1958-09-11 第29回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
三県を通じて山村が多く、交通がきわめて至難なため、期間内での十分な選挙運動が非常に困難であるために、どうしても事前運動に類するような行為が多くなり、それがために選挙費用においては、期間内での費用は従前より少額に済んでも、期間以外で膨大な費用を使う者がふえてきており、法改正の本来の目的に合致しないとの意見が県議会議長及び政党支部から出され、選挙管理委員会側からも、人手が少い所できわめて短時日に管理事務
三県を通じて山村が多く、交通がきわめて至難なため、期間内での十分な選挙運動が非常に困難であるために、どうしても事前運動に類するような行為が多くなり、それがために選挙費用においては、期間内での費用は従前より少額に済んでも、期間以外で膨大な費用を使う者がふえてきており、法改正の本来の目的に合致しないとの意見が県議会議長及び政党支部から出され、選挙管理委員会側からも、人手が少い所できわめて短時日に管理事務
だけれども選挙費用というものは押えられるけれども、実際の選挙活動をするところの資金というものは、政党支部なり何なりに候補者が寄付できる。そうなるとどうしても今度の小選挙区が、あなた方の考える小選挙区制による選挙法によれば、これは相当金というものに規制を加えていかなければ、選挙に対する弊害というものは非常に起ってくるのじゃないかという予想を、当然私は立案者としては考慮をすべきだと思うのです。
そうすると、資金のたくさんある政党は、その個人なら個人にその資金を分配することによりまして、政党の支部といったようなものに潤沢に資金を流して、政党支部の活動として別の面からの選挙活動というものができる。極端にいうならば政治活動の名目で選挙活動ができるということになると思うんです。
○説明員(兼子秀夫君) 公職選挙法の第百九十九条の二の規定は、第二十国会において改正されました規定で、御承知の通りでございますが、この関係におきましては、候補者が自分の金を政党支部に寄付をして、それで選挙運動をやるということは不合理ではないかというような御見解のようでありますが、これは候補者本人が政党支部に寄付をしなくても、政党本部で資金を集めて、それで政党支部に金を流してくる場合が考えられますから
それから第三番目は、政党支部の結成等に支部長が日赤の自動車を乗り回したことがあるかどうかということでございますが、昭和二十九年の四月の知事選挙、三十年の府会議員選挙があったけれども、これに関連して御質問があったというふうに理解しているが、そういう事実はない。自動車は期間中車庫に格納されておったということでございます。
先に国家公務員の選挙の事前運動についてですが、実は私十五日に関西のほうに旅行する際に、本省のある高級官僚の人が私に名刺をくれて、今度立候補する、そしてこれから二十日休んで運動をやる、そして又私が帰りにその県に寄つて地方紙を買つて見ますと、その政党支部で彼の公認を決定して、同窓会その他に動きかけておる。
講演会、政党支部団体の活動に対してはあらゆる弾圧を加えておる事例がたくさんあるのであります。結局かかる大量なる検挙をなさる場合においては、人権擁護局はもちろん、法務省は一方において犯罪を捜査すると同時に、一方において人権に対して侵害の事実なきかを大いに督励して守つていただかなければならないのであります。
○太田敏兄君 それに関連しましてやはりまだ政党の本部としては、正式に公認を発表したという手続をとつていないと思いますが、地方の末端の政党支部とかいうところでは、すでに支部の総会或いは大会でこの参議院の候補者は誰だということをすでに決議して、決めておるところがありますね。そういう問題を含めて法制局の御意見を伺います。
○並木委員 それで提案者の鈴木さんにお尋ねしたいのですが、「政治上密接なる関係」を、もう少し具体化して、たとえば政党支部の役員とか何とかいうことをお考えの上ではありませんか
次に大阪市における各政党支部の幹事長の意見を求めることにいたしまして、民主自由党、民主党、共産党、社会党の各党の代表者の方に御参集を願いまして、各政党支部の代表意見を聽取いたしました。 次に大阪市内に発行いたしておりまする各新聞社の代表の方々の御参集を願いまして、輿論機関の意見を聽取いたした次第でございます。