○政府委員(伊藤大三君) 政府といたしましては、実は河川法によりまして、いろいろ工作物を設ける場合につきましては、必ず河川管理者の許可を受けることになりまして、その許可には、重要なものは更に建設院総裁の認可を受ける。
○大山安君 ちよつと政府の方に、前回に道路法及で決議案によつて執行し、監督しておるものであるから、水害に対する心配がないというようなことを申されたのですが、政府としては、実際にそういう意見を持つておるかどうか、その点……。
仄聞するところによりますと、政府におきましては、漁業に関し事業税を課する計画があり、なお中央地方ともに、種々の名目において水産業者に対し課税が重複しておるもようであります。この現情では、漁民の生産意欲を阻害することはなはだしく、漁民の生活を守ることも不可能と存ずる次第であります。よつて本委員会といたしましては、この問題につき十分檢討を続けていきたいと考える次第であります。
○政府委員(岡咲恕一君) これは法務総裁が御答弁するのが適当ではないかと考えておりますが、実は私の答弁をお許し頂きますならば、近く制定される給與法、或いは給與法の中に、若しそういう政府の決定を得れば大変結構と思うのでありますが、法務廳の事務官で裁判官或いは檢察官であつた者は、裁判官、檢察官に準ずる給與を受けることができるというふうな規定でも置くことによつて、或いはその問題を解決し得るのではないかと思
私の方で考えますのは早く決めないというと、七日という日はもう追つておりますから、一日でも早くこちらの態度を決めて、早く政府の方に知らせてやるということが親切だろうと思います。それでないといつまでもどうすることもできないと思いますが如何でしようか。
苫米地英俊君 松田 正一君 赤松 勇君 川合 彰武君 川島 金次君 河井 榮藏君 田中織之進君 八百板 正君 金光 義邦君 後藤 悦治君 中曽根康弘君 長野 長廣君 内藤 友明君 藤田 榮君 本藤 恒松君 堀江 實藏君 本田 英作君 出席政府委員
政府はこのインフレーシヨンの当然の結果として起ります國家財政の膨脹を充足するために、その財源を間接税を含めた大衆課税の大幅引上げによつて賄つているのが今日の現状でございます。このために労働者、中小企業者、零細農民等は今日大衆課税の前にその生活をすら維持できないという窮状に陥り、再建への熱意を冷却せしめるような結果になつておるのであります。
○早稻田委員長 右請願に対する採否の儀は、追つて政府の意見を求めた上で決定することにいたしたいと思います。 —————————————
鈴木 順一君 江熊 哲翁君 岡本 愛祐君 奥 むめお君 河野 正夫君 鈴木 直人君 東浦 庄治君 姫井 伊介君 渡邊 甚吉君 藤田 芳雄君 國務大臣 大 蔵 大 臣 北村徳太郎君 政府委員
さて、昭和二十三年度の年間を通ずる予算につきましては、目下政府において鋭意編成中でありますが、物價問題等予算編成の基礎となります諸政策の決定には、尚相当の時日を要しまするので、当面の國務の運営に支障なからしむるため、差当り五月分として必要なる予算の追加をなすと共に、四月分の暫定予算につき、若干の修正をなさんとするものであります。
○國務大臣(鈴木義男君) 朝鮮人学校問題に対する政府の対策がよろしいかどうかということにつきましては、今日まで慎重に考慮した結果、この途を行く外はないということに決定をいたしまして、そうして遂に閉鎖命令に到達したのでありまするから、その御議論につきましては、謹んで拝聽はいたしまするが、政府の方針を今更変えるわけにはいかんのであります。
政府当局の説明によりますれば、その後の諸般の情勢により当該期日までに國会への提出が不可能となりましたので、國会の会期等の関係をも考慮して、かくのごとく十二月三十一日までに提出しなければならないこととしたいということであります。
しかるに最近におきましては、外資の導入、賠償の見透しその他等によりまして、わが國の産業、経済もようやく安定の曙光を見るに至り、一般の政府職員の報與は、このほど公布せられました政府職員の俸給等に関する法律によりまして、平均月收二千九百二十円の基準で体系づけられることになりましたので、この際裁判官の報酬その他の給與につきましても、これに対應して、その職務の特殊性と重要性とに鑑み、職階制を加味した新水準による
