1952-05-14 第13回国会 衆議院 決算委員会 第14号
○佐藤会計検査院長 法律上の点については、先ほど申しました通り、会計検査院法とか、予算執行職員等の責任に関する法律とか、あるいは政府契約の支拂遅延防止等に関する法律とか、そういうようないろいろな法律がありまして、それによつてわれわれの方から関係者の懲戒を政府に要求する、政府がその要求に基いて懲戒するということはあります。
○佐藤会計検査院長 法律上の点については、先ほど申しました通り、会計検査院法とか、予算執行職員等の責任に関する法律とか、あるいは政府契約の支拂遅延防止等に関する法律とか、そういうようないろいろな法律がありまして、それによつてわれわれの方から関係者の懲戒を政府に要求する、政府がその要求に基いて懲戒するということはあります。
政府契約の支払遅延防止等に関する法律というのがございまして、政府の債務支払が遅れますと遅延利息をとつているのでありますが、本価格の決定そのことは成るべく急いでやることはやつておりますが、債務の発生という法律論になりますと、決定してから以後の債務になりますから、過去の差額等については金利を払う必要がなかつたのであります。
その他政府契約の支払遅延防止等に関する法律も出たわけであります。また予算執行職員に関する法律に関する点もあります。こういうように会計事務を処理する職員や、政府並びに公団等の予算執行職員に対して、懲戒処分の要求をなすことができるようになつていますが、これは相当やつておられますか、どういう傾向になつていますか、この際承りたいと存じます。
九仭の功を一簣に欠くのじやないかと考えますが、これに関連して思い出しますのは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律というのがあります。昭和二十四年二五六号です。これによりますれば、これは例ですけれども「国の会計事務を処理する職員が故意または過失により国の支払を著しく遅延させたと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し懲戒処分をしなければならない。」
最初の一つは、政府契約の支拂遅延防止等に関する法律が、いかなる効果をあげておるかという御趣旨のお尋ねでありますが、具体的な案件といたしまして、現実に政府支拂いの遅延が発生いたしまして、遅延利息を拂つたという実例を、ただいま記憶いたしておりません。おりませんが、これは立法に当られましたので、十分御承知いただけると思うのでありますが、あの法律の予防的効果というものは、相当大きなものであります。
それでわれわれとしましては、これは大きな問題だというので、特別な政府契約の支拂遅延防止等に関する法律というものをわれわれあの当時議院提出として提案いたしたのであります。あれが施行せられましてから、今日までにどのような効果が上つているか、また予算の執行面において、決算期に至るまでにどのような効力の発生があつたか、これがもしおわかりでしたらお知らせ願いたい。
尚又この外に米価審議会は、消費者価格の据置に関する件及び供出代金の支拂遅延に対しまして、政府契約の支拂遅延防止に関する法律に基く利子支拂の点等について建議をいたしておるのでありまするが、これに対する所見を併せて農相から明らかにされたいのであります。 次に第三点といたしまして最も重要なることは、政府は米価設定の基本方針を果してお持ちになつておるのかどうかという点であります。
○石井説明員 先ほどもちよつと申し上げたと思うのでありますが、本件を政府契約にいたしましたいきさつ、割当のいきさつ等から、買いもどしの條件を持ち出しましたのは、決してあとになつていたしたのではないのでございまして、十二月の初めごろ、本件が計画生産、割当等の問題をめぐつてもめておつた時代から——いわゆるもめておると申しましようか、問題になつておる当時から、すでに約款づきということを業界か了得しておつたのでございますから
ただ午前中も申し述べましたように、政府契約の支拂遅延防止等に関する法律で、支拂いが三箇月以上遅れました場合には、担当官が処罰を受けるというふうなことがございまするので、その点は御心配になるような事態は起らない。また私ども海運業者を助長する立場にある者といたしましては、海運業者の経済状態を十分考慮に入れまして、御心配になるようなことのないように、十分努めたい、かように考えます。
○山田節男君 甚だ私ばかり質問して……もう最後の質問ですが、今問題になつておる法律案の提案理由の説明において、大臣が申述べられたことについて了承するのでありますが、まあこの法律案の趣旨から考えますと、やはり政府契約による請負業者の下で叔傭されておる労働者、特にまあ厖大な終戰処理費によつて賄われておる、今申上げたPD関係の労働者に対しても、この法律案の但壽による新らしい法律が制利されるまでの間は、当然現行
この内容についての準拠法がアメリカの公契約法、一九四九年の国際労働会議で採択された公契約、これは了承するのでありますが、これはいずれ具体的になして貰うことにしまして……これは御承知のように連合軍の求めによつてやつておる労働者の中で、この法案に適用されるものは、いわゆる直傭と申します者、それから政府の公共事業に従事する者、御承知のように連合軍の中には、プロキユアメント・デマンド即ちPDと申しまして、政府契約
この政府支拂い促進に関する法律の中に、健康保險の政府支拂いの遅延が包含せられるかどうかということについて、その特別委員会の席上で質疑応答が行われておりますが、その際に濱中法制局参事の答弁として「健康保險の指定医に対する診療報酬の支拂いでございますが、これも政府と指定医との間に診療契約が締結せられておりますので、この契約も政府契約でございますから、当然その場合にもこの法律が適用になると思います。」
午後五時四十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員原口忠次郎君辞任の件 一、故議員橋上保君に対し弔詞贈呈の件 一、故議員橋上保君に対する追悼の辞 一、弔詞案文に関する件 一、日程第一 未復員者給與法の一部を改正する法律案 一、日程第二 特別未帰還者給與法の一部を改正する法律案 一、衆議院に対し委員会審査省略を要求するの件 一、日程第三 政府契約
○櫻内辰郎君 只今議題となりました政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案の大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず本案の内容について申上げます。
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第三、政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案、(衆議院提出)、日程第四、郵政事業特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案及び日程第五、国民金融公庫法の一部を改正する法律案、(何れも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ことに先般本委員会より提出いたしました政府契約の支払遅延防止等に関する法律案は、各方面から多大の関心を寄せられていたのでございますが、万事滞りなく全会一致衆議院を通過いたしましたので、これにより政府より巨額の支払いを受ける大企業はもとより、零細の支払いを受ける国民各層が、将来迅速に政府から支払いを受けられることになりますならば、国家経済上、国民生活上はなはだ裨益すること大なるものがあると存じまして、
