○政府参考人(中須勇雄君) 立てるつもりでございます。
○政府参考人(中須勇雄君) そのとおりでございます。
○政府参考人(結城章夫君) はい。その施策の結果を評価してまいることになります。ただ、それはいつまでに、三年以内にやるとかいう決めはございません。
○政府参考人(矢野重典君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、受験競争の問題とは直接的に関連づけてなされたものではございません。
○須賀田政府参考人 経営管理委員は日常的な業務執行に当たっておりません。意思決定を何カ月かに一回、あるいは一カ月に一回というような会合で行っていくというようなことが予測されますので、兼業の禁止の対象にはしないつもりでございます。
楢崎 欣弥君 平岡 秀夫君 江田 康幸君 高橋 嘉信君 中林よし子君 松本 善明君 菅野 哲雄君 山口わか子君 金子 恭之君 藤波 孝生君 ………………………………… 農林水産大臣 武部 勤君 農林水産副大臣 遠藤 武彦君 農林水産大臣政務官 岩永 峯一君 政府参考人
○政府参考人(五味廣文君) 先ほどお答え申し上げましたのは平成四年度以降の告発件数でございます。最近のというお話になりますと……
○委員長(日笠勝之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 商法等の一部を改正する等の法律案及び商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局長乾文男君、金融庁証券取引等監視委員会事務局長五味廣文君及び法務省民事局長山崎潮君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○政府参考人(五味廣文君) そのとおりでございます。
○政府参考人(佐藤準君) 私の聞いている限りでは、特に皆さん御提案に対して、御提案といいますか、どういうふうにいたしましょうかということで……
○政府参考人(佐藤準君) この第三者委員会でお諮りをし、第三者委員会で決定したというところでございます。 それから、もう一点……
○政府参考人(堤修三君) 非課税でありますから、社会福祉法人には一定限度自腹を切ってもらってやっているわけであります。その点でバランスがとれるんではないかということでございます。
○政府参考人(堤修三君) まず、先生にしかられるかもしれませんが、医療保険の場合に、例えば医療機関が独自に自己負担を軽減し……
○高橋政府参考人 個別の事例については、今手元に資料がございませんけれども、大きく問題点を指摘した例はないように承知しております。
○谷野政府参考人 お答え申し上げます。 今先生がおっしゃったとおりであります。先ほど大臣から御答弁になったとおりであります。
○広田政府参考人 中長期的に発生する可能性のある浅所陥没の処理につきましては、浅所陥没等の処理があります限り、指定法人において対応をしてまいります。 それから、基金の規模等につきましては、これまでの復旧件数の実績、こういったものをベースに算出を行っております。約三百八十億円ということでございます。
本件調査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房審議官広田博士さん、資源エネルギー庁長官河野博文さん、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長佐々木宜彦さん、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長上村隆史さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
…………………………… 厚生労働大臣 坂口 力君 経済産業大臣 平沼 赳夫君 厚生労働副大臣 南野知惠子君 経済産業副大臣 古屋 圭司君 経済産業副大臣 松田 岩夫君 厚生労働大臣政務官 佐藤 勉君 経済産業大臣政務官 大村 秀章君 経済産業大臣政務官 西川太一郎君 政府参考人
細野 豪志君 前田 雄吉君 丸谷 佳織君 赤嶺 政賢君 東門美津子君 柿澤 弘治君 ………………………………… 外務大臣 田中眞紀子君 外務副大臣 植竹 繁雄君 外務大臣政務官 丸谷 佳織君 外務大臣政務官 小島 敏男君 外務大臣政務官 山口 泰明君 政府参考人
照屋 寛徳君 国務大臣 外務大臣 田中眞紀子君 国務大臣 (沖縄及び北方 対策担当大臣) 尾身 幸次君 副大臣 内閣府副大臣 仲村 正治君 外務副大臣 植竹 繁雄君 事務局側 第一特別調査室 長 鴫谷 潤君 政府参考人
○政府参考人(中川雅治君) おっしゃるとおり、クビレミドロの移植の今まだ実験の段階と聞いておりまして、移植技術の開発は完成したというふうには考えておりません。まだ途中であるというふうに認識しております。
