2020-06-22 第201回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
会計検査院にちょっと質問と、あと要請を同時にさせていただきたいと思いますが、政党交付金は会計検査の検査対象になるのかどうかということと、犯罪に使われた政党交付金は会計検査の検査においてどのような評価を、まあ一般論ですが、受けるものであるかということと、あと、これまでの質疑を聞いていただいて、私として、この広島の河井前法相、また河井議員の政党支部に出された政党交付金の使途について、会計検査院として検査
会計検査院にちょっと質問と、あと要請を同時にさせていただきたいと思いますが、政党交付金は会計検査の検査対象になるのかどうかということと、犯罪に使われた政党交付金は会計検査の検査においてどのような評価を、まあ一般論ですが、受けるものであるかということと、あと、これまでの質疑を聞いていただいて、私として、この広島の河井前法相、また河井議員の政党支部に出された政党交付金の使途について、会計検査院として検査
ただいまの御質問につきましても、これはまさに自由民主党の政治活動に関することであり、政府としてお答えする立場にないと存じますが、その上で申し上げますと、一月二十七日の衆議院予算委員会において総理は、一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は問題ないものと認識しておりますと答弁していることと存じます。
ちょっと、選挙部長、今お越しいただいておりますけれども、ちょっと通告していないんですが、基本的なことです、政党助成法上、この広島の第七支部、第三支部というのが両氏の政党支部なんですが、その政党支部の政党交付金の使途等報告書は既に自民党本部に法律の定めに従って提出済みであると、昨年度のもの、という理解でよろしいでしょうか。
○安倍内閣総理大臣 今、一般論として申し上げたところでございますが、いわば政党本部から政党支部への政治資金の移転は、何らこれは問題ないわけでございます。
その上で、お尋ねでございますので、一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題はないものと認識をしております。 個別の事例については、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、お尋ねでありますので、一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題はないものと認識をしております。そしてまた、私は党総裁として、日々、各選挙区それぞれの活動、党勢拡大の状況について報告を受け、必要な指示をしていることは、これは当然のことでありますが、政治資金の運用については党本部、執行部に任せておりまして、個別には承知をしていないということでございます。
○安倍内閣総理大臣 自民党の政治活動について内閣総理大臣の立場でお答えすることは差し控えたい、こう思いますが、その上で、一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題ないものと認識をしております。個別の事例については答弁を差し控えたい、どういう候補に幾ら出したということも含めて、それは差し控えたい、こう思います。
その上で、お尋ねでございますので一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題はないものと認識をしております。 個別の事例については答弁を差し控えたい、このように思いますが、御指摘の河井議員からは、今般の政治資金について、政治資金収支報告書にしっかりと記載し、報告する旨コメントがあったものと承知をしております。
その上で、お尋ねですので、一般論として申し上げれば、政党本部から政党支部への政治資金の移転は何ら問題はないものと認識をしております。個別の事例については答弁を差し控えたいと思います。 なお、御指摘の河井議員からは、今般の政治資金については、政治資金収支報告書にしっかりと記載し報告する旨のコメントがあったものと承知をしております。
○近藤(和)委員 公選法の上では、政治活動で政党支部への献金は大丈夫、選挙に関してはだめということでございますが、今回、報道等だけですけれども、一社当たり三十万から四十万ぐらい寄附があった、この選挙期間中において。ということは、通年でいけば、通年で例えば五十万の献金に対して選挙期間中四十万円ということであれば、それは選挙資金ではないかということにみなされる可能性がございます。
