1954-04-09 第19回国会 参議院 電気通信委員会 第15号
このように最近電波の利用が著しく伸びた理由として考えられるものは、もとより利用者において電波の有効性を強く認識し、積極的にその利用を図られたことがその一つでありますが、最近における電波科学及び技術の進歩発達と、従来政府専掌であつた電波の利用を広く国民に解放した電波法の制定による制度の改変が、これを可能ならしめたところのものであると存ぜられます。
このように最近電波の利用が著しく伸びた理由として考えられるものは、もとより利用者において電波の有効性を強く認識し、積極的にその利用を図られたことがその一つでありますが、最近における電波科学及び技術の進歩発達と、従来政府専掌であつた電波の利用を広く国民に解放した電波法の制定による制度の改変が、これを可能ならしめたところのものであると存ぜられます。
このように最近電波の利用が著しく伸びた理由として考えられるものは、もとより利用者において電波利用の有効性を強く認識し、積極的にその利用をはかられたことがその一つでありますが、最近における電波科学及び技術の進歩発達と、従来政府専掌であつた電波の利用を広く国民に解放した電波法の制定による制度の改変が、これを可能ならしめたところのものであると存ぜられます。
この有線電気通信法の制定の基本方針といたしましては、従来の電信法が電信電話の政府専掌、官営の方針を貫きますと同時に、私設の電信電話につきましては極度にこの設置範囲を制限しておつたのでございます。そのために本来ならばその事業遂行上当然専用の電気通信設備を施設したいというような事業につきましても、これらの設置が認められない。
次に、私設の有線電気通信設備を設置する場合についてはどういうことといたしたかと申しますと、先ほど本申上げましたように、従来の電信法におきまして、政府専掌の方針に基き、私設の設備につきましては、設置範囲を極度に制限しておりましたが、一人の専用に供するための単独の設備であれば、何も公衆通信設備の一元化を損わない、そういうことで最近におきまして、社会、経済上の要望というものに応えることといたした次第でございます
各個の法案について検討いたしますと、まず有線電気通信法案におきましては、現行の電信法では政府専掌の方針のもとに、私設有線電気通信設備の設置範囲を極度に制限いたしておりますが、これを改めまして、私設設備の設置を原則として自由とし、公社または会社の公衆電気通信業務の独占の侵害を防止するために、所要の制限を設けるにとどめております。
御承知の通り、従来の電信法は、その第一条において政府専掌の原則を定め、その無線電信法第一条と一体をなして、電気通信事業は政府の専掌であるということを原則として、従つて政府以外の者が施設を行うことは特に例外として認めるという建前をとつておりまして、非常に厳重な制限の下に許可を与えることとなつておりました。
第二に私設有線電気通信設備の設置についてはどういう建前をとつたかと申しますと、先ほど方針の際に申上げましたように、電信法では従来公衆電信設備というものは政府専掌、官営という方針で参りましたので、私設の有線電気通信設備の設置範囲を極度に制限をしておるわけであります。
この意味においてわが国電気通信事業につき、事業の執行に関する面と、施設の所有に関する面とにわかつて考察してみまするに、電信電話事業の執行という面では、わが国は制度創始以来一貫して政府専掌の大原則を堅持して来たのでありまして、電信法第二條に私設電信電話を認めておりますが、それには嚴重な地域的、人的及び施設目的による制限が付されており、特に公衆通信につきましては、経営主体みずから必要を認めて他人に委託する