○委員長(笠井亮君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 沖縄及び北方問題に関しての対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に内閣府政策統括官襲田正徳君、内閣府沖縄振興局長安達俊雄君及び環境省総合環境政策局長中川雅治君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○清水政府参考人 お答え申し上げます。 大学の医学部、歯学部におきます精神に障害のある方の在学の状況については、私ども把握しておりません。
○杉山政府参考人 日本消費者協会の消費者相談室に寄せられました苦情相談件数でございますが、平成十二年に二千七十五件という数字になっております。また、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会が各週末に実施しております電話相談、これに対します苦情相談でございますが、平成十二年度に千五百六十四件という数字になっておるところでございます。
○金澤政府参考人 私どもは、取引分野に限定することなく、一般論として匿名による通信というものをどう扱うかということになりますが、これを全く否定し去ることは、通信の秘密との関係もございまして、慎重に取り扱うべきものというふうに考えております。
平沼 赳夫君 国務大臣 竹中 平蔵君 内閣府副大臣 松下 忠洋君 総務副大臣 小坂 憲次君 経済産業副大臣 古屋 圭司君 経済産業副大臣 松田 岩夫君 法務大臣政務官 中川 義雄君 経済産業大臣政務官 大村 秀章君 経済産業大臣政務官 西川太一郎君 政府参考人
○工藤政府参考人 御存じのように、これは審議会でもございませんで、いわば関係者間で自主的に集まっている会でございますので、決定権はございません。 ただ、事柄の性格上、こういう関係者間のコンセンサスづくりが非常に重要であるということで、私どもも誠意を持って臨んでいるところでございます。
○工藤政府参考人 済みません、関係者間の内々の、いわば本音ベースでいろいろ御懇談させていただく会のようでございまして、議事録もしっかりしたものがつくられていないとか、公開していないとかということで、御理解いただきたいと思います。
○工藤政府参考人 大臣、副大臣の御指導も得ながら、そんな長くはない範囲でできるだけ早い機会にと思ってございます。少なくとも何年もということではないことだけは御理解いただきたいと思います。
○樋渡政府参考人 お答えいたします。 審議会の議論におきましては、最高裁裁判官の選任等のあり方につきまして、出身分野別の人数比率の固定化などの問題点について議論はなされましたが、同裁判所裁判官のジェンダーバランスについて、特にこれを問題として議論はなされておりません。
横内 正明君 法務大臣政務官 中川 義雄君 財務大臣政務官 中野 清君 最高裁判所事務総長 堀籠 幸男君 最高裁判所事務総局総務局 長 中山 隆夫君 最高裁判所事務総局人事局 長 金築 誠志君 最高裁判所事務総局刑事局 長 白木 勇君 政府参考人
康幸君 高橋 嘉信君 中林よし子君 松本 善明君 菅野 哲雄君 山口わか子君 金子 恭之君 藤波 孝生君 ………………………………… 参議院議員 郡司 彰君 農林水産大臣 武部 勤君 農林水産副大臣 遠藤 武彦君 農林水産大臣政務官 岩永 峯一君 政府参考人
○政府参考人(田口義明君) 昨年六月の自賠審の答申でございます。
○政府参考人(乾文男君) 金融審議会の議論の中で今おっしゃったような趣旨の意見というのも出ているということでございまして、私先ほどお答えいたしましたけれども、もしも予定利率を変更することによって契約者に負担を求めるのであれば、それに先立って経営責任の明確化や十分なディスクロージャーなどを通じて契約者の理解を得ることが不可欠であるという御意見が強く出されているということでございます。
○政府参考人(乾文男君) 新しい株式会社の保管振替機関の役員がどうなるかというのは、先ほどお答えいたしました商法の手続によって決まってまいるということでございます。
○政府参考人(浦西友義君) 今回の確定拠出年金の創設は、マーケットの拡大とともに内外の金融機関に大きなビジネスチャンスを与えるものだというふうに思っております。
○政府参考人(冨岡悟君) 二百三十万人になります。
○政府参考人(冨岡悟君) 百四十万人でございます。
○政府参考人(浦西友義君) お答え申し上げます。
○政府参考人(中村利雄君) 商工会の収入構成のうち、国及び都道府県、市町村からの補助金は六二%を占めております。もう少し具体的に申し上げますと、国及び都道府県からの補助金が四八%、市町村からの補助金が一六%でございます。 自主財源は三八%程度でございますが、そのうち会費収入が一一%、手数料収入が九%という内訳となっております。
○委員長(加藤紀文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 商工会法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局参事官浦西友義君及び中小企業庁長官中村利雄君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