2013-11-13 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第12号
ただ、この法案の目的がそもそも、特別な保護を必要とする政府保有情報に関しまして特に慎重な取り扱いを求めようとするものでございますので、慎重な取り扱いをしているということは、悪く言えば萎縮をしているということになるのかもしれません。ただそれだけのことのようにも思えるわけでございます。
ただ、この法案の目的がそもそも、特別な保護を必要とする政府保有情報に関しまして特に慎重な取り扱いを求めようとするものでございますので、慎重な取り扱いをしているということは、悪く言えば萎縮をしているということになるのかもしれません。ただそれだけのことのようにも思えるわけでございます。
もし仮に、特別な保護の必要性のある、そういう政府保有情報について特別の仕組みをつくるとすると、一体どういう仕組みが考えられるのか、その基本的な考え方をお示し申し上げたということでございまして、この法案を作成する段階でなぜ十年になったのかに関しましては、申しわけございませんが、私は知識を持ってございません。
○長谷部参考人 この法案自体は、政府保有情報が存在するということを前提として、それが外部に出ていったり、あるいは、それを外部からとりに来る人がいないように、それを設けている話ですので、先生のおっしゃる視点は、大変重要な論点ではあるかと思いますが、この法案の中に書き込むようなお話かというと、恐らくそうではないんだろうと思います。
このような権利と義務の関係を設定することによって、国民は初めて、政府の都合によってではなくて、みずからの必要に応じて政府保有情報を入手することができるようになると考えるからです。