2011-03-28 第177回国会 参議院 予算委員会 第9号
そして、国が政府保証等で関与することを条件に、国以外の主体への移管について制度設計が可能かどうなのか、また特別会計の廃止が可能かどうなのかを検討するとの仕分評価になったものでございます。
そして、国が政府保証等で関与することを条件に、国以外の主体への移管について制度設計が可能かどうなのか、また特別会計の廃止が可能かどうなのかを検討するとの仕分評価になったものでございます。
そして、仕分結果につきましては、保険者、保険契約者の安心を損なわない、これを大前提にさせていただいて、国以外の主体への移管について国が政府保証等で関与することが条件、これが条件でありますけれども、制度設計が可能かどうか、それによって特別会計の廃止が可能かどうかを早急に検討するということで、今財務省の方でまずその論点整理をしていただいているというふうに思っております。
そういう観点から、実は先にこの貸出しの回復の附属文書の方からお伺いしたいんですけれども、附属文書の最初のところに四つ丸がありまして、危機対応の行動には必要に応じ以下が含まれるということで、最初の丸に金融機関の負債に対する政府保証等を通じた流動性支援の提供、これは分かります。二番目、金融機関に対する資本注入。三番目、貯蓄及び預金の保護。四番目、不良資産処理等を通じた銀行のバランスシートの強化と。
そうしますと、金融面からの対策という点につきましては、特に中小企業が海外に進出できるようなことについて金融機関がどのように支援できるか、あるいは、公的な金融機関が、大企業中心じゃなくて中小企業中心の、しかも海外向け融資にどれだけ政府保証等を含めてかかわっていくことができるかということが大事になってくるんじゃないかなと思います。
もちろん、この機構がセーフティーネットとしての機能を発揮するためには、機構に対する政府保証等の公的支援が必要になるということではありますけれども、公的支援といっても直接的な財政支出が必要となるわけではありませんし、直ちに国民負担が発生するわけでもないというふうに理解をしております。
その際には、国も、内需振興対策本部をつくって内需振興の強い決意を示し、政府保証等の形でこのような事業を支援していくことを検討すべきと考えます。 このように、国内資金の活用により全国にプロジェクトを推進することにより、地域の活性化が図られ、中小企業も元気が出てくるものと考えますが、麻生総理大臣の御所見をお伺いいたします。
移行期間としての政策投資銀行については、既に約束をした長期、固定、低利の融資についてはこれを続けるということでありまして、そのために必要な政府保証等も行っていくという考え方でございます。そして、完全に株式を民間に渡した後の完全民営化後につきましては、正に民間企業としてやっていく。そして、長期の事業資金に係る投融資機能についてはその根幹が維持されるよう期待はする。
一つは、その新会社が民間金融機関として収益性を確保しながら、自立し、かつ投融資機能の根幹を維持するため、日本政策投資銀行の強みであります現在の出資と融資を組み合わせた長期のリスクマネーを引き続き供給できるよう、必要な業務の規定や資金調達における政府保証等の激変緩和措置を講じます。また、財政基盤の確保等についての措置も講じます。
先ほど申し上げましたように、あくまでも激変緩和措置としての政府保証等の措置でございますので、新会社が自力で安定した資金調達体制に移行するまでの暫定的な措置でありまして、当然そういう趣旨からしますと漸減していくものだというふうに考えております。
また、その円滑な遂行に支障が生じないよう、財政融資資金の借入れや政府保証等による円滑な資金調達を行います。必要な場合には補給金等による国の支援を行う仕組みになっております。
そのために、この法律案におきまして、同行の強みである出資と融資を組み合わせた長期のリスクマネーを引き続き供給できるように、必要な業務の規定や資金調達における政府保証等の激変緩和措置等所要の措置を講ずるとともに、さらに、長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されるよう政府保有株式の処分の方法に関する事項について検討の上、必要な措置を講ずることとしております。
