2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
まず、憲法をめぐる議論は、政党本位ではなく、各議員が主体となり自由に行われることがあってもよいかと考えます。通常政治は、諸政党が政権を取り政策を実施することを目指し競争をし、言わば対立モードで行われるものであるのに対して、憲法は通常政治を行うため党派を超えて共有する土台です。
まず、憲法をめぐる議論は、政党本位ではなく、各議員が主体となり自由に行われることがあってもよいかと考えます。通常政治は、諸政党が政権を取り政策を実施することを目指し競争をし、言わば対立モードで行われるものであるのに対して、憲法は通常政治を行うため党派を超えて共有する土台です。
また、政党助成制度についても同様に、政策主体、政党本位の政治を目指すという理念で、政党の政治活動の経費を国民の皆様全体で御負担いただくこととしたものだと承知をしています。 いずれも、長年の政治改革の議論を経て、平成六年に導入されたものでございます。
この理由でございますが、政党本位、政策本位の選挙の実現の観点から、候補者届出政党、政党が主体でございますけれども、これができる限り自由に創意工夫を凝らしてその政策を訴えることができるようにすることが適当であること、また、候補者届出政党は一定の要件を満たした政党であり、政見放送の品位を損なうような政見ビデオを持ち込むことは考えにくいこと等の理由によって持込みビデオが始まりました。
一方、衆議院小選挙区では、政党本位の選挙とする考えから、候補者届出政党に様々な選挙運動を認め、政見放送の主体も候補者届出政党としてきました。 法案は、こうした衆議院小選挙区制の政党本位の規定を持ち込み、効果的な政見放送の方法を特定の候補だけに認め、候補者一人当たりの公的な費用にも大幅な差を付けるものであります。
衆議院では、政党本位の選挙とする考えから候補者届出政党に様々な選挙運動を認めて、政見放送の主体も候補者届出政党といたしました。結果としては無所属候補が政見放送ができないということで問題になってきたわけですが、参議院選挙区の選挙の主体は候補者個人です。
○安倍内閣総理大臣 政治改革の議論の中で、政党助成制度は、政策本位、政党本位の政治を目指す理念のもと、企業・団体献金を政党等に限定することにあわせ提案されたものであることは事実でございます。その際、個々の政治家の資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後に廃止するものとされ、そのとおり、五年後に廃止されました。
○落合委員 政党本位ということで、政治家個人には禁止をして、政党には企業・団体献金をやっていいということに定められているわけでございますが、その改正が行われた背景として、リクルート事件ですとか、政治とお金の問題がこのころ、その前から起こってきて、世論が政治改革、政治改革という形で盛り上がってきたわけでございます。
特に、事政治資金法もしくは政党活動の考え方から申し上げますと、やはり政党本位、政策本位の政治ということで、それぞれの政党の政党活動の自由に係ることについて内閣の方から答弁を申し上げることはございません。
○高市国務大臣 平成六年の政治資金規正法の改正のことだと存じますが、このときは、政党本位、政策本位の政治を目指し、政党中心の政治資金制度に改めようとしたものでございました。
政治改革の議論の中で、政党助成制度は、政策本位、政党本位の政治を目指す理念の下、企業・団体献金を政党等に限定することに併せて提案されたものでありまして、その際、個々の政治家の資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後に廃止するものとされ、そのとおりこれは五年後に廃止をされたわけであります。
今委員が御指摘になられた点、政治改革の議論の中で、政党助成制度は、政策本位、政党本位の政治を目指す理念のもと、企業・団体献金を政党等に限定することにあわせて提案されたものであります。その際、個々の政治家の資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後に廃止されるものとされ、そのとおり五年後に廃止されたわけであります。
まず、衆議院の選挙制度でございますが、これは内閣を構成するための選挙、いわゆる政権選択選挙であるということが考えられますので、政党本位の選挙制度が望ましいであろうと。
すなわち、一九九四年に至るまでの一連の政治改革に関する議論の中で、政党も同じようにその中で、関連法案、一括法案の中の一つは政党助成法だったわけですけれども、政党が法人格として認知されたということで、その中に、政党本位の選挙と先ほども話をしていた中で、政党ということは重要な一つの、デモクラシーを、民主主義を一つ成立させるための核であるという認識はあったわけですけれども、やはりそのガバナンスの問題ということはまだまだできることが
