2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
政治活動の報告の告知などのために、政党、政治団体が二連ポスターを掲示する。ここにいらっしゃる皆さんも二連ポスターをつくられることがあろうかと思います。選挙が始まれば、この候補者が記載されたポスターは公示日、告示日のうちに撤去をしなければならない、こういう規定になっております。これが二百一条の十四でございます。
政治活動の報告の告知などのために、政党、政治団体が二連ポスターを掲示する。ここにいらっしゃる皆さんも二連ポスターをつくられることがあろうかと思います。選挙が始まれば、この候補者が記載されたポスターは公示日、告示日のうちに撤去をしなければならない、こういう規定になっております。これが二百一条の十四でございます。
政党、政治団体が出稿するCMは、原則、党首又は政治団体の代表のみが出席できる、また、国民投票運動CMはそのCMであるその旨を、また、意見表明CMについても意見広告である旨を明示する、こうした、実質、自主規制とも評価できる具体的な内容を取り決めています。 さらには、インターネット広告の事業者団体でも同様の自主的な取組がなされることが期待されます。
社会貢献事業や社会貢献活動には、特定の政党、政治団体を応援する政治活動や特定の宗派を信仰する宗教活動などは含まれるんでしょうか。
このような政党、あるいはまたそれを含む政治団体が支部をどのように構成し、財政面も含めて政治活動をいかなる形で展開するかということにつきましては、政党、政治団体の組織の基本に関わる問題でございますので、その自主的な判断によるべきものと考えられます。
それで、もう一つ、幾つもの政党、政治団体からも推薦届出を出していいかということでございますが、これは今回の改正の以前から公選法の二百一条の四の第三項に規定がございまして、一の推薦団体の推薦候補者とされた者は、当該選挙において、当該推薦団体以外の政党その他の政治団体の推薦候補者とされることができないとされておりますので、一の候補者について複数の政党その他の政治団体が推薦団体になるということはできないということでございます
さらに、選挙期間中の政党、政治団体の政治活動においても、ビラの頒布の規制が設けられています。 多くの有権者に候補者の政策を知ってもらおうとしても、選挙期間に入ると、候補者氏名が入ったビラは極端に減るというのが日本の選挙なんですね。これでは、有権者が十分に政策を比較できるとは言いがたいと思うんです。
○馳国務大臣 一般論として、政党、政治団体への加入が直ちに学校教育に支障を来すとは私は思えませんが、例えば、同様な政党の名前をかたって勧誘するというような事案も考えられないわけではありませんので、基本的に、これは、私が大臣としてというよりも、やはり学校長が適切に判断されるというふうにすべきだと思っています。
○安倍内閣総理大臣 政治資金規正法は、政党、政治団体の収支については、一義的に、会計責任者に会計帳簿の記載義務、収支報告書等の提出義務等を課しているところであります。
○安倍内閣総理大臣 政治資金の規制のあり方については、各政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関係しているところである、これが基本的な認識でありますが、その中で、国から補助金等の交付の決定を受けた法人による寄附の問題については、我が党においても検討を進めているところでありますが、まず、現行法制のもとでこうした問題が生じないように何ができるのか、その上で、規制そのもののあり方がどうあるべきかについて、
ですから、いずれにしましても、この政治資金の規制の在り方について、必要に応じ、各政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連していますので、各党各会派で御議論いただくべきことだと考えます。
政治資金規正法、政党助成法、これは、政党、政治団体の収支につきましては、一義的に、会計責任者に会計帳簿の記載義務、収支報告書あるいは使途報告書の提出義務を課してございます。そして、収支報告書あるいは使途報告書に虚偽の記入をした場合においては、罰則を設けているところでございます。
現行の政治資金規正法と政党助成法におきましては、会計責任者に会計帳簿の記載義務、さらには収支報告書、使途等報告書の提出義務を課しまして、政党、政治団体の収支につきましては、一義的に会計責任者の責任において行うという仕組みとなっているところでございます。 政党、政治団体の代表者の方につきましては、当該団体の収支につきまして、会計責任者のような直接的な記載義務、提出義務は負ってございません。