政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案を原案通り、衆議院より廻付いたしました原案通り可決することに賛成のお方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
○波多野鼎君 今政府の方からはつきり、あらゆる政府契約に適用しても、差当つて予算的な措置を講ずる必要がないという明確な答弁がございましたので、私としては今のところ質問を打切つて採決をして頂いても差支えないと思いますが、外に御質問の方があれば、一応お諮り願います。
○波多野鼎君 政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案の趣旨です。これは少し調べて来て貰わんと困るな。これは政府買上に相当大きく……、農林省でやつておるのだから、代金の支拂が遅延すれば遅延利子を納めなければならんという法律なんですがね。この場合に、この法律通りやられた場合に、農林省としては現在の予算並びに補正予算でやつて行けるかどうか。
昭和二十四年十一月二十四日(木曜 日) 午後二時二十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○日本專売公社法の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○政府契約の支拂遅延防止等に関する 法律案(衆議院提出) —————————————
昭和二十四年十一月二十一日(月曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国の所有に属する物品の売拂代金の 納付に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出) ○政府契約の支拂遅延防止等に関する 法律案(衆議院提出) ○薪炭需給調節特別会計における債務 の支拂財源に充てるための一般会計 からする繰入金に関する法律案(内 閣送付) ○外国為替特別会計法案(内閣送付
第四條に、政府契約は自由意思によつて合意的に決めるということを原則といたしておるのであります。従いましてこんなに長くかからんでもいいという工事でありますと、それは業者とそれから国との間において適当な二十日とか十五日とかいうふうに決めることになるわけであります。
金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○所得税法の臨時特例等に関する法律 案(内閣送付) ○物品税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○織物消費税法等を廃止する法律案 (内閣送付) ○薪炭需給調節特別会計における債務 の支拂財源に充てるために一般会計 からする繰入金に関する法律案(内 閣送付) ○未復員者給與法の一部を改正する法 律案(内閣提出) ○政府契約
○委員長(櫻内辰郎君) 次に政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案であります。衆議院の特別委員長から提出された案であります。本案に対しまして特別委員長がお見えになつておりますから、御説明を願いたいと存じます。
○岡野清豪君 ただいま議題となりました政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案について、その提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 まず最初に、本特別委員会における本案起草の経過について申し上げたいと存じます。
日程第一、政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案を議題といたします。提出者の趣旨弁明を許します。政府支拂促進に関する特別委員長岡野清豪君。 〔岡野清豪君登壇〕
昭和二十四年十一月十五日(火曜日) 議事日程 第八号 午後一時開議 第一 政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案(政府支拂促進に関する特別委員長提出) ————————————— 一 国務大臣の演説 ————————————— ●本日の会議に付した事件 参議院議長松平恒雄君の逝去につき弔詞贈呈の件(議長発議) 日程第一 政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案(政府支拂促進
逢澤 寛君 理事 河野 金昇君 小金 義照君 小山 長規君 高間 松吉君 南 好雄君 今登 勇君 笹山茂太郎君 内藤 友明君 石野 久男君 委員外の出席者 法制局参事 濱中雄太郎君 法制局参事 荒井 勇君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府契約
休息前に引続き政府契約の支払延滞防止等に関する法律案起草の件を議題といたします。 これより本案について討論に入ります。民事党大上司君。
この法律は、政府契約の支拂遅延防止に関しまして特別な規定を設けておりますので、これらの点につきましては、従来のそういう法律の特別法をなしております。でありますから、それらの規定にかかわらず、この法律が優先するということになると思います。
政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案起草の件を議題といたしまして、前会に引続き皆様の御意見を伺い、また御質問に御応答申し上げたいと思います。何か御意見ございませんか。
○濱中法制局参事 食糧管理法及び自作農創設特別措置法による主要食糧、あるいは農地に対する政府の買上げは、この法律でいいますところの政府契約に該当いたしますので、それらの場合におきましても、当然この法律が適当になると思います。
政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案というこの題目でございますが、政府契約という言葉が出ております。これは国のなす契約を意味するのでございまして、政府というのは国をさす用例がしばしばございますので、ここに政府契約という字句を使つてございます。
政府契約の支拂遅延防止等に関する法律案起草の件を議題にいたします。本案は御承知のごとく前国会の委員会において起草に着手いたしましたが、時間的の関係等によりまして、成案を得るに至らなかつたのでございます。前回の委員会における決定に基き、本日より御審議を願うのでございます。本日は前国会における最後の委員会におきましてお配りいたしました案について、御審議をいただきたいと存じます。
河田 賢治君 理事 逢澤 寛君 小金 義照君 小山 長規君 平野 三郎君 南 好雄君 村上 勇君 笹山茂太郎君 内藤 友明君 石野 久男君 委員外の出席者 法制局参事 濱中雄太郎君 法制局参事 荒井 勇君 ————————————— 本日の会議に付した事件 政府契約