2002-04-09 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
第二に、政府保有比率低下の歯止め措置として、政府は、日本たばこ産業株式会社の発行済株式総数の三分の一を超える株式を保有しなければならないこととしております。 なお、本法律案は、その施行日を「平成十四年四月一日」として提案いたしておりましたが、その期日を経過いたしておりますので、衆議院において「公布の日」に修正されておりますので、御報告いたします。
第二に、政府保有比率低下の歯止め措置として、政府は、日本たばこ産業株式会社の発行済株式総数の三分の一を超える株式を保有しなければならないこととしております。 なお、本法律案は、その施行日を「平成十四年四月一日」として提案いたしておりましたが、その期日を経過いたしておりますので、衆議院において「公布の日」に修正されておりますので、御報告いたします。
第二に、政府保有比率低下の歯どめ措置として、政府は、日本たばこ産業株式会社の発行済み株式総数の三分の一を超える株式を保有しなければならないこととしております。
第二に、政府保有比率低下の歯どめ措置として、政府は、日本たばこ産業株式会社の発行済み株式総数の三分の一を超える株式を保有しなければならないこととしております。 以上が、日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。 ありがとうございました。