2018-04-11 第196回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
また、例えばドイツにつきましては、例えばですけれども、議会、政党、行政というのが非常に密な社会でありまして、例えば公務員の立場を維持したまま議会職員になったり政党職員になったりという雇用関係が成り立っておるわけですね。そういう環境において機能する組織というものは、そういう環境にないところに移植しても機能しないのではないかと思っております。
また、例えばドイツにつきましては、例えばですけれども、議会、政党、行政というのが非常に密な社会でありまして、例えば公務員の立場を維持したまま議会職員になったり政党職員になったりという雇用関係が成り立っておるわけですね。そういう環境において機能する組織というものは、そういう環境にないところに移植しても機能しないのではないかと思っております。
なお、資料1—3の下の方、2の(4)に記載させていただいておりますが、政党職員、記者、事務局職員、政府職員等につきましては、衛視の人数の関係で避難誘導対応はできませんので、自主避難を基本とさせていただきたいと思います。
ぜひ、情報監視審査会の委員の仕事をサポートするという限りで結構でございますので、委員の秘書及び政党職員についても適性評価を受ける対象に、きょうはちょっとこの件、今加えるというのはなかなか難しいかもしれませんが、今後の対象追加も含めて見直しを検討すべきではないかと思いますが、事務総長の御見解をいただきたいと思います。
では、それが委員長のみなのか、理事のみなのか、委員も入るのか、そこの陪席はどうするのか、衆議院の職員さんを入れるのか入れないのか、政党職員を入れるのか入れないのか、秘書はどうなのかまで細かく細目を政令で定められて、そして、秘密会を開いたら、それは、行政府の長がその内容を見たら提供するというのは、僕は、行政府の皆さんから私たち立法府はそのようなことで決めていただきたくないなと思っていまして、その点についての
政党職員が入るか入らないか、秘書が入るか入らないかまで政令で定めることは予定しておりません。その点については、この委員会でもこれまで御答弁をさせていただきました。 政令では、どの程度の人までが知得者となるのか、知る者となるのか、その範囲を定めてくださいということだけ書くのであって、その範囲を具体的に決めるのは国会であります。
つまり、政党職員としての給与を引き続き継続してもらう、こういうことを当時の鳩山総理がお答えをしているわけでございます。
政党職員であっても、常勤になるのであれば政党職員はやめていただかないと、国家公務員の職務専念義務に反する、こういうことになりますから、政党の例えば政務調査会の職員でもあって、なおかつ政務調査官で仕事をしようとすれば、それは非常勤でやっていただくしかない、こういうことになろうかと思っております。
政府と与党が緊密に連絡を取り合ってということは極めて大事ですが、それならば、かつて自由民主党が政権を取っていたときにやっていたように、党の主催、今回でいえば民主党の主催で、あるいは連立与党の主催によって、政党が主催し、政党がコストを負担し、政党職員のマンパワーで運営やコーディネートを行い、そこに官庁の人間、大臣、副大臣、政務官をお呼びになればいい、そしてその情報は政党のホームページに載せればいいというふうに
また、元国会議員とか労組関係者とか政党職員などが人選されることはあり得るのかどうなのか、この辺のことについてお願いいたします。
私たちは、前回もこの場で御答弁させていただきましたけれども、今までの官僚機構がある意味では機能不全に陥っているのではないか、そして、外からのさまざまな方々の知恵を入れながら、あるいは力を入れながらしっかりとやっていきたい、そういうことでいろいろな試みをしているわけですけれども、委員がおっしゃるように、政党職員を入れて内閣を支配しようなんという、そんなことを言っているのではなくて、これは法案をつくるときもそうですけれども
おまけに政党職員ですよ。これはどこかの国のような感じがしませんか。昔、どこかでこんなことを聞いたよね。つまり、政党による行政への介入、支配じゃないですか、これは。(笑声)何を笑っているんですか。そうじゃないですか。 自公政権時代にはこんな発想すらなかったですよ。発想すらなかった。このことについて、大臣、どう思われますか。
非常勤職員で政党職員ですよ。それで、我々がお聞きするところによると、総務省に限らず、大臣室とか副大臣室に自由に出入りして、会議にも出席していると聞きますけれども、事実ですか。
