2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一九年十月、第九回政府報告審査を簡易手続で行うということを日本政府に伝えていますが、事前に日本政府の意向を聞いて判断したと承知しています。簡易手続にするかどうかの判断はいつどこでされたのかということを外務省に伺いたいと思います。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一九年十月、第九回政府報告審査を簡易手続で行うということを日本政府に伝えていますが、事前に日本政府の意向を聞いて判断したと承知しています。簡易手続にするかどうかの判断はいつどこでされたのかということを外務省に伺いたいと思います。
国連女性差別撤廃委員会は、二〇一六年二月の第七回、第八回、日本政府報告審査の最終見解でフォローアップ報告を日本政府に求めました。日本政府が提出したフォローアップ報告に対し、女性差別撤廃委員会は、今日資料で配っております英文のですけれども、二〇一八年十二月十七日付けで評価文書を送っています。
本来であれば、今年が第九回政府報告審査の予定でしたが、コロナ禍で国連の委員会の審査が遅れていると聞いています。男女共同参画局が外務省に報告を求めることも重要ですので、連携をしっかり取っていただけることを求めて、次の質問に入ります。
二〇一六年二月に行われた女性差別撤廃条約第七回、第八回日本政府報告審査で、民法改正についてはフォローアップの対象とされてきました。女性差別撤廃委員会が二〇一八年十二月十七日に日本政府にフォローアップ報告の評価文書を送っていますが、公表されていなかったため、昨年九月十八日、私の方から外務省から取り寄せました。その際、外務省からは、英文の公表も仮訳の予定もないことを告げられました。
実は、この下の方に、女子差別撤廃条約第七回及び第八回政府報告審査、質疑の部分の発言概要と書いてあって、下線を引いてある一番下なんですけれども、ここをクリックすると今皆さんにお配りしました杉山審議官の日本語の部分が出てくるんですけれども、これは、よっぽどこの問題に関心があって、よっぽどマニアックに調べた人じゃないと、ここまでたどり着きません。
○糸数慶子君 昨年の二月、国連女性差別撤廃委員会の政府報告審査において、カダリ委員から配偶者間レイプを犯罪とするその規定がないことについて指摘がありました。 配偶者間レイプを今回対象としなかったその理由は何でしょうか。
私、昨年の二月、傍聴いたしましたが、女性差別撤廃条約日本政府報告審査会では、日本の方から当時の委員長、林陽子委員長に対して心のこもった敬意と、そして輩出国への謝意が発言をした全ての委員から述べられておりました。 ところが、一方で、国連の報告者に対する一連のこの政府の発言についてでありますが、これは国内外から疑問視する声が上がっています。
昨年二月にジュネーブで行われました女性差別撤廃条約の第七回、第八回日本政府報告審査において、政府代表を務めた当時の杉山外務審議官は、特命委員会の主張に沿った発言を行い、多くの委員から厳しい指摘をされました。私もその場で傍聴しておりましたが、当時は怒りというより情けない思いをいたしました。しかも、外務省は批判された杉山審議官の発言をウエブサイトで公表しています。
委員御指摘のとおり、外務省は、昨年二月十六日、スイス・ジュネーブで行われました女子差別撤廃条約第七回及び第八回政府報告審査における杉山外務審議官、当時でございますけれども、の発言、並びに米国カリフォルニア州グレンデール市に設置された慰安婦像に関する訴訟が米国連邦最高裁判所に上告されたことを受けまして本年二月二十二日に我が国政府が同裁判所に提出しました意見書につきまして、外務省のホームページにそれぞれ
そして、今年二月の十六日、ジュネーブで行われました政府報告審査は、私も傍聴いたしましたが、委員からはこれまで以上に厳しい意見が相次ぎました。再度民法改正がフォローアップの対象になったわけですが、このまま勧告が実施されなければ、フォローアップ制度そのものを日本が形骸化させてしまうおそれがあります。
○国務大臣(馳浩君) 児童の権利に関する条約第三回日本政府報告審査後の児童の権利委員会の最終見解に、「高度に競争的な学校環境が、就学年齢にある児童の間で、いじめ、精神障害、不登校、中途退学、自殺を助長している可能性があることを懸念する。」との記載や、「極端に競争的な環境による悪影響を回避することを目的とし、学校及び教育制度を見直すことを勧告する。」との記載があることは承知をしております。
