2018-06-13 第196回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
○伊波洋一君 本法案における政見放送について、政党所属候補者等が持込みビデオ方式を利用できる一方、無所属候補は従来どおりスタジオ録画方式に限られます。さきの二〇一六年参議院選挙でも、全候補者二百七十八名中、政党所属等の候補が百八十一名、無所属が九十七名です。三分の一の無所属候補に不利益をもたらすものではないかと危惧をしております。
○伊波洋一君 本法案における政見放送について、政党所属候補者等が持込みビデオ方式を利用できる一方、無所属候補は従来どおりスタジオ録画方式に限られます。さきの二〇一六年参議院選挙でも、全候補者二百七十八名中、政党所属等の候補が百八十一名、無所属が九十七名です。三分の一の無所属候補に不利益をもたらすものではないかと危惧をしております。
政党所属候補者と無所属候補者に選挙における有利不利があってはならないと考えます。 先ほど、事例、事案があったということの御紹介もありましたけれども、やはりこうした候補者に、その選挙の条件に差があること、不公平な選挙を行うことの方がむしろ問題だということを指摘申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。
この点につきましては、最高裁においてその是非が問われ、昨年十一月十日の判決では、政党に選挙運動を認めることは、政策中心、政党本位の選挙制度とする趣旨から認められるし、その結果、政党所属候補者と所属しない候補者に選挙運動の上で差異が生じても、憲法に違反するものではないとの判断が示されたところであります。
○荒井(広)委員 私は、これは政治家や政党のために言っているのではなくて、選挙という唯一の国民が参加できる、その機会に有権者の審判を冷静に、客観的に仰げるような有益な土俵をつくり、その土俵の中で政党も、政党所属候補者あるいは無所属の方々も公平に国民の皆様方に政見、政策を訴えられる、そして審判を仰げる、しかもお金はかからない、極力かけないようにする、その範囲の中で日本が繁栄し、国民の皆さんの幸せにつながっていく
これも私は一理があると思いますけれども、しかし、すべての有権者に一票は完全に平等に保障されておるわけでありますから、それを政党所属候補者に入れるか無所属候補者に入れるかというのは、これは有権者の全くの自由であります。 もし一票制が法のもとの平等に反するという議論があるとすれば、これは三%をとらなければその中においてあれを認めないという、そういうことは一体どう関連を持っていくのか。
さらに、衆議院議員の選挙制度の改革に関連してとるべき方策としては、選挙運動のあり方についての意見のほか、選挙区制の改革の趣旨が十分生かされ、選挙が政党ないし政党所属候補者中心に行われるよう、その方策についてもさらに検討すべきであるとの発言がありました。 最後に、参議院議員の選挙制度について申し上げます。 参議院議員の選挙制度のあり方については概括的な論議を行いました。
七四ページの段落のところでありますが、この政党所属候補者につきましては、すべて政党の推薦、届け出によるものとするということについては異論のないところでありました。ただ、一体無所属候補者についてはどうするかということについて以下いろいろ御議論があったのでございますが、七五ページのうしろから五行目であります。