議員秘書、国会職員、院の会派職員、会派を構成する政党職員に対してもサービスを行っているところでございます。 さらに、当館では、政治経済だけでなく、科学技術、社会、文化を含め、あらゆる分野の調査要求に応じておることは言うまでもありません。内容的にも、簡便な情報を迅速に提供するものから、掘り下げた調査まで様々でございます。
しかしながら、そうではございませんで、その秘書さんが政党職員として、言わば議員の指揮命令から、雇主である議員の指揮命令から離れた形で、要するに独立した形で政党の事務を行っている場合、政審の仕事を行っているような場合は兼職に当たるということになろうと、このように考えております。
それに準首都機能、マスコミの人とか報道機関、政党職員等を加えて出しまして、さらにサービス従業員を計算いたしますと、想定される人口は、第一地区が八万四千人、第二地区が六万八千人、第三地区が三万六千人、合計十八万八千人。当然のことながら、地元で雇用する職員がおります。
当時、私も政党職員をしていまして、外務省が、当然煩雑な事務を受け持つのは外務省ですから、大分慎重になられていたというふうに思っているんですけれども、今度の新しい参議院の比例区はもっとややこしい選挙で、それにかなりの努力をされて外務省は今取り組んでいらっしゃるんですが、選挙区投票を海外で行う実務を引き受ける外務省は、指示があればできる準備はもうできているんでしょうか、あるいはそういう体制になりそうでしょうか
例えば、私なんか、政党職員を九年やって議員をやりましたので、政党職員をもう一年やっていたら、政党の機関紙にぴょっぴょと文章を書いていれば政策秘書の資格がもらえるわけなんですね。でも、実際に本当に試験を受けようと思ったら、相当難しいわけでございます。 そういう意味では、そういう一般試験、きちっと試験を受けて合格をされる方で不公平感を感じる方々はたくさんいらっしゃると思うわけです。
ただ問題は、先生が少し言われた中で、秘書でありながら、秘書じゃない、名刺を持たずに活動をする、これは例えば政党職員になるとか、そういったことがあると思います。これらについてまで私どもはこの対象としない、議論としていかずに、私設秘書という公職選挙法の概念の中で処理をしたというのが今回の立法であります。
○松沢委員 私ども日本の国会議員も、この条約に入りますと、この対象になるということなんですけれども、この外国公務員の定義には政党職員というのは入っていないのですね。もちろん、この条約は、まずOECDの中でやっていこうということで、先進国ばかりでありますが、例えば、社会主義国なんかは政党独裁政府みたいなところがあって、政党の職員というのが物すごく権力を持っているという国もあるわけです。
御指摘の、外国の政党職員でございますけれども、政党職員であってもこの定義に該当する者は当然範囲に含まれるわけでございます。他方、これらの定義に該当しないで単に政党職員というだけでございますと、定義の仕方が非常に難しいわけでございます。
そこで、不祥事が起こっているのは、実は政党あるいは政党職員による不祥事というのは今までないのですね。個人、特に中選挙区のもとで必然的に発生する派閥の領袖による不祥事というのは非常にたくさんありました。だから、企業献金については私は必ずしも悪だとは思っておりません。
四 議員秘書としての在職期間が十年以上であること又は議員秘書としての在職期間が五年以上十年未満であって、その在職期間と政党職員その他議員秘書の職務に類似するものとして審査認定委員会が認める職務の在職期間の合算期間が十年以上であること、かつ、政策担当秘書研修を受講し、その修了証書の交付を受けていること。 といたしております。
また、この機会に、国会職員の皆さん、各省庁の皆さん、政党職員の皆さんに御礼申し上げます。まことにありがとうございました。(拍手) 今、私は、この場に立って、初当選のときの同僚であり、人生の先輩でもあった今は亡き、田中六助さん、湊徹郎さん、中川一郎さん、砂田重民さん、岩動道行さんのことを思い起こしております。いずれも志半ばにして倒れた方々を思い、感慨無量なものがございます。
北支開発会社の職員をし、二十一年に引き揚げ、その後政党職員に入っておる。で、三十五年以降現在の職におるとわれわれのほうは聴取いたしております。 三沢美照につきましては、昭和三年に東京に生まれまして、二十一年に復員、三十四年ごろから印刷業を営みまして、その後照文社の代表取締役をやっておるのであります。