2007-04-10 第166回国会 衆議院 本会議 第20号
これらの政府出資は、当然、国民の税金ですから、最終的にはすべてが国庫返納されることになると考えますが、政府所有株式の処分方法等が法案では明確にされておりません。株式の処分を具体的にはどのような方法で行っていくのか、経産大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
これらの政府出資は、当然、国民の税金ですから、最終的にはすべてが国庫返納されることになると考えますが、政府所有株式の処分方法等が法案では明確にされておりません。株式の処分を具体的にはどのような方法で行っていくのか、経産大臣のお考えをお伺いしたいと思います。
例えば六十年から六十一年にかけましても、シンガポール航空、マレーシア航空、アリタリア航空などは政府所有株式の一部が放出され、政府出資比が従来に比べて低下をいたしました。また、六十二年二月には英国航空の政府所有株式のすべてが民間に放出をされております。
また、日本航空の政府所有株式の放出の方法等につきましては、大蔵省において、国会の御審議を踏まえながら、国有財産中央審議会の議を経て検討されるものと聞いておりますが、運輸省としては、運輸政策審議会の答申にもありますように、この放出に当たりましては、今後の日本航空の円滑な事業活動の維持にも十分配慮する必要があると考えております。
と定めておるわけでございますが、政府に一定割合の株式保有を義務づけておるわけではございませんので、現在御審議中の法案が成立せず、日本航空株式会社法が廃止されなくても一定の政府所有株式の売却は可能と考えておりますし、従来も、日本航空株式会社法のもとで株式の売却を行ってきたところでございます。
その具体的な例といたしましては、六十年から六十一年にかけてシンガポール航空それからマレーシア航空、アリタリア航空の政府保有株式の一部放出が行われましたほか、本年二月には、英国航空の政府所有株式のすべてが民間に売り出されるというような措置がとられているところでございます。またエアカナダにつきましても、六十二年から六十三年にかけて政府所有株式を放出するということが計画されていると聞いております。
沖縄電力の民営化に当たっての県の要望の主なものとしては、独立・民営の会社とすること、及び政府所有株式の処分については適正な価格をもって行うこととし、また地域に密着した公益事業者たる会社の経営の安定化に資するような沖縄主軸の株主構成とすること、さらに、民営化後におきましても、沖縄電力の営業範囲は配電コストの高い多くの離島を抱えていることもあり、税制上の特別措置等の継続を希望しておりますように承知しております
本法律案は、特殊法人の整理合理化の一環として、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、日本自動車ターミナル株式会社を民営化し、これに伴う措置として政府の出資金相当額を同社に対する無利子貸付金としようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録により御承知願います。
それから、国の財産としての扱いあるいは会社との関係において、額面で政府所有株式を無利子貸し付けに切りかえるという問題でございますが、その点につきましても、今まで確かに二十年にわたりまして国も出資してまいりました。
以上のような状況を踏まえ、政府といたしましては、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、同社を民営化し、同時に同社の健全な経営の確保を図るために必要な措置として、政府出資金相当額を同社に対する無利子貸付金に切りかえることとして、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
本案は、特殊法人の整理合理化の一環として、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、同社を民営化し、同時に、同社の健全な経営の確保を図るために必要な措置として、政府出資金相当額を同社に対する無利子貸付金に切りかえることとしようとするものであります。
○栗林政府委員 今回の日本自動車ターミナルの民営移行に関しまして、政府所有株式を処分するというやり方の問題でございますけれども、これは先ほどの東京トラックターミナルが営業の出資をいたしました場合と今回とは基本的に前提条件が違うわけでございます。
○栗林政府委員 これはどういう前提条件を置いて計算するかということが問題なわけでございますけれども、私ども、現在御審議いただいております法案によります政府所有株式を無利子貸し付けに切りかえるということを前提にし、しかるべき期間の償還期間というものを設定し考えてみた場合に、今私ども考えております償還期間は、運輸省の希望としては十五年程度を考えているわけでございますけれども、それが終わったところでなるべく
