2016-02-18 第190回国会 衆議院 総務委員会 第2号
以上のほか、参議院議員の任期満了に伴う参議院議員通常選挙に必要な経費として五百三十五億円、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金として三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明いたします。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は三千四百七十八億円であります。
以上のほか、参議院議員の任期満了に伴う参議院議員通常選挙に必要な経費として五百三十五億円、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金として三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明いたします。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は三千四百七十八億円であります。
そこで、最後にお聞きしたいのは、両参考人にお聞きしますが、この政党交付金が日本の政治、政党に何をもたらしたのかという影響なんですね。政治改革関連法で、与党の党首ということでいうと、小選挙区制では候補者の公認権を得たと、さらに、政党交付金で選挙資金も含めて配分の権限が集中すると、こういうことになったんだと思うんですね。
○参考人(岩崎美紀子君) 私は、政党交付金と日本の政治について、政治というか、考えることは、政党交付金が政党の再編というか離散集合といいますか、それを促進しているということが大きいのかなと思います。
○参考人(日野愛郎君) 政党交付金の問題でありますけれども、政党交付金というのは、これはやはり政党というのが公の存在であり、そして持続的に存在し続けて、それはもちろんいろいろ離合集散ありますけれども、その下で政党政治が行われるということでありまして、これはヨーロッパ等々でも、政党交付金というのは八〇年代、九〇年代と認められていったという流れもあります。
ことしの政党交付金の配分の試算額は、各紙の報道によれば以下のようになっています。自民党はことし百七十二億円、民主党七十六億円、公明党二十九億円、維新の党二十億円、おおさか四億八千五百万円、こころ五億六千万円、社民四億七千百万円、生活三億三千二百万円であります。 私は、昨年の質疑で、安倍総理とこの問題についてもお話し合いをし、討論をしました。
○安倍内閣総理大臣 政治のコストをどのように分担していくかということでございまして、企業・団体、個人、そしてまた政党交付金として税金が投入されているわけでございます。その中で、そうした浄財によって我々は政治活動を行うことができるということを常に胸に刻みつけながら政治活動を行っていくことが大切なんだろう、こう思う次第でございます。
○高市国務大臣 政党助成制度が創設された平成七年分から平成二十七年分までの政党交付金の交付総額は、六千六百三十一億円余となっております。 自由民主党三千四十五億円、民主党千九百三十四億円、公明党五百一億円、社会民主党三百五十二億円、それ以外の政党八百億円でございます。
ところが、その中で、三の一ですけれども、まず政党交付金、今まで幾ら使われたかというと、国民の皆さんも合計はわからないと思いますが、六千六百億、政党助成金があります。 それで、ちょうど平成十二年、五十万円の資金管理団体が廃止されたときに、何と党の団体が異常に伸びました。
○東徹君 パネルを出していただきたいと思うんですが、(資料提示)各党の政党交付金の状況でありますけれども、自由民主党さんが百七十二億円、民主党さんが七十七億円、公明党さんが三十億円、維新の党さんが二十一億円、おおさか維新の会はがくんと減りまして五億円、改革結集が一億円、その他の政党十四億円と、こういう状況になっておるわけですけれども。
補助金を受けた企業からの献金の問題が後を絶ちませんが、このような問題は国民の政治に対する信頼を損なうものでありまして、各政党は、平成七年に施行された政党助成法に基づいて二十年以上国民の税金から政党交付金を受けています。
○黒岩議員 そもそも、この法の趣旨は、先ほど総務省の説明によりますと、国と企業、団体等の特別な強固の関係、これを築き上げていくというようなことを防ぐとありますけれども、それと同時に、やはりこの補助金の原資は国民からの税金でありますので、我々は政党交付金を受けているという立場からすれば、国民からの税金が、特定な関係によって、補助金という名によって、これが政治の側に還流することを防ぐということがまた一つの