委員長代理 理事 鍛冶 良作君 理事 石川金次郎君 理事 八並 達雄君 岡井藤志郎君 角田 幸吉君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 山口 好一君 井伊 誠一君 榊原 千代君 中村 又一君 吉田 安君 酒井 俊雄君 出席國務大臣 國 務 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員
平沼彌太郎君 佐々木鹿藏君 石川 準吉君 宇都宮 登君 岡村文四郎君 河井 彌八君 寺尾 博君 徳川 宗敬君 松村眞一郎君 山崎 恒君 國務大臣 農 林 大 臣 永江 一夫君 政府委員
そうした点で昨年両方の港に行きまして、遺憾なきを期すように政府にも督励するよう委員会に復命いたして置きました。今回は大体遺憾のないように思われるのでありますが、先立つて來この特別委員会からも、ソ連大使館に参りまして話をする。
そこでこの帰つて來る人達のいろいろな話しも聞かなければなりませんし、更に実際において舞鶴なり或いは函館における受入港が遺憾なきを期されておるか、或いは國内的のそうした緊急処置が、今日の政府当局において遺憾なきを期されておるかどうかというような点を、現実に、又遺憾なきよう一つ徹底的に参議院としても調査して行きたいということでありまして、ただ單に第一船が着くから、それをお迎えに行くというような問題でなくして
ただ單に國会だけの御承認を得て参つたといたしましても、或いは政府から行くといたしましても、この引揚港に入るということは日本の権限内で許されない問題でありまして、これは非常に司令部の方としても、この港に入るというのは非常に重視されております。そうした点からどうしても司令部の了解を得なければでき得ないことでありますから、その点をさつき委員部長がいろいろと言われたのだろうと思います。
私が当時考えたことは、相当数量炭鉱関係に拂い下げたならば、あるいは農業会の事情を訴えたならば、軽米農業会に二千着なりあるいは三千着くらいは、事情を言えば、横流しでなくて、同情的に政府の拂下げた價格でわけてもらえるだろう。そういう関係を全國鉱山会に行つて話して、そこから申請書を出すように努力したらよかろうということから、これは世耕君から書類を出した。
○政府委員(松田太郎君) この問題につきましては、いろいろこの法案を出しました経緯等に鑑みまして、実際の運用に当りましては、不正保有物資、過剰物資を通じまして十年ということで一律に参りたい、かように考えております。
先ず金資金特別会計法の一部を改正する法律案これが予備審査のために付託されておりますが、これにつきまして政府から提案理由の説明を求めます。
○政府委員(福田赳夫君) 只今のお話につきましては固より政府におきましても、宝くじということは、かような社会情勢が混沌としておる際におきまして極めて臨時な方法だというふうに考えているのでありまして、これが恒久的にいいというふうにも考えておらないのであります。
○松田委員 私はこの政府の提案した案につきまして、かりに今過剩物資をもつている者は、法網をくぐつて不正な物をもつているのであるから、これはいかぬことはわかつておりますが、しかし一應政府で今買上げられる場合は、その買上げられる國民の身にもなつて考えてやつて、一片の弁護をしてやるのが、われわれに課されている務めではないかとも思われるのであります。
しかし物を過剩に持つておるというようなことからこの案ができたのでありますからやむを得ませんが、しかしこれをやつたこのあとがどうなつていくかと申しますと、この物が社会に流れて消費者の手に渡るまでに政府と消費者との中に介在をいたして暴利をむさぼる者があるのではないか。今日までの事例を申し上げますと、こういう場合には必ず政府と買う者との間に介在をいたして暴利をむさぼつておる者がある。