とりあえずの姿としまして、この公共性の強いトラックターミナル事業をやっております日本自動車ターミナル株式会社の事業が安定的に継続していけるということを非常に大きな前提として考えておったわけでございまして、さらに、そうであるためには、会社の実態に大きな変化が急激に来るということは会社の内部あるいは外部を含めていろいろなところに障害が出てまいりますので、そういうことを避けるというような意味においても、この政府所有株式
以上のような状況を踏まえ、政府といたしましては、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、同社を民営化し、同時に、同社の健全な経営の確保を図るために必要な措置として、政府出資金相当額を同社に対する無利子貸付金に切りかえることとして、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
まず、政府所有株式に対する後配制の廃止の問題でございます。これは、国の財政再建に資するという意味も込めまして、後配制を廃止をするという案になっておるわけでございますが、これに伴いまして、利益処分という形で資金が外部流出するわけでございます。
その主な内容は、 第一に、政府所有株式に対する後配制を廃止するとともに、補助金の交付に関する規定を削除すること、 第二に、社債発行限度を現行の資本及び準備金の二倍から五倍に拡大すること、 第三に、役員人数及び会長等の業務執行組織に関する法定制を廃止するとともに、役員の選任等に関する規定を整備すること、 第四に、毎営業年度の資金計画及び収支予算の認可制を廃止するとともに、これに伴い運輸大臣の指示及
本改正案は、政府所有株式に対する後配制を廃止するとともに補助金交付に関する規定を削除して、政府助成の適正化を図っております。また、役員人数及び業務執行組織の法定制並びに役員の兼職制限に関する規制を廃止するほか、毎営業年度の資金計画及び収支予算の認可制を廃止して、一層機動的な事業運営を行うよう措置しております。さらに、社債の発行限度を、資本金及び準備金の二倍から五倍に拡大することとしております。
○小渕(正)委員 今度第十条の政府所有株式の後配を廃止するということになるわけですが、これに伴いまして、いままではそういう恩典が一部あったのが一切なくなるわけであります。
そしてその出資に対する配当、これは政府所有株式につきましては後配株になっておりまして、八分配当になるまでは民間だけで、政府は配当をもらわないというふうな規定がございます。それからさらに、先ほど先生も御指摘になりました第八条の「補助金の交付」の規定、それからさらに第九条において「債務保証」の規定、こういったようなものが日航に対する補助、助成の点であろうかと思います。
たとえば、昭和四十三、四十四年度にわたり、政府所有株式の売り払い手数料に必要なる経費を予備費をもって充てているが、これら株式の売り払いは、年間計画を立てて処分すべきものであるのに、無計画にこれを行なっている。また、予備費使用による災害復旧事業については、会計検査院の批難事項が多いことの理由をもって、各件はいずれも不承諾との発言がございました。
現行法は、合成ゴムの国産化体制をはかるため、特殊会社として昭和三十二年に日本合成ゴム株式会社を設立しましたが、この会社は幸い順調な発展を遂げ、昨年政府所有株式を有利に処分いたしましたので、この際、現行法はこれを廃止し、会社を純粋の民間企業に移行させようとするものであります。
以上のような状況にかんがみまして、会社の政府所有株式の処分につきましては、この法律第十一条の規定に従いまして、一割配当が継続され会社の経理的基礎が確立したと認められました昭和三十九年ごろからその実施につきましての検討が行なわれてまいりましたが、有価証券市場の状況を考慮いたしまして、処分の環境の整った四十二年に至りまして、まずその一割を同年十一月一般競争入札によって払い下げたのでございます。
一、日本合成ゴム株式会社の政府所有株式を処分した際の措置に必ずしも当を得ていないものがあったことにかんがみ、今後、国有財産たる株式等を処分する場合には、その方法及び評価等に適正を期すること。 二、日本合成ゴム株式会社が民間会社に移行した後においても、同会社を含む合成ゴム製造事業者に対し、強力な行政指導を行なうこと。 以上でございます。
この法律の第十一条には「政府所有株式の処分」とございまして、「政府は、会社の経理的基礎が確立したと認めるときは、有価証券市場の状況を考慮し、なるべくすみやかに、その所有する会社の株式を処分するものとする。」とございます。