○伊東副大臣 ただいまの田村委員の御指摘でありますけれども、先ほども近藤委員にお答えいたしましたけれども、これらの寄附につきましては、いずれも私が支部長を務めております政党支部の活動に対する支援と受けとめております。
○伊東副大臣 ただいまの御質問でありますが、過日報道をされておりますが、いずれにいたしましても、これは私が支部長を務めております政党支部の活動に対する御支援、このように受けとめております。
その三社の内訳というのは、御自身が代表を務められております自民党茨城県第四選挙区支部、政党支部の方で、常陽産業、現アセンドから五十万円、東海村に本社がございます、同じく東海村に本社があって、ひたちなか市に移転いたしました原子力技術、現E&Eから五十万円、寄附をこれは受け取っております、また、警備会社、東海村に本社がありますナスカから五十万円、計百五十万円の直接献金を選挙区支部の方で受けていらっしゃいます
○斉木委員 これは、梶山先生の例を離れて、やはり政治資金規正法、ざる法とも言われておりますけれども、政党支部に対して、個人であれば五万円以下の献金は記載しなくていいであるとか、パーティー券収入でも二十万円までは記載しなくていいという政治資金規正法のたてつけになっておりますので、五十万円、この常陽産業であるとか原子力技術、ナスカは五十万円ずつ寄附をしておりますので、五万円を超えております。
特に、政治資金については、選挙、政党支部、個人と項目が分けられていて、チェックシートまで作られていたということであります。 こういった綿密な丁寧な調査を総理はなさっていますか。
政党支部と深い関わりがあり特別な利益を得る可能性があるものとは、その支部長たる国会議員であることが明白です。しかし、行政も司法もそれを認めておりません。国民の不信を払拭するためには、政治家自身の政党支部などへの寄附については政党等寄附金特別控除の適用を除外すべきと考えます。
○山口和之君 次に、政党支部による選挙区内への寄附について質問いたします。 公選法百九十九条の二は、政治家の選挙区内への寄附を禁止していますが、政党支部による選挙区内への寄附については政治家の氏名等が表記されていなければ禁止していません。
○山口和之君 次に、政治家自身の政党支部への寄附金控除について質問いたします。 現在、寄附金控除の優遇制度が政治資金にも適用されていますが、この制度によって政治家自身が政党支部に寄附した場合にも寄附金控除が受けられるということになっています。 まずお伺いしたいのですが、公選法上、政党支部の設置についてはどのような手続要件が必要となっているのでしょうか、お答え願います。
政治家個人で扱う場合、後援団体で扱う場合、それから政党支部で扱う場合、三つあるわけですね。今選挙部長がおっしゃったのは、政治団体、後援団体あるいは政党支部で扱ったときはその収支報告書に載せてくれ、個人でやった場合は載せなくてもいい。それはそのとおりですよ。 でも、私は、足立康史は、極力出した方がいいという立場で、全部出しているんです、どちらかの団体で。でも、ほとんど出していない人もいますよ。
いずれにいたしましても、何度も申し上げますように、政党支部につきましてはさまざまなものが送られてきます、少なくとも自民党の場合はそうです。これを仕分したり、その場所で、じゃ、これはとっておいて、これはどうしようというような作業を実際にしておりました。 ですから、事務所としての実態はございまして、賃料はこのように等分に、光熱水費を含めて適正に支払われたものと考えております。 以上でございます。
先ほども、るる御説明させていただきますが、こちらは私の参議院の全国比例区としての政党支部でございまして、政党支部には、政党のポスター、政党の機関紙、そのほか定期的にたくさんの政党活動のものが届きまして、私どもの担当しております者は、そこに行って仕分をし、どうするか、ここで何部残す、これでと作業しておりますが、先ほどおっしゃった方の大阪の支社におきましては、そういう機能は一切ございませんし、ボランティア
○田村智子君 政党支部の方は、元々所在地は片山事務所じゃないんですね。だけど、これ、今の印鑑の押し間違いというような事態を見てみると、やはりこの政党支部の会計責任者の方も同じように片山事務所に印鑑を預けて、もう代行で全部片山事務所がやっていると、こういうことが起きているんじゃないのかなと。
政党支部と後援会の会計責任者Tさんのものと思われる印鑑が押された後にNさんの印鑑で訂正されているんですね。 一方、片山大臣の政党支部の同じ年の収支報告書の二ページにはNさんの印鑑が、山桜会の会計責任者であるNさんの印鑑が押され、それからTさんの印鑑に訂正をされているんですよ。 山桜会と政党支部は所在地も会計責任者も違います。
