2014-10-22 第187回国会 参議院 憲法審査会 第2号
その他、かねてから申し上げているとおり、二院制から一院制への移行、政党規定の新設、そして地域主権型道州制の導入等の集中的な議論が必要であると考えております。 施行されてから約七十年、日本国憲法は制定当時のままです。これほど長い間一度も憲法改正を行っていない民主主義国家は日本だけです。今の憲法を不磨の大典とすることはなりません。
その他、かねてから申し上げているとおり、二院制から一院制への移行、政党規定の新設、そして地域主権型道州制の導入等の集中的な議論が必要であると考えております。 施行されてから約七十年、日本国憲法は制定当時のままです。これほど長い間一度も憲法改正を行っていない民主主義国家は日本だけです。今の憲法を不磨の大典とすることはなりません。
その中には、一院制の導入や政党規定の新設など、憲法改正を前提としているものが数多くあります。本改正案は我々の考えからは決して十分とは言えないのですが、四年後には確実に投票権年齢が十八歳以上に引き下がり、憲法改正が実現可能となるものであるため、賛成いたします。 しかしながら、以下申し上げる点につきましては引き続き検討が必要です。 まず一点目が、選挙権年齢の引下げについてです。
すなわち、主権者である国民の意思を反映し、時代の要請に即した憲法を保持していくべく、一院制、首相公選制、地域主権型道州制、政党規定の新設、重大事案についての国民による直接投票制度の創設、改正手続の簡略化などを主張しております。
加えて、首相公選制や政党規定の新設などによる統治機構の改憲が、みんなの党の主張している改憲の主眼です。これらのバージョンアップで、民主主義が本来持っている力が最大限に発揮されることとなるでしょう。 現行憲法は戦後GHQに押しつけられたから憲法改正が必要であると言う方々がいます。
最後に、三点目は、政党規定の新設です。 現行憲法に明記されていない政党の規定を憲法に明確に位置づけるとともに、政党に関する資金の透明化、運営の適正化を図る法律を制定することによって、国民の政党への信頼を回復させるという取り組みが必須と考えます。 なお、国会議員の選出方法に関しましては、先ほどの第三章の討議で畠中委員より説明のあったとおりであります。
したがって、私は、憲法上に政党規定を設けるにせよ、政党法を制定するにせよ、国会で政党に関する法律をつくるとなると、どうしても多数派の肯定あるいは許容する内容になってしまう一方、人数や綱領、規約、運営方法などについて、少数党に不利な規定が行われかねない。
政党規定の具体的内容としては、政党の意義に加えて、政党の結成、活動の自由、党内民主主義、政党法の制定に関する根拠などが考えられますが、本日の調査会での議論などを通じて、政党の意義、機能を十分に踏まえた議論が今後望まれるところであります。 来年は、いよいよ、本調査会発足時に約束された最終報告書を世に問う年であります。
最後に、政党法の問題なんですけれども、これは冒頭の発言で申し上げましたように、日本の場合は憲法二十一条で、政党といえども出発点は私的な結社ですから、結社の自由としてその活動を保障し、そして政党としての自主的な活動を発展させることで政治への参画という公的な仕事をなし得るという、そこの憲法の定めが基本的に非常に大事であって、私は、今日、憲法上に新たな政党規定を設ける必要はないというふうに考えております。
憲法の中で政党規定をきちんと置いている憲法と置いていないところもありますけれども、私どもの憲法では政党は憲法上きちんと位置付けられているわけではありません。
ただ、政党規定の憲法への明記については、立法者による政党法制の乱用防止のための司法的コントロールの確保等を考慮した場合、むしろマイナスに作用する可能性が高く、慎重な対応が求められるとの意見が述べられました。
結社の自由というのはありますが、政党規定はありません。外国、先進国の中では、米英を除いて政党規定がほとんど入っております。政党のの付置づけ、役割が明定されてあるわけです。 私はそういった意味でも、これからの政党選挙の重要性ということを考えていきますと、やはり将来はすっきりした政党法をつくるべきではないのかな。
ストレートに政党法をつくるもの、あるいは法律の趣旨に従って政党に関する要件規定等を整備しているもの、またその二つについて混合型で行っているところもありますけれども、我が国の場合には、先生今御説明されたとおり、憲法上政党規定はなく、結局それぞれの法規の中に政党に関する法制が整備されている、こういう現状だと思いますし、実はこの国会における冒頭、本会議で細川総理がこの点について、いわゆる政党法については慎重
拘束名簿式比例代表制は政党の憲法上の役割りを当然前提とする選挙制度でありまして、憲法に明文の政党規定がないからといって憲法上この制度が許されないと解することはできないと思います。