お話の中で、衆議院の選挙については政権選択を可能とする政党本位の選挙制度、一方で、参議院については政策立案を可能とする人物本位といった具合に、政党本位、それから文献の中で政策本位、人物本位という言葉を使っていらっしゃるようでした。
○安倍内閣総理大臣 政党助成金を受けている中において企業・団体献金も存続している、こういうことでございますが、政治改革の議論の中で、政党助成制度は、政策本位、政党本位の政治を目指すという理念のもと、企業・団体献金を政党等に限定することにあわせて提案されたものであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この政党助成制度は、政策本位、政党本位の政治を目指す理念の下に企業・団体献金を政党等に限定することに併せて提案されたものであります。その際、個々の政治家の資金管理団体に対する企業・団体献金については五年後に廃止するものとされ、そのとおり五年後には廃止をされたわけであります。
現行の衆議院の選挙制度は、平成六年に、政策本位、政党本位の選挙制度を実現するため、民意を集約する小選挙区選挙と、民意を反映する比例代表選挙の二つの選挙を組み合わせて、小選挙区比例代表並立制を採用したものと認識しています。 また、政治活動に対する献金のあり方については、長年の議論を経て、企業・団体献金は政党等に対するものに限定されるなど、種々の改革が行われてまいりました。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 御指摘のように、政治改革の議論の中で政党助成制度ができたわけでございますが、政策本位そして政党本位の政治を目指すという理念の下に、企業・団体献金を同時に政党等に限定することに併せて提案されたものであると、このように承知をしております。
政策本位、政党本位の政治を目指す理念のもと、企業・団体献金を政党等に限定することにあわせて提案されたものだというふうに承知をしておりますが、その際、政党等に対する企業・団体献金のあり方についても見直し規定が置かれたわけでございますが、各党間で合意に至らないまま現在に至っているわけであります。
○緒方分科員 その数が多いことについては、現行の制度のもと、合法的に行われているものなので、それを批判したりとかそれがどうだと言うつもりはないんですが、先ほど部長が言われました、政党本位の政治をつくっていくために、政党そしてその支部に企業・団体献金を制限するということですが、済みません、特に政党批判をしたいということでなく聞いていただきたいんです。
ただ、その一方で、制度的に考えると、例えば何か四十人ぐらい候補の、定数があって、大選挙区で、一つの選挙区で四十何人出馬した中から一人選べというような選挙の仕方ですね、これが本当に住民にとって選択にいいシステムなのであろうかということであるとか、あと、例えば都道府県議会と政令市議会について女性議員が少ないということであれば、政党色ですね、政党本位の選挙制度ということを考える余地はないのかとか、さらには
それはやはり、政党本位の政治資金制度の確立を図ること、政党の政治活動の自由を妨げないこと、これが理由でございます。不必要に国民の権利、自由を制約することが適当だとは思っていないということでございます。
そして、政治改革をやらなければいけない、こういう議論が繰り広げられたわけでありまして、政策本位、政党本位の選挙制度を導入しようということから始まったものだ、こういう位置づけであります。 私は、ちょうどこの小選挙区制度が始まったときの一番最初の選挙に参加をさせていただいて、国会に来た人間であります。
それに基づいて、やはり政党中心、政党の政策中心、そして選挙もあるいは政治資金も政党本位、政党中心でこれからの議会政治をしっかりとつくっていこう、そういう一つの理念に基づいてこの政党助成法も成立をしたというふうに理解をいたしております。
議院内閣制を前提にすれば、衆議院は政権をつくるという大きな機能があるわけですから、当然衆議院は政党本位になるべきであると考えます。これに対して参議院は、多数の横暴をチェックする良識の府、再考の府という考え方を取りますと、政党本位でなく政治家個人を中心にするということも考えられると思います。
しかし、その後、実施の経過の中で、全国区制につきましては、有権者にとって候補者の選択が困難であることや多くの候補者にとって膨大な資金が掛かること等が指摘されまして、昭和五十七年に議員立法によって政党本位の選挙制度でございます拘束名簿式比例代表制に改正されたところでございます。
その上で、現行の制度につきまして簡単に御説明申し上げますと、先ほどの答弁と若干重複いたしますが、現行の参議院の選挙制度、衆議院と違った参議院の特色を出すという観点から、現行の地方代表的性格を有する選挙区と、全国を単位とする政党本位の選挙区であります比例制の二つの選挙で構成をしておるということとなってございます。