まず、女性差別撤廃条約、日本政府報告審査の最終見解について質問いたします。 女性差別撤廃委員会が、今月の七日、第七そして八回日本政府報告審査の最終見解を公表いたしました。肯定的な評価がある一方で、五十一項にわたる懸念と勧告が示されました。
まず、質問に入る前に、女性差別撤廃条約の日本政府報告審査について一言申し上げたいと思います。 国連女性差別撤廃委員会第六十三会期が二月十五日から三月四日までスイスのジュネーブで開催されました。日本政府の審査は二月十六日に行われ、私も傍聴し、審査に先立って行われましたNGOの主催したブリーフィングでは、沖縄の基地と女性への性暴力についてお話をさせていただきました。
また、この二月に行われた女性差別撤廃委員会での第七回、第八回政府報告審査ではどのような質疑応答があったのか、お答えください。
○岩城国務大臣 本年の二月に政府報告審査が行われるわけであります。そこで、我が国は、今、外務省から答弁がありましたとおり、女子差別撤廃委員会から、選択的夫婦別氏制度の採用等を内容とする民法改正のために早急な対策を講じるよう勧告を受けております。
○下川政府参考人 前回の政府報告審査におけます女子差別撤廃委員会の最終見解パラ十八の内容は、以下のとおりでございます。 委員会は、男女共に婚姻適齢を十八歳に設定すること、女性のみに課せられている六カ月の再婚禁止期間を廃止すること、及び選択的夫婦別氏制度を採用することを内容とする民法改正のために早急な対策を講じるよう締約国に要請する。
○畑野委員 そして、今度の二月に第七回、第八回日本政府報告審査が行われるということですが、それでは、選択的夫婦別姓についてどのような態度で臨まれますか。
ただいま委員から御指摘ありましたように、人種差別撤廃委員会による我が国の政府報告審査に関する最終見解というのは、二〇〇一年、二〇一〇年、二〇一四年に公表されているところでございます。
そして、平成二十六年七月には国連自由権規約委員会から、同年八月には国連人種差別撤廃委員会から、日本政府報告審査における最終見解において、それぞれ、我が国に対してヘイトスピーチへの対処が勧告されました。このような情勢の中、国会の審議においてもヘイトスピーチに関する御議論が活発となり、総理大臣や法務大臣から、ヘイトスピーチに関する啓発の充実について言及がありました。
一番最初は二〇〇一年八月に、人種差別撤廃委員会の、二〇〇一年、日本政府報告審査に関する最終見解に対する日本政府の意見が提出をされました。そこにおいては、人種差別撤廃条約の第四条の(a)項、(b)項を日本政府はいまだ留保をされております。
○副大臣(城内実君) 今御指摘のございました昨年八月ジュネーブで行われました人種差別撤廃条約の政府報告審査におきまして、我が国の政府代表団は人種差別撤廃委員会からのヘイトスピーチに関する質問に対しまして、これまでの安倍総理等の発言も踏まえた上で回答いたしました。
女子差別撤廃条約の選択議定書については、二〇〇九年の第六回政府報告審査を前に、自民党の女性に関する特別委員会で選択議定書の批准に向けた議論が活発に行われ、提言がまとめられました。残念ながら決定には至っておりませんでしたが、谷垣大臣は当時賛成であったと伺っております。 大臣、改めて、この個人通報制度の批准に向けた御決意をお伺いいたします。
次に、国連女性差別撤廃委員会は、第六次政府報告審査の総括所見で、法改正しない理由に世論を挙げていることを厳しく指摘しています。谷垣大臣の御答弁は国連の勧告に反するものと考えますが、大臣は国連の勧告をどのように受け止められているでしょうか。
法案の質疑に移る前に、拷問等禁止条約の第二回政府報告審査という件について、外務政務官含め、伺います。 先日、新聞を見ておりますと、この拷問等禁止条約に基づく拷問禁止委員会というところで日本政府に対する勧告がなされたと。
いずれにいたしましても、今回のこの問題に関しまして、政府報告審査において、上田大使を初めとする政府代表団、我が国の考え方についてしかるべく説明を行ったものと承知しております。
いずれにいたしましても、政府報告審査におきまして、上田大使を初めとする政府代表団、我が国の考え方についてしかるべく説明を行ったものというふうに承知しております。
〇九年の女性差別撤廃条約の第六次政府報告審査の前には、この選択議定書について国会でも活発に議論がなされて、問題はほぼクリアされたと伺っています。その後三年経過し、機は熟してきたのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。谷法務大臣政務官、そして中野外務大臣政務官に伺いたいと思います。また、具体的なスケジュールも含めてお答えをいただけたらなと思います。