現行の政治資金規正法及び政党助成法につきましては、政党、政治団体の収支については、一義的に、会計責任者に会計帳簿の記載義務あるいは収支報告書等の提出義務を課しまして、会計責任者の責任におきまして当該団体の収支を行うという仕組みになってございます。
いずれにいたしましても、政治資金のあり方については、何回も繰り返しで恐縮でございますけれども、政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関係していることから、各党各会派において御議論をいただきたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、政治資金については、何回も申し上げますが、法にのっとって適正に処理をされることが肝要というふうに思いますが、政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連していることから、各党各会派において御議論をいただくという、いつものとおりのお答えで恐縮でございますけれども、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。
○佐藤国務大臣 政治活動に関する寄附については、政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連しておりまして、各党各会派において御議論をいただくべき問題だというふうに考えております。
今のかこつけてというお話を聞いていますと、そもそもがそのかこつけてという言葉ってどんな事例を言わんとされているのかも私はよく分かりませんけれども、今お話のあっている特定の政党、政治団体や内閣の支持又は不支持、あるいは国の機関で決定をした政策の実施を妨害すると、こういった政治目的を持った政治的行為ですね、これは現行法で禁止、制限の対象になっているわけです。
この政治資金の規正法というものは、収支報告書あるいはいわゆる帳簿と称するもの、会計帳簿は収入簿、支出簿、運用簿、これらを含むわけでありますが、会計責任者と呼ばれる方がこれらをすべて記載し、備え置き、また、収支報告書という形態で提出をすることによって、政党、政治団体、政治家個々の政治活動が公明正大に行われること、これをしっかりと守るために、政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするためつくられた
あるいは、市民キャンペーン団体と政党、政治団体とは何がどう違うのでしょうか。このあたりの議論もまだ不十分ではないかと存じます。 さらに、特段にの根拠につきましては、広報と、この広報というのは後で述べます広報広聴活動の広報でありますが、その広報とここに言う広告で実質的に政党が二重に優遇されるという結果を生むかと存じます。
そして、この活動、候補者、政党、政治団体が行う政治活動や選挙運動につきましては、これはやはり言うまでもなく民主政治の健全な発達の基礎になるものでございます。
○井上哲士君 政党、政治団体の閲覧を認めるわけでありますが、政党、政治団体といいましても様々な形態がございます。例えば、私どもの党でいいますと、党本部があり、都道府県委員会があり、地区委員会があり、その下に支部があると、こういう形でありまして、地区委員会までは政治資金規正法上の届出をしておるという形になります。実際の局面ではいろいろ支部の皆さんなどがこれ閲覧をされるということもあるわけですね。
ただ、候補者や政党、政治団体が選挙運動や政治活動を行うために閲覧する場合について非常に問題にされておると。これは制限すべきだと、政党が何だということも定義しないで認めるのはおかしいと言われる。
理由は、候補者など、政党、政治団体については定義がなく、二人以上おればだれでも政治団体を名のれる、そういう点では大変悪用されていく危険性があると、選挙運動又は政治活動というのもそうだと。したがって、住民基本台帳の閲覧よりも緩やかであり、悪用されるおそれがあるんではないのか。
○又市征治君 今朝からの論議、あるいは参考人の質疑の中でも幾つかあるんですが、次に選挙人名簿の閲覧について、これ禁止論も述べられているわけでありますが、理由は、候補者等、あるいは政党、政治団体について定義がないので、だれでもそのように名のれるし、選挙運動又は政治活動というのもそうだと。したがって、住民基本台帳の閲覧よりも緩やかであり、悪用されるおそれがある。
政党、政治団体の政治活動の自由と密接に関連しておりますので、各党各会派においてしっかりと御議論をいただかなければならないというふうに思っております。