そのため、この法律におきまして、この銀行の強みであります出資と融資を組み合わせた長期のリスクマネーを引き続き供給できるよう、必要な業務の規定や、あるいは資金調達における政府保証等の激変緩和措置等所要の措置を講ずるとともに、長期の事業資金に係る投融資機能の根幹が維持されるよう、政府保有株式の処分の方法に関する事項について検討の上、必要な措置を講ずることといたしまして、会社の業務や機能等を完全民営化後の
それから、長期の投融資を適切に行っていくためには、金融機関としてきちっと必要な自己資本の確保というものがなければならないと思いますし、それから安定的な資金調達体制に移行していくまでの過程、先ほどもちょっと申しましたが、政府保証等をどうしていくか、こういうようなことについても十分議論をして、きちっとした仕組みを考えていく必要があろうかと思っております。
二〇〇五年の三月末で、地方、国、そして政府保証等を含めれば、何と一千兆を超える借金体質になっておりますし、私自身がこのように話している間にも、一秒間に百万円近い借金が積み上がっている。一日国会こうやって開いていると七十七億。大変な借金が増殖をしていっておるわけでございます。 そして、今日お配りをした資料、一ページを見ていただきたいと思いますが、会計、非常に複雑になっております。
政府保証等、政府からの支援を受けつつ、民間の英知と活力を最大限に生かして、産業の再生と不良債権の処理を促進していくこととしております。 規制改革の推進についてであります。
ただ、一方で、機構がこのようなセーフティーネットとしての機能を発揮するためには政府保証等の公的支援の枠組みを設けるということが必要であり、これは公共性を有する信用秩序の維持という目的のために必要で、やむを得ないものと考えております。
しかし、それのみにゆだねるときは、銀行等による株式の短期間かつ大量の処分により株価の著しい変動を通じて信用秩序の維持に重大な支障が生じるおそれがあるため、そのためのセーフティーネットとして政府保証等を背景とした機構を設立するものであります。したがって、今般の措置は民間でできることは民間にゆだねるとの基本方針と背馳するものとは考えておりません。
今回の二兆円特別減税を初め、十兆円の交付国債、二十兆の政府保証等最大限の景気金融安定化対策を決定されました。かつてない思い切ったこれらの対策は、執行が早いほど相乗効果を発揮すると思います。もし効果が十分でない場合には、成功するまで追加措置をとることを内外に宣明するべきだと思います。
○笠井亮君 あのときと違って、その後の状況があって現時点において必要な措置ということなんですけれども、今おっしゃったことで公約との関係でいいますと、当時も不良債権額に対して十分な償却の財源があるということから政府保証等はやらないと言っていたわけでありまして、その後の状況を見ましても、じゃ、その償却財源は体力はどうかと。これはあると思うんですよ。
まず一つの問題は、政府がこれまで金融機関の破綻処理は原則として金融システム内の負担により対応すべきものであり、信用組合以外の金融機関については全体として不良債権額に対して十分な償却財源があること等から政府保証等特別な制度を用意する必要はないというふうに答弁されてきました。
政府保証を信用組合の破綻処理に限定することについてのお尋ねでございますが、金融機関の破綻処理は原則として金融システム内の負担により対応すべきものであり、信用組合以外の金融機関については、全体として不良債権額に対して十分な償却財源があること等から、政府保証等特別の制度を用意する必要はないと考えたところであります。
また、信用組合の破綻処理に限り、その厳しい経営状況等にかんがみ、政府保証等所要の措置を講ずることといたしております。 金融機関の破綻処理は金融システム内の負担により賄われることが原則であり、このため、今般、預金保険料率の最大限の引き上げを行うこととしております。
しかしながら、信用不安を惹起しやすい現下の金融環境等にかんがみ、預金者保護及び信用秩序の維持に万全を期すために、今般、信用組合の破綻処理に対する政府保証等の特別な措置を用意いたしました。
私どもは、通常の金融機関に関してはそのような考え方で対処をしていけるのではないかと考えておりますが、ただ、信用組合につきましては、その不良債権額に比べまして貸倒引当金等の手当てが脆弱であるということにかんがみまして、五年間の時限的な措置として、預金保険機構が行う日銀等からの借り入れに対し政府保証等の制度を用意する、こういう対応策を考えているわけでございます。