2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
また、CM規制の在り方につきましては、まず、法的規制の在り方、これは具体的には、強制的な法規制とするのか、訓示的な規定にとどめるのか、第二に、出し手の、広告主である政党側の自主規制、第三に、受け手である事業者側の自主的な取組を推進しつつそのための法的措置を定める、第四に、憲法改正案について公的な広報活動を行う国民投票広報協議会、これの活動の充実強化など、具体的な論点が検討されるべきではないかと認識をしております
また、CM規制の在り方につきましては、まず、法的規制の在り方、これは具体的には、強制的な法規制とするのか、訓示的な規定にとどめるのか、第二に、出し手の、広告主である政党側の自主規制、第三に、受け手である事業者側の自主的な取組を推進しつつそのための法的措置を定める、第四に、憲法改正案について公的な広報活動を行う国民投票広報協議会、これの活動の充実強化など、具体的な論点が検討されるべきではないかと認識をしております
この観点から、私は、法的規制については慎重に考えるべきであり、広告主である政党側の自主規制と事業者側のガイドラインなど自主的な取組をあわせて推進することによって、表現の自由の保障と投票の公平公正の確保のバランスが図られるものと考えます。
自主規制にも二つありまして、広告を発する側の広告主である政党側の自主規制、そしてもう一方で、事業者側の自主規制、こういう自主規制の方法もございます。
これに対応するためには、広告主である政党側で自主規制のルールを適切に決める方が、より柔軟に実効的な規制ができると思われます。 例えば、日本たばこ協会は、テレビ、ラジオに加え、インターネット等についても製品広告を行わない、そのように決めています。また、日本貸金業界は、テレビCMの月間上限本数を決めています。 一方、広告の事業者団体側でも自主的な取組が始められています。
政党側も検討しなきゃいけませんし、それから最高裁の方も考えてもらわなきゃいけないんですね。
こういった流れ、実を言うと日教組とか自治労が推進してきましたし、政党側では民主党、公明党、共産党、社民党が推進をしてまいったわけであります。 これから四月の地方統一選挙が済んで、戦後七十年問題のいろいろが済んでということになると、どこからともなく今度は外国人地方参政権の問題が提起されてくるのではないかと胸騒ぎがしております。
そして、少数党の方もいたずらに審議を長引かせないとか、あるいは採決をずらせるような戦術は取らないとか、そういうような態度をお互いに取るとやはりいい国会運営ができるんじゃないかと思いますし、そういう両政党側のお互いの協力というんですか、そういうものの中にあって、総理大臣というものが国政運営の上で威厳を持ってきちんとしたリーダーシップを発揮されるという姿を見せていただきたいなというふうに思います。
続きまして、監視委員会みたいな第三者の組織を設けてはどうか、そのようなことを思っていないのかという御質問をいただきましたが、私どもの案では、誹謗中傷、成り済ましというものについては、何せ衆議院の総選挙、あるいは参議院の選挙というものを考えました場合に、全国で物すごくたくさんの数の候補者の方々がおられ、それぞれにやられるわけでございますから、まずはその候補者及び政党側で監視をするということでさせていただきたいというふうにしております
○佐藤(茂)議員 これは、先ほど自由民主党の宮内委員の御質問にも同じような点の指摘、御質問があったと思うんですけれども、我々の今の考え方では、誹謗中傷や成り済ましについては候補者、政党側がそれぞれ責任を持って監視をするということを想定しております。
インターネットあるいはメールを解禁することによって、有権者同士の熟議、あるいは有権者と候補者とのいろいろなやりとり、あるいは候補者側、政党側からの発信、さまざまな情報の行き交いが格段に上がることによって、全体として、大きな言い方かもしれませんが、日本の民主主義を高めていくことができるという考え方に基づいております。
○礒崎陽輔君 政党側が要求するのは当たり前ですけど、財務大臣の方からそれだけ前向きな御答弁をいただいたのは私うれしく思いますよ。 これはやっぱり非合理的なものは合理的に変えていかないと、今までは、五%だからというわけじゃありませんけど、今度二桁になるわけですからね、二桁にするときに、やっぱり重課税みたいなことがやはり起こらないようにしっかりと議論をすべきであると思います。
○水野賢一君 それで、これ極めてレアケースというか、私も初めて聞いた話ですからね、そんな、国会同意人事を政党側に推薦を依頼して、それに基づいてそれを政府が追認して出していくなんというのは。 じゃ、部長、ちょっと聞きますけれども、いつどのレベルでどういう形で政党から推薦があったんですか。
この申し入れを受けたわけでありますが、申し入れの中に、JRへの採用を要請するとされておりますけれども、今後、改めて具体的なJRへの採用要請が政党側から行われれば、政府としてJRに対して取り次ぐなどの努力を行う方針であります。
今後、このJRの採用を改めて要請をいただくように今政党側にお願いをしているところでありますが、それを踏まえて対処してまいりたいと思います。
その後の経緯について今国土交通大臣からも話がありましたが、JRでの雇用については、具体的な要請が関係する政党側からあれば国土交通大臣を中心に政府として適切に対処してまいりたいと考えておりまして、その場合にも、先ほどのように、③に書かれていますように、強制まではできないけれども、政府としての適切な対処に努力をしたいと、このように思っております。
また、政権政党側にしても、こうした仕組みの方が、政権発足後の政権運営においても、また次期選挙に向けての支持者対策としても有利であったことは言うまでもない。こういう制度といいますか、システムがあると。
そういう意味で言うと、受け手側がどのようにとるかということは、それは私どもがすべてを把握、管理できることではないんですが、政党側、そしてまた解散した側が何を設定するかということは自由に考えられるわけだと思うんです。
そして、国政や権力の担い手として政党がいかに実質を十分備えているかということを国民が判断する材料を政党側で提供していく、こういう関係をきっちりつくることが政党の安定性を、国民の間に政党に対する信頼感を醸成するという意味で大事でありますし、なかんずく、議会制は政党なしには動かないのでありまして、議会制を維持し守っていくということであるならば、それだけ政党については国民の信頼を得るような措置を憲法も含めてお
一つはまた、与党三党の方で、やはりこれは有事立法を進めるべきではないかという意見が内閣の方に寄せられておるという、このことを受けて所信表明の中にこの文言が入れられておるということ等を考えれば、できれば政党側と申しますか、そちらの方においてもいろいろな議論が起こり、そして、よきはよき、やはり修正すべきは修正すべきではあろうと思いますから、それらを整理して、一たん緩急ある場合に、国家国民というものを悲嘆
第九次の選挙制度調査会なども立ち上げて、政党側の議論と両々相まって新しい仕組みを考えていく、こういうような考え方はございませんか。
ただ、これから法律案をまとめますには、やはり各政党側との御調整とかいろいろあると思いますが、附帯決議の趣旨を体して、それに沿った法律案にして御提出するべく努力をしていくつもりでございます。