本比率を維持し、三年半待った中で、おおむね五年から七年かけて政府株式を売却するというような方向であります。
これは当然でございますけれども、中小企業団体や中小企業が、大変財政面で苦労もしておりますので、無理なく取得できるよう、政府株式の処分に当たっては、時期や金額について適切に検討していただきたいということでございます。 そのほか細かい問題はございますが、主な点は以上のとおりでございます。 それから、中小企業金融公庫の問題でございます。
次に、昨年十二月の電気通信審議会第一次答申によりますと、政府株式保有義務は基本的に撤廃する方向で検討することが望まれる、今後、政府保有義務分に係る株式を売却することとなる場合、その売却収入の取り扱いについては、政府保有の経緯や国の財政事情を踏まえ、十分討議が行われることが必要、こういうふうになっていると承知をしております。
それから第二点の行政の関与でございますが、私どもといたしましては、今の規制の緩和につきまして、例えば市外電話サービスのような競争的サービス、それから付加機能サービスに対する料金規制というものを緩和していただきたいとか、外国人の株式保有、政府株式保有義務などの株式に関する規制緩和をしていただきたいということが幾つかございます。
ただ、やはり電発の株式会社の活性化という観点から政府株式の保有率というものを少し下げた方がいいだろうということで、数年かけて三分の二まで持っていくという考え方によりまして、昨年約八十万株処分をいたしました。
それだけに、逆に、今回の法案を見ておりますと、果たしてそうしたこれからの前向きの取り組みに対してブレーキの働きになるところはないだろうか、むしろアクセルを踏もうとするところにブレーキになっているものがないだろうか、こういう点を我々心配をしておりまして、その心配の一つの大きな点がいわゆる一〇〇%出資、あるいは当面三分の二の政府株式保有義務という事項、特に大蔵大臣によりまして定款の変更とか役員の解任とか
将来に対する一つのビジョン、目標というものがなければ、かえって今の多国籍のこの三つの大手の外国企業にしてやられてしまうのではないか、私はこんな危惧もあるわけでございまして、そういう中で、この委員会でも審議をさしていただきましたが、今回の新会社が特殊会社としての制度、当面政府出資一〇〇%、そして三年ないし五年ぐらいで、いわゆる経営が軌道に乗った段階で附則によるいわゆる当分の間三分の二、そして将来は政府株式保有
しかしながら、あるいはいささか先走ったお答えになるかもしれませんけれども、政府規制につきましては、例えば電源開発株式会社が二分の一以上の政府株式保有を義務づけられているわけでございますけれども、これに比べましても大幅に緩和された内容となっており、先生の御質問にありました経営の自主性ということの妨げには決してならないというふうに考えております。
次に、政府株式保有に伴う政府介入についてでございますが、政府が常時三分の一以上の株式を保有する義務を負わされていることにしております根拠は、新会社の公共的役割の重要性でございます。そしてまた、この巨大な新会社が、特定の者に経営が支配されたり株主権が乱用されたりすることのないように、会社に対する政府の実効的支配を確保することにしておるものでございます。
○政府委員(佐藤達夫君) 人材確保法案との関係は、かねがねあらゆる機会に申し上げておるつもりでございますが、要するに一口に申しますと、われわれの考え方の筋を一口に申しますと、従来とっておった総合格差方式それ自体が間違いではありませんと、これは日本政府株式会社の給与水準をとらえて、他の企業体の給与水準と合わせる方法なんですから、それはそれで一つの行き方でありましょう。
これは、考えようによっては、日本政府株式会社というものの給与水準と民間の企業の給与水準を比べるという立場から言えば、総合較差にとらわれる行き方もあると思います。いまのような、今度の人材確保のような、大幅な逆格差のできるような要因が出ますと、もうそういうことは耐えられない。
日本政府株式会社という名があるわけじゃないから、実際そういう行為をやるのは、民間がやるのは当然なんですね。しかし、よく政府が使われることばの中に、行政指導ということがずいぶん言われますよ。この行政指導でこういうものは幾らでも私はできるんだと思う。
そこで、政府といたしましては、株式市場も安定し、いい状況になってきた、そこで、御承知のとおりに、この政府株式の十億円は二上場株でございますので、株価等について大体どのくらいに――額面は千円でございますが、幾らぐらいのものかという判定をする必要がある。
ただ、この「ゴムの供給を確保」するというのが一番のこの法律の目的でございますが、しからばその手段、方法といたしまして、この会社の法律を廃止をお願いする際には、御承知のとおりこの十一条の視程があるわけでございますから、その間の会社の経理的基礎の確立に対する認識とか、有価証券市場の状況が安定をしておって、その政府株式処分に対しまして国に損害を与えないという状態がまた必要でもございますし、大量十億の株を一気
そこで、政府株式が四三%でありますから、合せますと八九%というのが、いわゆるこの一万株以上の大株主ということになる、そういう点からこれを考えてみますと、どうしても五分の一程度は、一万株以下の小株主で分配しなければ、いわゆる上場株式になる条件が備わらないのが一つ。もう一つは、必ずしもこの五分の一程度を持っておっても、五分の一の株式の所有者は、何といってもこの公社については最大の株式所有者です。
基だその点は遺憾に存じますが、先ずこの法案によつてこしらえようとしておられる特殊会社の点について、特に一般会計から歳出を予定されておるこの二十八年度以降の政府株式、即ち二十八年度には百五十億、二十九年度百七十億、以下三十二年度まで、こういうふうに数字を挙げてありますが、これについて大蔵大臣は責任を持たれますか。