いずれにいたしましても、内容につきましては、御説明いたしますと、今までの三回は同じ事象に基づいておりまして、収入の記載漏れのうち大宗の二十九件が、平成二十八年の参議院選挙の際にいただいた陣中見舞い、寄附でございまして、この二十八年の参議院選挙の際にいただいた陣中見舞い、寄附につきましては、私の政党支部でございます二十五支部からの寄附ということで領収書を相手にちゃんとお切りしていたんですが、その耳に、
この平成二十八年の参議院選挙の際にいただいた寄附につきましては、政党支部からの寄附ということで、これを選挙事務所の方に寄附しておりましたことから、団体等からいただいた寄附を政党支部で受領した後、政党支部から選挙事務所に寄附したものと誤解をいたしまして、一旦、前回、選挙運動の収支報告書にその旨の訂正をいたしましたが、その後、その年の収支報告の事務代行をした者が今民間におるんですけれども、その者に今週になってからしっかり
さて、そこで、落合代議士が法改正が必要だと結びに言われていた件なんですけれども、私ども日本維新の会は、参議院でしか法案は出せないんですけれども、公職選挙法の一部を改正する法律案ということで、今般いろいろと、お線香を配るとか、あるいは先般、お香典を配るとか、政党支部がお金を出してそういったことをしているというような、私から見るとグレーであり、限りなく黒に近く感じているんですけれども、法的には問題ないんだという
今問題になっている政党支部というのも、小選挙区になる前から政党支部というのはございました。きょうの議論の中でも、選挙区制度は大きかった中で、この政党支部については、そのときに深く議論がなかったということも事実であります。
当該選挙区内にある者に対する寄附は、政治家本人及び後援団体によるものは原則として禁止されていますが、政党支部については、一般的には政治家個人の後援団体には当たらないと解されているため、政治家本人及び後援団体による寄附と異なり、候補者等の氏名を表示し又は氏名が類推されるような方法で寄附をする場合を除き、寄附の制限はないものとされているところです。
その結果、現在、当該選挙区内にある方に対する寄附は、政治家本人によるものは原則として禁止されていますが、政党支部については、政治家個人の後援団体には当たらないと解されているため、政治家本人の氏名を表示する場合等を除き、寄附の制限はないものとされています。
我が党の大西健介議員が指摘したジャパンライフ社をめぐる疑惑、スパコン補助金の不正受給事案、茂木大臣の政党支部の手帳配付問題など、次から次と疑惑が発覚する状況は、安倍政権の緊張感の欠如そのものであります。猛省を求めます。 平成三十年度予算案の問題点を指摘します。 我が党の玉木雄一郎代表は、代表質問で、財政健全化目標なき予算編成を厳しく指弾しました。
私自身の名誉にもかかわるので、ここをちょっと質問なんですが、私自身は、政党支部で慶弔費、最低限の交際費を計上したことを一部メディアから指摘を受けました。 ここが非常に難しいところなんですが、政治資金収支報告を見る限り、恐らく野田大臣は、こういった慶弔費については、私費で賄われているんだろうと思います。が、これは公職選挙法違反ですよね、私費で賄うことも含めて。それだけちょっと確認させてください。
しかし、お亡くなりになる少し前から、政党支部を含めた、総額規制というのですか、年間二千万の寄附が行われているというのが一部の指摘です。それが事実だとすれば、これは、事実上、贈与税の課税回避であり、相続税逃れだという指摘があることはやむを得ない、あり得る指摘だと思うんですが、大臣、この点はいかがですか。
一つは公職の候補者等の寄附制限、それから、政党支部を含めた団体の構成員であるときの寄附制限、それぞれございます。 それで、公職の候補者等についての寄附制限は百九十九条の二というところでございまして、これは、政党その他の団体に対するものとか親族に対するものを除きまして、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」ということで書いてございます。
茂木大臣は、政治活動の一環として政党支部の秘書が行ったと答えておりますが、これで納得する国民が一体何人いるでしょうか。 過去にも、小野寺防衛大臣が有権者に線香を配ったという事例がありました。小野寺氏の場合は潔く議員辞職をいたしました。どうして茂木大臣は辞任をしないのか、総理、どう考えているのでしょうか。お答えください。 ここから個別事項についてお尋ねをいたします。
これまで答弁をさせていただいたとおり、私に関しては、政党支部の活動として適正に行っております。 現在、各議員に関してさまざまな事例の報道もありますが、公選法の解釈、そしてその運用については所管省庁にお尋ねいただければと思っております。