まず御理解いただきたいのは、企業献金の禁止につきましては、これは平成六年の、企業・団体献金をどうするか、そしてそれは政党交付金の導入とあわせてということだったわけですが、その当初から、政党交付金を国民の皆さんの税金を使って交付するということにする以上、企業・団体献金のあり方は、当面、政党及び資金管理団体に対するものは認めるけれども、五年たったらこれを見直そうじゃないか、ここがスタートであります。
ただ、先ほど申し上げたとおり、政党交付金に関しては、これは法の趣旨からして、政党が受け取り、それが政治団体に寄附をされるということについては、これは法の趣旨にのっとって認めるべきであろうということで、政党交付金を除く。
第一に、寄附制限の対象とされない例外的な補助金等について、現行法では、政党交付金のほか、試験研究、調査または災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものも含まれることとしておりますが、この要件では曖昧です。そこで、政党交付金以外の例外については、今後、個々に法律で明確に定めることとしております。
ちょっと隠してあるところをめくっていただきたいんですが、これは、実はこれまで政党に支給された政党交付金の合計額、総額です。 政党交付金というのは二十年前からできておりまして、その二十年間、平成七年から二十六年まで合わせた数字がこの六千三百十一億二千三百五十八万七千九百六十三円。
以上のほか、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金といたしまして三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明いたします。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は五千八百九十八億円であります。
だからこそ政党交付金というのを創設したわけですね。そこで差をつけたわけです。政党にも企業・団体献金を認めましたけれども、その後、支部にどんどんどんどん広がるということになり、実質的には、この間も質問しましたけれども、個人と議員と支部が一体化するように数がふえていって、どんどんその本来の趣旨とゆがんでいったわけです。
無所属の議員は、政党交付金ももらえない、その上に企業・団体献金ももらえないわけです。個人献金とパーティーとそして歳費、これで活動しているわけですね。でも、我々は、政党交付金をもらった上に、さらに企業・団体献金をもらえるという二重のメリットをいただいているわけですよ。
以上のほか、政党助成法に基づき法人である政党に対し交付する政党交付金といたしまして三百二十億円を計上しております。 次に、東日本大震災復興特別会計について御説明いたします。 本特別会計の歳出予定額のうち、総務省所管予定額は五千八百九十八億円であります。
今ここには自民党さんのグーグルのアドワーズとヤフーのディスプレー広告を表示しておりますけれども、政党が広告をする場合というのは、政党は法人である場合には事業者に該当するというのがこれ消費税法上定まっておりますので、もし政党交付金を受けているような政党であれば法人に当たると思いますので、ここは法人扱いということで、先ほどの十二ページの図でいうと、例えば海外事業者から提供を受ける場合には上のパターンに当
ところが、国民の税金である莫大の政党交付金、本来は政党助成金が十九年前に導入されたときには五年後には企業献金は禁止しようということになっていたのに、政治家個人には禁止されたけれども、抜け道だらけと。
当時、県連は、国民が一人当たり二百五十円を負担する税金による政党交付金、二〇一〇年には一千九百万円、二〇一一年には一千二百万円を受け取っておると。同県連は、政党交付金はその原資ではないと、クラブなどへの支出はしていないと。しかし、これ、お金に色付いていないわけですから、そう問われてあなたは、情報収集など政治活動においてこういうところが必要だという認識があったというように答えておられるんですよ。
まず、大臣、大臣におかれては、就任早々、政党交付金始めとする政治資金で御子息の方からの買物をされたとか御親戚の会社から事務用品を大量に買われていたとか、また、御子息に政策秘書の勤務実態がないのではないかといった、まあ違法性を問われるかどうかは別としても、やはり大臣、それから国会議員としてのモラルを問われるような局面が続いているかと思っております。
