2014-04-02 第186回国会 参議院 国の統治機構に関する調査会 第2号
その理由としては、一部には軍又は政府官憲の関与もあり、自らの意に反した形により従軍慰安婦とされた事例があることは否定できないことであり、なぜそこまでアジア局が言うかということについては、この文書によれば、韓国側が日本が何とか関与したことを認めてくれないと要は収まらないというのに近いことを言っているというような文書が報道されておりまして、先ほどの有村議員に対する石原参考人のそのお話を伺っていると、まあ
その理由としては、一部には軍又は政府官憲の関与もあり、自らの意に反した形により従軍慰安婦とされた事例があることは否定できないことであり、なぜそこまでアジア局が言うかということについては、この文書によれば、韓国側が日本が何とか関与したことを認めてくれないと要は収まらないというのに近いことを言っているというような文書が報道されておりまして、先ほどの有村議員に対する石原参考人のそのお話を伺っていると、まあ
○東(祥)委員 訪朝したときの僕の衝撃をまず告白させていただきたいというふうに思うんですが、普通の国では、外国の政府、官憲が自国の主権を侵して、その領土から何の罪もない自国民を拉致して、しかもその大半が死亡、私は殺されたと思いますが、殺害されていたことが判明すれば、間違いなくその国と国交を断絶するはずであります。それを、小泉総理は、事もあろうに国交正常化のために交渉を開始することを決めた。
それから、受け入れ国の政府の官憲は、非常に限定された場合に国連平和維持活動に属している構成員の身柄を拘束することができるということで、その条件というのは、国連側の特別代表、司令官が現地の政府官憲に要請する場合と、それから国連平和維持活動の構成員が刑事犯罪またはその未遂を犯したことにより逮捕された場合ということでございますが、直ちに当該構成員は国連平和維持活動の代表であって最寄りのかつ適当な者に引き渡
外国人が個人の資格で日本政府に対し、政府官憲の行為に基づく損害について補償を請求した場合に、これが認められるか否か、これは我が国の国内法上の規定によるということだと認識しております。
そこで航空会社の立場といたしましては、最大限の努力をするということはもちろんでありますが、関係国の政府官憲の再発防止策という面におきましても十分に御援助を賜りたいというふうに考えております。
けれども、いまこの不幸な事件が解明にかかっておるわけでございまして、これが単なる一私人、一外国人の私人としての日本における犯罪にとどまるのか、それとも政府官憲がこれに関与しておるのかどうかという、問題の核心はそこにあると思うのでございますけれども、そういった点についていま解明にかかっておるわけでございまして、私どもといたしましては、鋭意解明を急いで、真相を明らかにいたしまして、公正な解決をしないと国民
○山田徹一君 時間もだいぶ過ぎましたので、専門家の意見によると、こういうことをまあ新聞で読んだんですが、「犯人がたとえ乗っ取りに成功し、目的地に着陸しても、先方の国の政府官憲により到着と同時に逮捕され、直ちに本国に強制送還された上でしかるべく処罰される、ということで各国が徹底しない限り、こうした事件は今後も防止し得ない」、このように言っているんですが、これに対して何か政府で考えついているようなことがありますか
ついては、すみやかに同人の身柄を日本政府官憲当局に引き渡すように要求したわけでございます。 その後の経緯は、いま同人がおそらくキューバ大使館にそのままの形で保護されておる状況にあると思います。
ただ私は、自主性を尊重するということは政府官憲からの自主性を尊重するのであって、最も利害関係者といいますか、尊重しなければならぬところの聴取者、もっと広く言いますれば公衆に対しては自主性ということはあり得ないだろうと思うのです。
郵便法という事業法律を無理に労働運動の取締りに利用しようとしていること自体に無理があるのでありまして、弾圧のためならば手段を選ばずというのが、このごろの政府官憲のやり方であります。(拍手) 全逓に対しては、公労法という、りっぱな適用すべき法律がある。違反すれば、この処罰規定がある。
その間の管轄はもちろん占領軍にあつたわけあでりまして、日本政府官憲はこれに関係はなかつたわけでありますが、林さんに関しての日本側の巣鴨拘置所の係官、法務省の責任当局が、巣鴨におられるいわゆる戦犯者の方々をお引受けしたときに、占領軍から引継いだ書類があるのであります。その書類によりますと、林さんの刑が十年となつておるわけであります。
これを調べる機関としては当時の日本政府官憲も当然参与してしかるべきものでありましようが、当時はとにかく占領時代でありまして、CICがこれにタッチして来たところで、私はいささかの疑点もないと思います。しこうして先ほどから少年の調査の請求に当つての私のとつた処置というものにも私はいまだ間違いはないと思います。
従いましてそれはその船の沈没している現状につきまして、精密な調査をした結果に基いて、一つ一つについて向うの政府官憲とわが方とで打合せをいたしました上で、その打合せに従つて処理して行くわけでございます。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)この修正を支持する諸君は、一体、政府官憲によるスパイ政治を容認するものであるかどうか。答弁をして頂きたい。破防法は部分的な修正などでどうにもなるものではありません。こういうことは学者がはつきり知つております。又、学者の一致した見解は、この本質を指摘しておればこそ、学者はこの破防法の撤回を主張しておるものと思います。(拍手)
補償の足らざる部分は結局政府官憲による没収ということになるので、かようなことのないように、予算がないから払えない、なくてもどうでもやはり正式に損害の賠償ということになれば国家が支払義務があるのでありますから、一般の財政、行政とは異なつた考えを持たなければならんであろう、土地の取上げになるわけでありますから、この点について何か成案があれば、将来の見通しとか、具体策がありましたら伺つておきたいと思います
これは追放される人々も含んでおることではありましようが、また一面におきまして、この公職追放の実際の事務を扱うところの政府官憲が、基本的な人権を侵害しないように、嚴重に嚴格にこれを扱わなければならない。
従来の制限と申しますと、たとえば相手国の政府官憲との交渉、あるいはまた宣伝活動、暗号の使用、船員の紛争事件の管轄ないしは査証の付与、そういうようなことをやつていけないという制限があつたわけでございます。これが覚書で、相手国の政府と話合いの上で、そういう制限をとればとれるということになつたわけでございます。
併しながら米国政府官憲からの公式の言明は未だ何にも洩らされておりません。例えばアチソン国務長官は最近の記者会見で、対日問題については、まだ何ら発展はないという見解を述べております。尚イギリス側の見解につきましては、八月初旬外務省当局の人が、ロンドンで知つている限りでは、新らしい対日講和の交渉はないと否定しますと共に、イギリスは日本に嚴しい講和條約を押付けることは希望していない。
このような混乱した世相の中に労働組合運動、農民運動を初め一切の民主的大衆運動を含めて考えていて労働法を改惡しなければならんといつている政府官憲の下に、この軽犯罪法が出たら一体労働者はどうなるのかということを考えて見るならば、この軽犯罪法の本質がはつきりして來ると思うのであります。或いは人はそんな趣旨ではない、民主的運動はよろしいのだといつたり、又労働者の神経質的な考え方だというかも知れません。