2003-10-08 第157回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会もしくは政党等演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。
第二に、パンフレット等の頒布方法については、当該候補者届出政党もしくは衆議院名簿届出政党等または参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会もしくは政党等演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布及びその所属する公職の候補者等の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における頒布に限ることといたしております。
すなわち、今回の改正は、法定ビラについて、新たに郵送配布を禁止するとともに、種類や枚数についても比例代表選挙の三種類以内を二種類以内に制限し、小選挙区選挙の七万枚を四万枚に削減し、政党等演説会の同時開催を大幅に制限し、小選挙区選挙の政党カーの台数を減らし、かつまた、政党ポスター、政党の選挙はがきの枚数まで削減するなど、政党の最も基本的な政策宣伝や選挙活動の制限を一層強化するものです。
第六は、小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が開催する政党演説会及び比例代表選出議員の選挙において名簿届け出政党等が開催する政党等演説会についてであります。
第二に、小選挙区選挙における政党カーの台数を削減し、小選挙区選挙及び比例代表選挙において政党が開催する政党演説会、政党等演説会の同時開催を大幅に制限するものであります。 これらはいずれも、政党の行う文書図画、演説会による政策宣伝活動、言論活動という選挙運動の中心的手段への規制を強化するものであります。
第六は、小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が開催する政党演説会及び比例代表選出議員の選挙において名簿届け出政党等が開催する政党等演説会についてであります。
第六は、小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が開催する政党演説会及び比例代表選出議員の選挙において名簿届け出政党等が開催する政党等演説会についてであります。