十銭紙幣が落ちておつても拾おうともしないというふうに、まことに昔に比べまして通貨に対する尊重心が薄らいだと思いますが、これらに対してなんらか政府は手をうたれなければならぬと思うのであります。
○川合委員 本員は引揚同胞のことに関しましてはしばしばいろいろな決議あるいはまた政府に対する勧告をなし來つたのでありまするが、今日まで数百万の引揚同胞が帰つてきたにかかわらず、引揚同胞の現状はいろいろな点からみまして非常に遺憾にたえない点があるわけであります。
○鈴木直人君 政府でも少し研究して見て下さい。
○坂東委員長 それでは政府の原案通り可決いたしました。 —————————————
○斎藤(昇)政府委員 このたび神戸で第八軍の基地司令官が発せられました特別措置につきましては、事前に政府側に何ら連絡はございません。またこれは連絡をする必要のないことであろうと考えるのであります。これは第八軍は占領政策を遂行するという独自の見地からやられたものであろうと私は考えております。
○坂東委員長 私からちよつと斎藤長官に伺いますが、マツカーサー司令部が非常事態の宣言をすることについて日本政府の方に打合せ等があつたのですか、なかつたのですか。またこれが布告されました後に、日本政府はどういう関係に立つておりますかということを簡單にお尋ねいたします。
今回の事犯が起りましたのは全く政府、特に法務廳総裁の無爲無策と怠慢によるものであると私は痛感いたします。総裁は視察に行かれました本日の報告の中に、檢事正である、或いは知事であるとか、そういう人々の責任問題を言われるのでありますが、その前にむしろみずからの責任を明かにしなければならんし、これをどういうふうに自分はするかということをはつきりと私はせらるべきではないかと考えます。
由來政府におきまして警察法施行によりまして、日本の現在の治安維持ができるという御確信の下にこれを施行せられたことと存じますが、今日警察法の施行に当つてかくのごとき事態が鎮圧できなかつた、未然に防ぐことができなかつたという点について、先ずただ機構の不備だつた、研究しなければならんということはすでに当時において判明しておる事実であつたと私は考える。
○伊藤修君 現在の場合におきましてただ進駐軍が非常事態を宣言せられたというだけで、漫然それに委ねておいていいのか、或いは政府が治安維持の能力がないかどうかということをお伺いする。而してその責任をお伺いする。又あなたの部下の人の責任は、あなたの職責においてなさることは当然のことと思います。その点に対して追及はいたしません。少くとも政府全体、総理大臣としての責任を追及しておる。
谷口弥三郎君 深川タマヱ君 小野 哲君 駒井 藤平君 鈴木 憲一君 伊達源一郎君 山崎 恒君 兼岩 傳一君 千田 正君 小川 友三君 國務大臣 國 務 大 臣 船田 享二君 政府委員
○小野哲君 只今大臣の御答弁によりまして、政府の誠意あろ今後のお取扱い方につきましてのお考えを承知することができたのでありまするが、本來ならばこの種の暫定法律案が出る際におきましては、大体において新しく制定されようとする國家行政組織だ関する法律案の、或る程度の見通しを、我我審議の上において承知いたすということが、極めて便宜な点であるのであります。
○小野哲君 船田國務大臣に対しまして、この暫定措置に関する法律案の内容に対しまして二、三の点につきまして伺いまして、政府の明確なる御見解をお願いいたしたいと思います。
政府として実際問題にぶつかると、砂糖は結構だから要りませんということは言えないわけではありません。併しそうかといつて主食が殖えるというわけではないから、我々の考え方としては、主食がこれ以上どうしても入らない、併し砂糖ならば輸入ができるという場合には、砂糖でも喜んで輸入したいということに過ぎないのであいます。
ですから何とか政府自身としてもこの点をとにかく採上げて解決するようなことをやつて欲しいと思うのであります。十一月に二号八勺になるということよりも、我々の問題としては差当りこれを何とか解決するように、政府に努力して貰わなければ困る。こういう趣旨だつたのであります。それから綿糸布の問題は、これは私も沢山申し上げませんが、國内向けとして政府の手にはないのだと思います。