1956-08-24 第24回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会閉会中審査小委員会 第3号
日本の政党法ができる場合におきましても、政党は、もちろん、党議がある以上は、この党議によって拘束されることは当然でありますけれども、しかしながら、議員というものは、申すまでもなく国民全体の委嘱を受けたものであって、一党一派もしくはある利益の代表ではないのでありますから、そういう思想と党議の拘束とをどう調和するかということは、政党法立案上の非常におもしろい問題であろうと思うのであります。
日本の政党法ができる場合におきましても、政党は、もちろん、党議がある以上は、この党議によって拘束されることは当然でありますけれども、しかしながら、議員というものは、申すまでもなく国民全体の委嘱を受けたものであって、一党一派もしくはある利益の代表ではないのでありますから、そういう思想と党議の拘束とをどう調和するかということは、政党法立案上の非常におもしろい問題であろうと思うのであります。
三條の政党の定義に関しまして、特に申し上げたいと思うのでありまするが、この政治資金規正法におきましては、協会その他の團体の定義を掲げて政党の定義を特に掲げなかつた理由は、前にも委員会において申し上げた通り、以前政党法立案に関しまする委員会におきまして、いろいろ政党の定義の問題に関して意見がございまして、あるいは投票数の何分の一以上のものを得たものとか、あるいは一定数以上の連署を得たものとか、その他いろいろの
この法案は先程委員長から御説明がありましたように、衆議院におきまして政党法及び選挙法に関する特別委員会が設置せられまして、御承知の通り政党法立案に関する問題を主としてその委員会において取扱つていたのでありますが、いろいろの事情によりまして内務省解体に伴いまする所の選挙事務といものに関する委員会の設置法案を第一段として立案するというようなことに変つて参りまして、その委員会におきましては内務省が從來扱つておりました