2016-10-27 第192回国会 衆議院 総務委員会 第4号
あと飲食が結構出てくるのと、パーティーの主催以外活動をほぼしていないし、会計責任者も、農水大臣が持っているほかの三つの団体、政党支部を含めて、そういうものと全部共通なんですね。
あと飲食が結構出てくるのと、パーティーの主催以外活動をほぼしていないし、会計責任者も、農水大臣が持っているほかの三つの団体、政党支部を含めて、そういうものと全部共通なんですね。
実質的に同じその政治家の団体であって、例えば政党支部であったりとか資金管理団体、後援会であったりとか、そういうところはもちろん一万円超の領収書をつけなきゃいけないけれども、どこからどう見たってその人の政治団体なのに、国会議員関係政治団体になっていなければ、領収書は五万円の上でいいわけですから、これは本当にざる法じゃないかなということを問題意識で持ったので、ちょっとお伺いしているんですが、そこのところはどう
○落合委員 政党支部の役割というのは企業・団体献金をもらうためだけに存在するわけではないので、政党支部自体は幾つあっても、これは自主的な判断としていいとは思います。 しかし、こういう法律をつくって、政治とお金の問題を変える努力をしていきます、企業・団体献金は政治家個人はもらいませんという説明を国民にしている以上は、やはり実態も改めていかなければならないというふうに思います。
○冨樫大臣政務官 御指摘の政治資金規正法第二十一条では第四項において「第一項」「の規定の適用については、政党の支部で、」との規定が置かれており、同条第一項に規定する「政党」には、当然、政党支部についても含まれるものであります。
現行の公職選挙法においては、一般の政党支部は後援団体に当たらないものと解されて、後援団体の寄附禁止を規定した公職選挙法第百九十九条の五には該当しないことになります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 公職選挙法において言えば、お金が掛かる選挙という状況を変えていくため、それを是正していくために寄附禁止の規定が設けられ、順次強化をされてきたというのは御承知のとおりだろうと思いますが、その結果、現在、当該選挙区内にある方に対する寄附は、政治家本人及び後援団体によるものは原則として禁止されているが、政党支部については政治家個人の後援団体には当たらないと解されているため、政治家本人
その結果、現在、当該選挙区内にある方に対する寄附は、政治家本人によるものは原則として禁止されておりますが、政党支部については、政治家個人の後援団体には当たらないと解されているため、政治家本人の氏名を表示する場合等を除き、寄附の制限はないものとされています。
政治資金の問題については、民進党の前政調会長である山尾議員の政党支部が選挙区内の有権者に渡す花代などを支出していたことが問題となりました。 政党支部を通じたこうした公選法違反の疑いを持たれる行為を禁ずるため、我が党は、昨日、政治家本人や後援団体の寄附と同様に、選挙区支部から選挙区内の者への寄附を禁止する法案を参議院に提出しました。
加えて、山尾議員は、自身が支部長を務める政党支部であれば花代や香典を支出しても公選法では禁止をされない、こういうことが民主党の、民進党の、名前がころころ変わってよくわかりませんが、民進党の統一見解でありますというふうにおっしゃいました。
すなわち、当該選挙区内にある者に対する寄附は政治家本人によるものは原則として禁止されている、他方、政党支部によるものについては原則禁止されていないが、政治家本人の氏名を表示し、または氏名が類推されるような方法による場合には禁止されているということでもあります。
○国務大臣(林幹雄君) 先般も申し上げたと思いますけれども、これは政治資金規正法で認められていることの中で適正に処理をしているわけでございまして、今委員が御指摘のように、政策立案やらあるいはまた広報活動のための経費として、政党支部は主に地元というか政党支部のあるところを軸に、そしてまた資金管理団体は東京やらその政党支部以外のところでの活動を主にして使用しているということでございます。
しかし、政治家が代表を務める政党支部への企業・団体献金はオッケー、許されるということであります。 今、このことを聞いた若者たちはどう感じるでしょうか。国民からもううんざりだという声が多く聞こえる、また、政党交付金と企業・団体献金の二重取りだというような声も、批判も聞くところであります。 政治と金の問題の起こる原因がいつも企業・団体献金であるわけであります。
○塩川委員 企業・団体献金について、政党支部という形で実際には個々の政治家が受け取る。さらには、パーティー券という形での収入を企業・団体献金という形で実際に受け取る。二重の抜け穴があるというのが今の企業・団体献金の実態であるわけで、こういったことをきっちりと塞いでいく、そういう取り組みこそ、今、強く求められているわけであります。
○国務大臣(林幹雄君) 組織活動費としていろいろ計上したわけでございまして、掛かったものの実費を立て替えたという形の中で、政党支部から立替金みたいな形で支払いしていたものですから、余剰金はございません。
例えば、お昼の会合でお弁当程度の場合にはその政党支部で持つということも時にはございます。
○国務大臣(林幹雄君) 私が代表を務める政党支部から私宛てへの支出でありますけれども、それぞれの年の政治資金収支報告書に記載されたとおりでございまして、組織活動費などでございます。 支出されたこの組織活動費は、私が政党支部の代表として政策立案や広報などに資する経費として支出しております。政治資金規正法に従って適正に処理をして報告しているところでございます。