政治資金というのは、政党交付金が原資となっています。まさしく国民の税金だということになるわけで、国民の税金で自らの身内だとか自分の懐に入るということは、これは全く問題だというふうに思うんですけれども、問題ないというふうに言われるわけですか。
それで、私どもは、共産党は、政党交付金というのは一切今もらっておりません。それはなぜかというと、これ憲法に反するというふうに考えてきたからです。国民の思想、信条の自由に反すると。つまり、支持する、どこを支持していいかどうかというのはこれは自由なわけですけど、支持したくないところにも、言ってみれば一律二百五十円払わなきゃいけないということなわけですよね。
自由民主党栃木県第二選挙区支部というのは、政党交付金を収入の一つとしている会計だというふうに思います。政党交付金というのは、要するに税金ですよね。国民お一人当たり二百五十円の税金を納めていただいている分を、政党を通じて大臣の政党支部に入ってきているお金があるということであります。御親族の会社との取引は、それ自体は違法行為でないかもしれません。
その直前に自民党から政党交付金として一千三百万円出ているじゃないですか、こういう問いがあって、それに対して、大臣はこうおっしゃっていますね。その一千三百万円の自民党の交付金は政党交付金でありまして、自民党では、これを選挙運動費用の収入として会計帳簿に記載するとともに、選挙運動の収支報告書で報告するということで、極めて使途を限定しているために、だからどうしても足りない分があったんだと。
それと、一千三百万円は政党交付金でございまして、政党交付金については、自由民主党として、厳格な内規を作成し、支部の支出について党本部から当該内規に従って厳しいチェックを受けておりまして、選挙運動費用以外の使途に用いないこととされております。
政治資金でもあるこの政党交付金、国民の皆様方にしっかりと理解をいただく中でお使いをいただくこと、そのことをお願い申し上げます。しっかりと農政発展のために御尽力を賜りたいと存じております。 さて、石破大臣に、地方創生全般についてお伺いをさせていただきます。 少子高齢化、グローバル化、そして日本経済社会の成熟化、地域経済の疲弊等、地域を取り巻く環境は大きく変化をして、まさに課題は山積であります。
特に今回は、政党交付金という国民の皆様からいただいている政治資金でもございますので、より一層の御注意をいただかなければならないのではないかと考えておりますが、このことについて御所見をお伺いいたします。
政党助成法、政党交付金の使途についてですが、この使途に制限を設けることは、本来自由であるべき政党活動に公権力が介入することになるおそれがあるため、政党助成法においては、政党交付金の使途の報告を公表することによって、国民の監視と批判をまつということにして、使途制限を行わないとされていることでございます。 個別の事案ごとに、具体の事実に即して判断されるべきものだと考えます。
この平成二十四年の十一月二十日の自民党本部からの青森県第二選挙区支部への一千三百万円は政党交付金でありまして、自民党ではこれを選挙運動用の収入として会計帳簿に記載するとともに、選挙運動の収支報告書で報告するようにというふうに指導しております。 このように、使途を選挙運動費用に厳しく限定しているため、それを支部の活動経費などに支出することができなかったわけであります。
また、先ほどの五百万の件なんですけれども、青森県第二選挙区支部から私への寄附のうち政党交付金を原資とするものにつきましては、自由民主党として厳格な内規を作成し、支部の支出について党本部から当該内規に従って厳しいチェックを受けているところでございまして、このような寄附につきましては選挙運動費用以外の使途に用いるようなことはありません。
○国務大臣(江渡聡徳君) 先ほども言いましたように、税金を原資とする政党交付金が含まれているんじゃないかというのが委員の御指摘だというふうに思っておりますけれども、あくまでも政党交付金を原資とするものにつきましては、先ほども申し上げさせていただいたように、自由民主党としては厳格な内規を作成いたしまして、支部の支出について党本部から当該内規に従って厳しいチェックを受けておりますから、そのような寄附については
ただ、我が党は、あくまでも選挙の公認料のときだけは入っておりまして、それで、政党支部から政党交付金として出せますけれども、それ以外は自由民主党は一切できないというふうな形になっております。自由民主党の政党助成金指導要領で、公認会計士がどの議員たちも全部チェックしておりますものですから、ですから、その税金という部分は、できれば三角ぐらいにしていただければありがたいなと思っております。