2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
また、二十一条につきましては、外国の軍艦及び政府公船に対しても、違法な行為を行っている場合、強制措置をとれるという規定がありますけれども、これもやはり主権の免除という原則を大きく逸脱しかねない問題で、これは場合によっては武力の行使に当たる可能性がある非常に大きな問題ではないかと思います。
また、二十一条につきましては、外国の軍艦及び政府公船に対しても、違法な行為を行っている場合、強制措置をとれるという規定がありますけれども、これもやはり主権の免除という原則を大きく逸脱しかねない問題で、これは場合によっては武力の行使に当たる可能性がある非常に大きな問題ではないかと思います。
一般論として申し上げれば、外国政府公船への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しするということは困難でございます。 ただし、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法七条の要件、これに該当する場合には警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと、このように考えてございます。
実際、二〇一二年の四月、フィリピンと中国が南シナ海のスカボロー礁でにらみ合ったときも、フィリピンの方が、中国の政府公船に対してフィリピンは軍で対応しようとして、国際社会から十分な支持が得られなかった。逆に、それを逆手にとって、中国がスカボロー礁を占拠した、こういう事案がありました。
時間がもうないんですが、先ほど総理がお触れになられたので、政府公船への対処、これは実は悩ましい問題なんです。最後に残る課題なんです、これが。領海内における政府公船への対処、これは尖閣諸島ではいつ起こってもおかしくない、そういう事態です。 現在、尖閣諸島の情勢、これをちょっと長官にお伺いしようかと思ったんですが、もう時間がないので。
外国公船を主張しながらもあえて不法行為をしてくる、現実に我が国の国民の生命財産に、あるいは秩序に危害を及ぼすような、そういう行動をとっている場合に、これは、国際条約に基づく政府公船としての免除を享有するかどうか、これはまた別の問題だ。こういう答弁もあるんですよ、政府で。 ですから、確かに国連海洋法条約の免除権は大事、しかし、それと同時に、我が国、沿岸国の保護権というのが大事なんですよ。
政府公船に対する執行管轄権の免除というのは、不法行為を働くような船にも適用されるんでしょうか。ここをお答えいただけますか。
安保法制懇の具体的な報告書の内容は、軍船または政府公船である外国船舶を停止するための武器使用がどの程度認められるかについて、国際法上の基準に照らし、警察官職務執行法の範囲にとらわれず、国内法における検討を進めていく必要がある。
しかしながら、この例外としまして、船舶が海賊行為を行っている場合あるいは無国籍船の場合などには、同条約の関連規定に従って、旗国以外の国の軍艦、政府公船等が当該船舶を臨検することができるとされています。
中国は、政府公船などを尖閣諸島周辺海域に常駐させることによって我が国の実効支配を否定することをもくろんでいるというふうに考えますから、それに対する措置を行うことは当然必要だと思います。その措置として、ネガティブリスト方式による交戦規定の策定を急ぐ必要があり、それを担保するものとして、この外国船舶を取り締まるための法律というものの制定が必要になるかと思いますが、それについてお答えください。
さて、尖閣諸島に対して、今も毎日のように、政府公船、海警、中国側の政府の船ですね、公船が領海侵犯を繰り返している。そういう中で、仮に上陸を試みるというような挙に出た場合に、海上保安庁の現場としてどういう対応をもってこれを阻止するようになっているんでしょうか。
例えば、膨大な数の中国漁船などが尖閣にあらわれた場合、中国の軍艦があらわれた場合、中国の海監や海警など政府公船がやってきて、明確な武力攻撃には至らないけれども武器を使用してきた場合、ほかにも尖閣をめぐってはいろいろなケースが想定されることと思います。このように、海保の能力を超えて、自衛隊の出動を判断するケースに現行法制の枠組みの中でも適切に対処できるかどうか。
本法律案におきまして、海賊行為は、公海上で軍艦や政府公船以外の船舶に乗船した者が、私的目的で、航行中の他の船舶の運航支配等を行う行為とされています。 海賊被害については、過去十年間で千件の海賊行為があり、三千九百二十八人の人質が抑留されました。このうち、日本籍船一隻を含む六十一隻の日本関係船舶が被害に遭ったところであります。
