1955-06-27 第22回国会 衆議院 法務委員会 第28号
○吉田(賢)委員 刑事局長に伺いますが、第七十一帝国議会におきまして、船員法改正に当って衆議院が附帯決議をいたしておりますうちに、第二項として「政府ハ船員ノ業務上ノ過失ニ対シテハ海員審判所ノ審判後ニ非ザレバ刑事訴追ヲ為サザル方針ヲ採ルベシ」それから第三項に「政府ハ船員ノ業務上ノ過失二対シテハ慎重ナル態度ヲ以テ臨ミ軽々ニ之ヲ処断セザルヤウ検察当局ニ対シテ訓令ヲ発スベシ」第四項には「政府ハ海難ニ際シ船員
○吉田(賢)委員 刑事局長に伺いますが、第七十一帝国議会におきまして、船員法改正に当って衆議院が附帯決議をいたしておりますうちに、第二項として「政府ハ船員ノ業務上ノ過失ニ対シテハ海員審判所ノ審判後ニ非ザレバ刑事訴追ヲ為サザル方針ヲ採ルベシ」それから第三項に「政府ハ船員ノ業務上ノ過失二対シテハ慎重ナル態度ヲ以テ臨ミ軽々ニ之ヲ処断セザルヤウ検察当局ニ対シテ訓令ヲ発スベシ」第四項には「政府ハ海難ニ際シ船員
第二は「政府ハ船員ノ業務上ノ過失ニ対シテハ海員審判所ノ審判後ニアラザレバ刑事訴追ヲナサザル方針ヲ採ルベシ」、これが第二、第三は「政府ハ船員ノ業務上ノ過失ニ対シテハ慎重ナル態度ヲ以テ臨ミ軽々ニ之ヲ所断セザル様検察局ニ対シ訓令ヲ発スベシ」、第四が「政府ハ海難ニ際シ船員ノ喚問取調ヲナスニ当りテハ其ノ業務ニ支障ヲ来サザル様充分ニ理解アル態度ヲ以テ臨ムベク検察官ニ訓令ヲ発スベシ」、こういう附帯決議をつけました
確立セラレムコトヲ切望シテ、当協会ハ既ニ大正三年以来屡々帝国議会並ニ政府当局ニ請願乃至陳情ヲ重ネ来リ、就中昭和十年五月二十八日日本船主協会ニ於テハ本問題ガ独り船員ノ問題タルニ止マラズ、船舶所有者、海運業者ニ於テモ均シク利害ヲ共ニスル重要案件タリトシ、当協会ト連名ヲ以テ当局ニ陳情スルニ至リタル次第ニ候然ルニ未ダ此ノ原則ハ司法当局ニヨリテ確認セラルルニ至ラズ、船員一同署シク不安ニ駆カレ居レル折柄、今回政府ハ船員