2004-05-18 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第19号
イギリスの場合は、地方教育当局代表者というのは、自分でボランティアで登録制にしていまして、そこから、政党支配なものですから、バランスを考えてLEA自体が学校に配置していくのが代表なんですが、教職員は教職員の選挙で選ばれます。それから、保護者は保護者の選挙で選ばれます。
イギリスの場合は、地方教育当局代表者というのは、自分でボランティアで登録制にしていまして、そこから、政党支配なものですから、バランスを考えてLEA自体が学校に配置していくのが代表なんですが、教職員は教職員の選挙で選ばれます。それから、保護者は保護者の選挙で選ばれます。
そのために大事なことは、政党支配から自由になった参議院を構成することではないかと考えております。 今、改革の動きが大きく、大きな流れを作っております。
私は、決して衆議院で参議院の候補者を選ぶということがあったとしても必ずしも政党支配になってしまうというわけではないのではないかと、六年間の任期があるということは牽制作用、チェック作用、さらに提言機能を見付けることができるのではないかというふうに思っています。 次に、憲法院構想については、これは司法の役割ではないかというお話がありました。私もそのように思います。
自民党案の調達団体二つ、これは地方と東京一つずつという意味であろうかと思うわけでありますが、それをつくって、そして自分も一生懸命集める、それが公権力介入を防ぐ、あるいは政党支配、政党からも自分の独立性を保てる、自主性を保てる、そういうことにつながるんじゃなかろうかと思います。
ところで、政府案の政党へのみ献金を認めるということは、中央地方ともに政党支配を強めることになりはしないか。自由濶達であるべき政治活動に制約をもたらすことになるのではないか。
政党がその構成員である政治家個人をコントロールし、管理する政治体制にする、そして有権者との結びつきは、個人対個人の結びつきではなしに政党と有権者の結びつきを重視する、有権者は政党を相手にして投票をするというものでありまして、いわば管理された政治、政党支配の政治、そういう方向を目指していると考えられるわけであります。
それから、USアトーニーばかりでなくて、裁判官でさえ政権担当者がかわれば大きな異動があってやめなければいけなくなるというふうな、アメリカは相当政党支配が徹底しておりますので、そういうところがこの事件に対する日本の受け取り方が必ずしも冷静に受け取れないというところじゃないかと憶測するのであります。
いい悪いにかかわらず、それで事を決めることは政党支配です。それは排除しなければならない。政党にはイデオロギーがあります。それを教育に持ち込んではならない。三名委員のときには一名しか、二名になったら、もうそれはやめなければいかぬ。多数には絶対なっちゃいけない。こういう規定が地方教育行政の組織、運営の法律の第四条、これが人数の制限。
そこで政党支配、党人文相、それがストレートに来た。そのことが任命制であり、校長の管理職であり、勤評であり、そこから蜜月時代と別れて政争に出発した。その今日の政争の原点は一体どこだったかということを明確にしなければ——私はそこにすぐに返れというのじゃありませんよ。
最もおそるべきことは、結局は、これらのことが教育に対する政治支配というよりも政党支配の可能性を大きく切り開いていくというところに大きな問題があるわけであります。私は、教育は、教師の努力と、これをささえる教育条件にかかっていると思うわけであります。行政はこの教育条件の整備が目的であるはずです。教育行政本来の姿に立ち返ることを心から期待をするわけであります。
それを文部省があるというなら、これは政党支配になるということになりましょう。だからなぜ中央教育委員会がないのだろうかとお聞きしておるのです。
あなたは教育の官僚支配と政党支配を認めることになりますよ。あなたは自民党の党員です。文部大臣です。だからあなたの考え方についてくる教員は、あなたに言わせれば、優秀教員だ。文部省の官僚の考えた考え方を支持してくるところの教員は文句はない。そのための研究会ならよろしいというならば、そんな研究会なら持たぬほうがましです。何のためにそんな研究会を持たなければなりませんか。
それと国民体育大会は補助金二千万円要求して一千万円程度にとどまるということを比較した場合に、一体国家的な立場から見た場合に、ちょっと理解しかねる点があるのですが、そういうところに教育、学術、文化の政党支配云々とか、あなたが聞きたくないことも聞かなければならないようなことになるわけで、こういう点については、格段の一つ今後の努力をしていただきたいことを強く私は主張するものですが、いかがでしょうか。
そこで、実は教育内容というものを政党支配や官僚統制から守るという意味で、教育課程審議会があるのでありますけれども、この教育課程審議会に諮って、いろいろな教育内容を決定をするのでありますが、この教育課程審議会の答申というものは非常に簡単なのであります。