去年、海上警察権を強化しまして、この海上警察権の問題も、北朝鮮の不審船の事案やら、それから、特に去年は尖閣諸島の問題がありましたものですから、海上警察権の強化ができたわけですけれども、これは民間の船舶に対する取り締まり権の強化であって、政府公船に対してはなかなか対処しがたいと聞いております。
その後も、中国の政府公船が常習的に領海侵犯を行っていますが、それに対して総理は何の手も打てずにいます。 これが国家運営能力の欠如でなくして、何でありましょうか。総理には国家戦略も外交能力も欠けているあかしです。
○政府参考人(鈴木久泰君) まず、海上における船舶の航行の秩序の維持でございますけれども、これは具体的には領海に侵入する政府公船、あるいは排他的経済水域で我が国の同意なく海洋調査を行う外国船への中止、退去要請等の業務を指しております。
○吉田(お)副大臣 先ほどの答弁で、国際法にのっとってと申し上げましたが、政府公船につきましては、国際法上、法令違反行為を取り締まることができ得ておりません。しかしながら、海上保安庁では、こうした外国船舶に対し、停留、徘回等の航行形態に着目して退去要請を行うなど、国際法に基づく最大限の対応をとっているところでございます。
○羽田国務大臣 政府公船については、国際法上、法令の遵守を要請し、それでも遵守しないときは領海からの退去を要求することができるのみでありまして、海上保安庁では、国際法に基づく最大限の対応をとらせていただいております。 政府公船への対処を含めて、領海警備のあり方については、今後の情勢に応じて、関係省庁、政府としてしっかりと検討を行っていくことが適切であるというふうに考えております。
先ほど来、何度か質問に出ていますが、政府公船への対応というのはやはりなかなか難しいな、国際法の枠組みで限界があるという説明がずっとありました。 その説明は説明としてわかるんですが、やはり領海警備のあり方について、対政府公船という意味で、政府全体で議論していく必要があるんじゃないかと思うんですが、大臣、どうですか、そこは。
今言われましたように、海賊行為、奴隷取引、無許可放送、それから外国船舶が国籍を有していない場合、あるいはいろいろ外国の旗を掲げているとかあるいは旗を示すことを拒否しているけれども自国船舶だと疑われる場合、こういう場合が限定されておりまして、その場合には、軍艦あるいは政府公船が外国の船舶に対して一定の公権力の行使、すなわち乗船ですとか検査を行える権利ということで規定されております。
ただ、それが、外国公船を主張しながらもあえて不法行為をしてくる、あるいは今大臣から申し上げましたような、現実に我が国の国民の生命財産に、あるいは秩序に危害を及ぼすような、そういう行動をとっている場合に、これは、国際条約に基づく政府公船としての免除を享有するかどうかとはまた別の問題としての対応がおのずから出てくると思いますし、そこは状況によりまして、あるいは武力攻撃というような認定をすべきケースであるのか
という規定がございまして、この武装護衛船というのが何を意味するかということに関しましては、いわゆるサイドレターという書簡がございますが、この中で「海上保安/沿岸警備の船舶、或いは、その他の政府公船」ということが確認されております。したがいまして、我が国の海上保安庁の船がこの武装護衛船に相当するということに関しまして日米間で確認が行われているということでございます。
だから、武装護衛船というのは海上保安庁の巡視船に決定した、これが十分でない場合は、いわゆる「その他の政府公船」、今の御答弁では武装警護する、これはイコールになるわけでしょう。これはどうなんですか、長官。こういうことはいまだかつて出てませんよ、これは。
海上輸送の指針に関するサイドレター、「武装護衛船は、海上保安/沿岸警備の船舶、或いは、その他の政府公船で輸送船と積荷を防護し、かつ、盗取や妨害行為を抑止するに十分な能力と権限を有するものとすることが交渉において確認された。」
ただし、軍艦につきましては、非商業目的のために運航する政府公船とともに国際法上立入検査あるいは検挙、そういった強制的な措置をとることができませんので、海上保安庁といたしましては、国際法に認められている範囲におきまして退去要求を行うなど必要な措置を講じておる次第でございます。
もしこの韓国政府公船が日本の港に待機していたとするならば、その際は日本政府の許可が必要であるし、またそれでなくとも、領海内まで入ったとすれば領海侵犯として韓国に抗議すべきである、このように思いますが、警察当局の捜査の結果はどうであったか。本件に関しては、政府の御見解と警察当局の御答弁と両方いただきたいと思います。この点いかがでしょうか。