1948-06-21 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第33号
去る六月十一日の理事会におきましては、先般の委員会におきまして各政党に献金をいたしました土建業者よりその旨を記載してある帳簿、受取書、傳票、小切手などの提出を求めたのでありますが、これを調査いたしましたけれども、竹中工務店に関する帳簿、受取等が政党援助金という名目をつけております以外は、あるいは個人の寄附となつており、あるいは鉄工飯田氏へというような趣旨に記載せられておりまして、これが政党に対する献金
去る六月十一日の理事会におきましては、先般の委員会におきまして各政党に献金をいたしました土建業者よりその旨を記載してある帳簿、受取書、傳票、小切手などの提出を求めたのでありますが、これを調査いたしましたけれども、竹中工務店に関する帳簿、受取等が政党援助金という名目をつけております以外は、あるいは個人の寄附となつており、あるいは鉄工飯田氏へというような趣旨に記載せられておりまして、これが政党に対する献金
なお飯田清太氏より昭和二十三年五月二十七日日附で、一、政党援助金内訳といたしまして、金額、社名、住所等の詳細がまいつております。
次に私お伺いしたいのですが、ここで諸般の事情、たとえて申しますれば竹中藤右衞門氏が政党援助金の募集を思い立たれたときに、飯田清太氏がそれを集められたと証言にそれが明らかになつてまいつた今日におきまして、この金は明らかに党を対象として出されたものであることが判明しているわけであります。
○石田(博)委員 意外なことを承るもので、今議題になつております参建関係の政党援助金の取扱の問題について、それが受取つたという届出がしてあるかどうかということは、その書類の信憑力の有無にかかわらず明らかにわかる。それがここに議題になつているのであつて、その他の事項にどれだけの信憑力をもつかどうかということは、あらためて別の議題になすべきだと思う。
○石田(博)委員 そうなれば、ただいままで行われました土木関係業者の政党援助金の処置について、党費として記載し、正規の手続をとつておるということを証明する正式の書類を提出した党の責任者は喚ばない、食違いがある場合にはそれを喚ぶという建前をとられて、無用の証人を喚んで簡單なことを証言する必要はないのではないかと思います。