管理職手当が支給をされて、道徳時間が特設をされて、学習指導要領の国家基準ということが非常に強調をされてきたということも、私たちはこの中にやはり中央集権的な官僚統制と政党支配というものを相当強く打ち出しているということを実は憂えているわけであります。
○松永忠二君 この点については、また後に論議をしたいと思うのでありますが、そこで進んで、教育基本法の第十条に、教育行政のことについて規定をされているわけでありますが、特に教育の中央集権的な官僚統制、そうしてまた政党支配というものを非常に排除していかなければできないというふうに私たちは考えるのですが、この点について大臣はどうお考えになりますか。
それはすでに言い古されたことかもしれませんが、要するにこの社会教育法のこの改正案は、われわれが十幾年もの長い間、農村の現場で悪戦苦闘しながら守り育てて参りました社会教育の自主性を根底からくつがえす、そういう危険性を持った法案である、もっとはっきり申しますと、社会教育を官僚統制下に置いたり、政党支配下に置こうとすることをねらいとした法案であるというふうに考えるので、私は社会教育の自主性を守らんとする立場
いろいろ巷間伝えるところによりますと、この十三条が削除されることによって官僚統制になるとか、政党支配になるとかというふうな、いわゆるひもつきの可能性が十分あるといわれておりますけれども、それなれば、現在までに一体どのような方法をして婦人団体を運営してきたかということを申し上げてみたいと存じます。会費に至りましては、皆さんがお聞きになりますと、現在そのような貨幣はないのでございます。
私は何も政党支配に立って言っているんじゃないのですけれども、今度の保護の対象をながめてみても、今までなかったところの多くの保護の対象が出てきておる。それも虞犯少年とか触法少年とかあるいは家出とか迷子、そういったふうにいろいろな対象がふえてきておるのです。そこでこれを悪用されたならば困るということなんです。ところが、悪用を内在するところの原因を持っておるから、われわれは心配しておるのです。
現在までも付則の中でたびたびユネスコに金を出しましたり、あるいは体育関係の団体に出しましたりする場合に、付則としてこういうときのこういう種目に限って金を出すのだという討議を経て、それが行われているのに、十三条を取ってしまって、本則の中にある現状が肯定されて、しかも広く解釈される可能性を残しているという点は、やはり私自身としては納得できないのでございまして、別に自主性というか、官僚統制や、政党支配というものを
前松永文部大臣は、やはり灘尾文相と同じように、政党支配のもとから教育を守っていく大臣として、このことは当然である、こういう確たる御返答をちょうだいしたわけであります。しかしながら、政党人としてあるからには、政党の目ざす教育行政に忠実であることは、当然党人としての私はそれは義務だと思う。
なぜ、政党支配のもとに教育があってはならないか、なぜ政党支配のもとに教育があってはならないか、なぜ中立を守っていかなければならないか、こういう問題が解明されなければ、大臣の御答弁はやわらがないと思います。よろしゅうございますか、二大政党の対立の中で、今は自由民主党が政権をお取りになっていらっしゃる。その次は社会党が取るかもわからない。またその次には、自由民主党がお取りになるかもわからぬ。
さらに、国内労働者に対しては、終始強硬なる反動弾圧政策をもって臨み、さらに教育の政党支配への野望を露骨化し、民主日本建設推進の基盤とも申すべき民主教育の逆行をもたらし、無用な教育界の混乱を招来するがごとき教育に対する勤務評定の強行をも、あえてなしつつあるのであります。その責任を全国民の名において糾弾し、即時退陣を強く要求すべきことは、今さら言うを待たないのであります。
しかもこの法案は、私から申し上げるまでもなく、日本の良識が指摘しておりまするように、日本の教育を官僚統制のもとに置く、政党支配のもとに置く、そういう心配が非常に多い、このことが指摘されておるきわめて重大な内容を持った法案であります。
問題は、委員がいかに教育を考え、いかに教育行政というも のは政党支配を受けてはならないという自覚を持って事に当るかということでございますから、党籍を持ってはならない、党籍を持った者は、委員になったときに脱党する、そういう形式的な手続を通すことによって政治活動を慎むし、この政治活動制限の規定も生きてくる。
(拍手)教育委員会法の審議におきましては、すでに御承知のように、教育における国家統制と教育の政党支配、保守反動の正体を文教委員会において暴露されるのがおそろしさの余り、中間報告に訴えておるじゃないか。しかも、公職選挙法の改正に至っては、今日もなお非常な問題を国会の内外に起しておるのでございますが、ハト・キシ・マンダリング——今日、国民は、ハト・キシ・マンダリングと呼んでおります。