○東徹君 だから、さっきも申していますように、これは政党支部が企業・団体献金今受けられるわけですから、だったらこの政治資金団体要らないですよ。要りません。
要するに、現金の授受の禁止とか政党支部への企業とか団体献金の禁止が成れば、これはこういう問題は起きないんですよ。ですから、そういうことを石井大臣はどうお考えになりますか。
○寺田典城君 一政治家として、また大臣として公明党の方からも代表で出ていらっしゃるんですから、現金の授受の禁止とか政党支部への企業・団体献金の禁止だとか政治資金の収支報告の在り方だとか、党としても、また石井大臣としても、ひとつ考えて行動なさっていただきたいなと、そのように思います。 あとは、もう一分ぐらいしかないんですが、そのURの文書についてなんですが、これ情報開示できないのはなぜですかね。
あるいは、資金管理団体や公職にある者本人が支部長を務める政党支部においても、当該金銭等を公職にある者本人が自己の意のままに支出できる場合には、形式上これらの団体が受け入れたとされる場合であっても本人が収受したものと認定し得る、こういうような書かれ方もしているということでありまして、我々、詳細は今後ということになるかもしれませんが、非常にやはりあっせん利得処罰法というものの可能性が強まってくるのではないかというふうに
○安倍内閣総理大臣 企業・団体献金のあり方については、さまざまな議論があった後、現在の形になっているわけでございまして、政党支部のみが企業・団体献金を受け入れることができるようになっているのであります。 問題は、お金によって政策や政治をねじ曲げてはならない、こういうことでありまして、これは企業・団体献金であろうと個人であろうと同じことではないか、このように思うわけであります。
しかしながら、政治家個人への企業・団体献金は禁止されたものの、政党支部に使った企業・団体献金は禁止されないままというふうになっております。これは実質、企業からの個人、政治団体に寄附されたものと何ら変わりありません。
政党支部、合計百三十六件、百十三万円。これは、政治活動費のその他の経費に、七割から八割が香典代で支出されているんですね。これはこの後私はぜひしっかりと、大臣がおっしゃっているそれぞれのことが事実なのかどうなのかも含めて、今後大臣がおやめいただかない限り、通常国会でもやらせていただきます。 さらにあるんですよ、きょうは。もっと新たな問題、重要な問題。
たびたび申し上げておりますけれども、私が自費で葬儀の前までに行ったということ、それから、そうでないときには政党支部として香典をお渡ししたということ、その二点でございます。
高木復興大臣にお尋ねしますが、大臣が代表を務める政党支部から平成二十四年、二十五年、香典が支出されていますが、これはどういうことなんでしょうか。
○小川敏夫君 いやいや、大臣のこの政党支部の収支報告書で、平成二十三年に百十五万円余り、平成二十四年に百二十三万円余り、平成二十五年に百二十四万円余り、弔電の支出があるんですよ。やはりこれは、国民の税金が入っているこの政党支部の支出としては好ましくない。当然、私費で支出すべきものじゃないですか。
当然そのときも香典持っていっていると思うんですけど、そのときの香典はこちらの政党支部に含まれないで、何でこの件だけがこの政党支部の記載に、載ってしまったんでしょうか。
Tさんとしておきますが、二万円、政党支部で拠出をされております。 これは、私がその喪主の方の奥様から直接伺いましたが、御本人が葬儀より後に、大臣がおっしゃっている前じゃありませんよ、葬儀より後に直接香典をお持ちになられた、そういうことです。これは平日ですから、場合によっては週末にお伺いされたのかもしれません。これが事実であれば、これは違法かつ虚偽の御発言になります。 それから二番目。
山田俊男議員の方は、フォーラム21、農政連、それから政党支部、山田としお後援会、各ところからいろんな寄附並びにパーティー券の購入をしていただいているようであります。
といいながら、実際には、政党支部への献金は認める、さらに政治資金パーティーを残すという二つの抜け道をつくって、この企業・団体献金を温存してきたわけであります。 直近の、二〇一三年分の総務大臣届け出分と都道府県選管届け出分の合計を見ると、政界全体への企業・団体献金総額は、八十七億六千三百万円に上っています。政治資金パーティーの収入総額は、何と百七十六億四千三百万円になっています。
国の補助金交付が決まった企業から、与野党国会議員が代表を務める政党支部への寄附が政治資金規正法二十二条の三に抵触するのではないかと指摘される事案が相次いで起こったことから、この委員会でも、総務大臣から、政府として、政治資金規正法の趣旨にのっとり、国から補助金等の交付を受けた法人に対する寄附制限に係る適用除外要件について明確化したガイドラインを作成して、これに沿って補助金などを分類の上、その結果を交付先
ですが、そこに対して政党支部というものが、事実上、政治家個人と一体となったような財布となりまして、ほとんど全ての議員が政党支部を設けるという形になって、税金と企業・団体献金の二重取りのような形がずっと続いて、そしてそれに伴ってさまざまな問題が発生をしているという点でありますので、まずこの点を、二十年前からの議論に決着をつけようじゃないか、この点が企業・団体献金の禁止についての規定でございます。
当時、細川内閣のもとで提案された政治改革法案は、企業・団体献金については廃止の方向に踏み切ると言いながら、実際には、政党支部への献金は認める、政治資金パーティーは残すという二つの抜け道をつくり、企業・団体献金を温存してきました。