2000-10-25 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
政党カーはどうなるか。現在、一政党の宣伝カーは全国で十三台ですよ。この制度が入りますと、個人の候補者カーが一人につき二台配分されますから、四十八人目いっぱい立てれば、個人用の車、拡声機つきの車が九十六台出せるんですよ。政党の車は全国でたった十三台、個人の車は九十六台。どうですか、こういう仕組みをあなた方はつくり出そうとしているのです。
政党カーはどうなるか。現在、一政党の宣伝カーは全国で十三台ですよ。この制度が入りますと、個人の候補者カーが一人につき二台配分されますから、四十八人目いっぱい立てれば、個人用の車、拡声機つきの車が九十六台出せるんですよ。政党の車は全国でたった十三台、個人の車は九十六台。どうですか、こういう仕組みをあなた方はつくり出そうとしているのです。
すなわち、今回の改正は、法定ビラについて、新たに郵送配布を禁止するとともに、種類や枚数についても比例代表選挙の三種類以内を二種類以内に制限し、小選挙区選挙の七万枚を四万枚に削減し、政党等演説会の同時開催を大幅に制限し、小選挙区選挙の政党カーの台数を減らし、かつまた、政党ポスター、政党の選挙はがきの枚数まで削減するなど、政党の最も基本的な政策宣伝や選挙活動の制限を一層強化するものです。
第二に、小選挙区選挙における政党カーの台数を削減し、小選挙区選挙及び比例代表選挙において政党が開催する政党演説会、政党等演説会の同時開催を大幅に制限するものであります。 これらはいずれも、政党の行う文書図画、演説会による政策宣伝活動、言論活動という選挙運動の中心的手段への規制を強化するものであります。