2013-06-06 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第11号
しかし、これに対しましては、憲法改正の国民投票への賛否はいいとしても、それにとどまらず、他の政治的目的、例えば特定政党への支持、不支持といった目的をもってする政治的行為、例えば政党機関紙等の配布などを伴う場合もあることから、純粋に国民投票の賛否に関するものに限定することを含めて、どのような行為を許容し、どのような行為については禁止することとするのか、その具体的な切り分けを検討する必要があるとされ、この
しかし、これに対しましては、憲法改正の国民投票への賛否はいいとしても、それにとどまらず、他の政治的目的、例えば特定政党への支持、不支持といった目的をもってする政治的行為、例えば政党機関紙等の配布などを伴う場合もあることから、純粋に国民投票の賛否に関するものに限定することを含めて、どのような行為を許容し、どのような行為については禁止することとするのか、その具体的な切り分けを検討する必要があるとされ、この
私どもは、その合同協議会におきまして、消費税の必要性を踏まえながら国民的な建設的た合意が得られることを期待しているさなかでありまして、政党機関紙等を特にこの際非課税にするつもりほございません。(拍手) 〔国務大臣中山太郎君登壇〕
○東中委員 私は、政党機関紙等への課税問題についてお聞きをしたいのですが、最初に自治大臣にお伺いしたいと思います。 政党等の政治活動と国民の政治参加、政治活動というのは、政党政治と議会制民主主義の根幹をなすものであり、政党、国民の政治活動の自由の保障は、民主政治の発展のために欠くことのできないものだと思います。政党は、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である。
したがって、これの解釈、運用というものは、一部の政党機関紙等で、ずいぶん私たたかれていますよね。だけれども、そんなことであってはならぬ。やはり立法の趣旨を踏まえて政党あるいは「政治活動を行う団体」もやってもらうし、同時にまた、これの規制の任に当たる選挙管理委員会あるいはまた第一線の取り締まり当局、これらもその趣旨を踏まえて、そして非常識な運営に絶対になっては相ならぬ。
第七は、機関紙等の頒布の規制でありますが、選挙時に無償の政党機関紙等が大量に頒布され、選挙の公正が害されていると同時にビラ公害とも言われている現状にかんがみ、選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の号外等は選挙期間中は頒布できないこととし、号外等以外の機関紙誌と機関紙誌以外の一般の新聞紙、雑誌についても、選挙に関する報道評論を掲載しているものは、選挙期間中は有償でなければ頒布できないこととしております
第五は、機関紙等の頒布の規制でありますが、選挙時に無償の政党機関紙等が大量に頒布され、選挙の公正が害されている現状にかんがみ、選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の号外等は選挙期間中は頒布できないこととし、一般の新聞紙、雑誌についても、選挙に関する報道評論を掲載しているものは、選挙期間中は有償でなければ頒布できないこととしております。
第七は、機関紙等の頒布の規制でありますが、選挙時に無償の政党機関紙等が大量に頒布され、選挙の公正が害されていると同時にビラ公害とも言われている現状にかんがみ、選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の号外等は選挙期間中は頒布できないこととし、号外等以外の機関紙誌と機関紙誌以外の一般の新聞紙、雑誌についても、選挙に関する報道評論を掲載しているものは、選挙期間中は有償でなければ頒布できないこととしております
第七は、機関紙等の頒布の規制でありますが、選挙時に無償の政党機関紙等が大量に頒布され、選挙の公正が害されていると同時に、ビラ公害とも言われている現状にかんがみ、選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の号外等は選挙期間中は頒布できないこととし、号外等以外の機関紙誌と機関紙誌以外の一般の新聞紙、雑誌についても、選挙に関する報道評論を掲載しているものは、選挙期間中は有償でなければ頒布できないこととしております
これは先ほど百四十八條のところ、要綱の二十三で申し上げましたように、新聞紙、雑誌につきまして、一年以来それが発刊してあるというような制限を設けましたが、政党機関紙等につきましてもそれがかぶつて参りますから、これをその適用から除外することにいたしまして、それと同時に、また無数にその新聞紙等を認めることは適当でありませんので、一種に限る、こういうことにしたわけであります。