1954-04-23 第19回国会 参議院 文部委員会 第27号 教育基本法第八条の、先ほどの政治教育の第八条第二項のほうに、学校の、政党からの中立を規定しているというのも、これは学園を政争から守るためのみならず、政党的教育を強いるために教職員、学生の政治的自由を奪うことなく、これを保障するためにあると見なければならないのであります。又基本法の第十条が教育行政を規定しているのでありますが、これは権力によつて不当の支配をしてはいけない。 関口泰