1969-03-11 第61回国会 参議院 予算委員会 第10号
二、政府売渡しに係る配給米については消費者家計の安定を図るため当面物価統制令による価格規制を存置することとする。」以上でございます。
二、政府売渡しに係る配給米については消費者家計の安定を図るため当面物価統制令による価格規制を存置することとする。」以上でございます。
現行法第七条に規定する「飼料の需給がひつ迫した場合の特例措置」についてでありますが、政府がこの条項の発動に遅疑逡巡している間にふすまの価格は暴騰した最近の事例にかんがみまして、政府は、その所有小麦を製粉業者等に売り渡す場合には、一般的に、ふすまの譲渡使用に関し、地域指定、時期指定、価格制限等を行なうことができることとし、しかも譲渡価格を制限する場合には、製粉業者等の超過利潤を制約するため、小麦の政府売渡し
すなわち、輸入飼料の政府売渡しは、現行規定によれば、入札の方法による一般競争契約によることを原則とし、政令で定める特別の事由があるときは指名競争契約または随意契約によることができるようになっており、実際には、ふすまについては、一般競争入札により、その他のものについては、若干の商社又は団体を指名し、そのものと随意契約を取り結んで、これを行なっているのであります。
また消費者価格及び政府売渡し価格につきましては、内地米は現行価格に据え置くことといたし、普通外米は内地米との格差を適正化し、内麦については消費者価格水準の実勢を考慮して、それぞれ所要の改訂をいたす方針であります。 なおこのほか食生活改善のための学童給食用小麦の廉価払い下げに伴う損失補てん金として十五億四千万円を一般会計より受け入れることといたしております。
消費者価格につきましては、現行の通り十キロ七百六十五円といたしましたし、麦も同様に二十八年の七月に改訂いたしました現行の政府売渡し価格をそのままにいたして予算を計上いたしております。米、麦の生産者価格につきましては、原則としまして前年度の予算価格と同一といたしております。
従つて、その際政府売渡し価格の基準は、国内産麦の買入れ個格に売渡しまでのコストを加えることを原則としておりますが、家計への負担増加とならぬように、家計費その也の経済事情を十分参酌してきめ、これを内外麦を通ずる標準価格として、外麦の国際価格とははつきりと切り離して国内価格水準をきめることにしておりますことは、消費者家計安定の趣旨に照して、まことに賢明な措置であると考えるものであります。
なお以上の改正のほか、現在わが国は戦前と食糧の需給構造が署しく変りましたため、麦食による食生活の改善をはかることが必要と存じますので、学童等に供するものについては、当分の間、通常の政府売渡し価格より低く別に農林大臣が定めて政府所有麦類を売り渡し得る道を開くことといたしております。以上申し述べました点が麦の統制廃止に伴う主なる規定の改正点であります。
つまり工業用のアルコールが、政府売渡しが九万五百四十円、一般で売りますと税相当額の四十二、三万円の額が加算されまして、五十二万九千何がしという価格になるわけでございます。そういうように、一キロリツトル当りの税相当額が非常に大きい、こういうことになつておる関係上、かりに專売制度をはずすということになりますと、どうしても民間業者にやらさなければならない。
その評価益は、消費地にあるものは消費地の政府売渡し価格、生産地にあるものは生産地の価格というもので評価いたしておるのであります。これは実際の品を調べてみなければわかりませんので、十億の評価益を出したということが、需給調節特別会計令に基いてやつたことでもありますので、そういう評価益でありますからして、この評価益を出すことは不当であるということを断ずることはできないのであります。
政府売渡し価格と言いますのは、政府が油糧公団に販売する価格です。それが油糧公団の収買価格になるのです。 それから油糧公団の販売価格というのは、油糧公団から搾油業者に渡す価格です。