1947-11-18 第1回国会 衆議院 本会議 第60号
この内閣の中心をなしておる政党は社会党でありますが、社会党は御承知のごとく、選挙のときには全國労働者の親類のようなことを言うて当選しておる。(発言する者あり)しかるに、一たび内閣を組織しまするや、今日のありさまはどうでありますか。 〔発言する者多し〕
この内閣の中心をなしておる政党は社会党でありますが、社会党は御承知のごとく、選挙のときには全國労働者の親類のようなことを言うて当選しておる。(発言する者あり)しかるに、一たび内閣を組織しまするや、今日のありさまはどうでありますか。 〔発言する者多し〕
この監査委員会は衆議院の中から各政党の意見を代表するごとく選定して、内閣が任命したところの委員によつて構成せられ、これによつて衆議院の意見を代表する目的を持つていたのでありますが、この監査員会が衆議院を代表する目的を持ちながら、内閣総理大臣の監督に属するということは、適当でないと思われますると共に、新憲法によりまする國会が発足しておる現在において、國会の外にこのような機関を特に設ける必要はないと思われまするので
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情(第五 百九号) ○自由討議
現在日本の如何なる政党も、すべて、これら隠れた領袖たちから、経済的援助を受けておる。このような状況は、丁度以前の軍人團体が背後から政党を指導し、且つ支配したのと同じようなものである。 このようなことを指摘しております。更に続けて、 日本はマ司令部の指導下に、今や民主和平の途を目指して進んでおることは我々も知つておるが、その実情は一体どうだろう。
○羽生三七君 只今の御説明で、地方自治、特に市町村等における罷免の規定はよく分つたのでありますが、若し國家の公安委員会が、昨日申上げたように、不当な權限の行使をしたり、或いはボスと結託したりしたような場合においては、この法案の規定では、内閣総理大臣が國会の、特に両院の同意を経てこれを罷免することになつておりますが、この場合には、例えば特定の政党というようなものが絶対多数を占めておる場合、或いは國会の
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員及 び船員中央労働委員会委員) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情
第一番には、公安委員を通じまして警察署長が任命される場合、この場合に罷免権は固よりこの法案に規定されておりますけれども、併し若し特定の政党、或いは非常にボス的な人間が強力なる警察力を持つようになつて、その場合に不当な警察力の行使が行われるようになつた場合に、人民がこれを監視するというような、或いはこれを弾劾するというような規定がこの法案には全然ないのであります。
こういうことで、その大意は、日本には現在多くの自称何々組とかいうものがあつて、旧外交官、國会議員、実業家等と結託し、舞台裏から政治を操つている、この潜伏政府、ヒドン・ガバーメントの黒幕の後には日本政府の最有力な領袖たちが隠れて、現在日本のいかなる政党も、すべてこれら隠れた領袖たちから援助を受けておる。このような状況は、丁度以前の軍人團体が政党を支持し、且つ支配したと同じものである。
それから先程総理大臣がおつしやいましたが、この自治体警察の拡充ということによつて公安の維持をうまくやつて行くことができる、こういうお話でございましたが、フランスなんかの例を見ますと、政府のよつて立つ政党と、それから自治体によつて立つ政党と違つておりますときに、非合法な行爲によつて中央政府を覆させようとしたりする動きにこの自治体警察が巻き込まれまして、そうして治安が乱れるようなことがフランスの例ではありました
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員及 び船員中央労働委員会委員) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情
第四に官聽、政党、会社、労組等が、利己的、破壊的、闘争的な惡弊を捨てて、道義高揚の範を示すことであります。現内閣等の不統一についても、それぞれの事情と理由があることと思いまするが、國民の疑惑と不信とは免れんものであります。官吏の贈收賄等も根絶されなければならない。 第五に、新聞、雑誌、ラジオ等、本当の木鐸である。
それではこれより政党法案について御協議願いたいと思います。速記を止めて……。 午後一時三十分速記中止 ————————————— 午後二時十二分速記開始
付託事件 ○政党法案の取扱いに関する件 ————————————— 昭和二十二年十一月八日(土曜日) 午後一時二十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○政党法案の取扱いに関する件 —————————————
今や即時帰還のために全國民が一致して、政府は勿論、國会も、政党も、各團体も、心を合せ、引揚促進の問題に、又更生問題に、一層の関心と熱意が拂われ、國民の犠牲を平等にし、全日本人が手を取合つて平和國家に新生することが、邦人送還の問題に示されました連合國の誠意に應える途と存ずるものでございます。 私の緊急質問はこれで終ります。
次に、各政党がそれぞれ協同組合運動を推進しておるようであるけれども、これが是非について、更に又協同組合推進啓蒙運動統一の必要についての政府の所信如何との質疑に対しまして、農林当局から各政党が自己の党勢拡張の観点から組合指導をすることは、組合自体政治活動をなすべきでない建前から見て不可であると思う。
労働組合の仕事と政党の仕事の区別は当然なさねばならんのありますが、その点がやや昏迷しておる状態であることは遺憾であります。
これは政党のいかんを問わず、少くとも予算の提案ということは、政府並びに各政党の政策を盛るところの重大なる案件であるのでありまして、これに対して閣僚が一人も出席しておらぬということは、しかも小なりといえども政党代表が登壇しているのにかかわらず閣僚が出席しておらぬということは何ごとであるか、私は憤懣にたえないのであります。
私は、これを思うときにも、現在政党が面子にとらわれて政爭にふけるときではないと思う、私どもは、冷靜な立場において、眞に全同胞に代つて祖國再建のために從わなければならないと思う、このたびの農相罷免問題のごときは、重大なる責任として、もしもかくのごとき問題に確信があるならば、当然あるいは解散も断行すべきである。もしもこれに責任をとるならば、速やかに片山内閣は辞職すべきものであると私は考えるものである。
(拍手)かくのごとき党内の軋轢のために、政局に影響するがごとき重大なる大臣の罷免権を行使するというようなことは、首班政党の資格として、私どもは疑わざるを得ないと存ずる次第でございます。私は、かくのごとき立場においても、この重大政局を担当する、しかも政党の首班として、明瞭に御答弁を願いたいと思う次第でございます。
○國務大臣(片山哲君)(続) この意味において、今斎藤君が言われましたように、政党は健全なる発達をする方途を講じなければならないことについては、私も多年考えております。諸君が本國会に政党法を提出せられようとすることに対しましては、私多大の敬意を拂つておるのであります。政党は健全に発達しなければならないということについては、十分考えておるのであります。
結局各政党の政務調査会と連絡を取つてやるのがいいと思いましてその方面といろいろ連絡をしたつもりでありますが、尚不十分であつたかと今の御指摘で感ぜられますので、以後注意いたします。
從いまして日本経済を新らしい形で再建しまするために、私は現在の政府は官僚政府ではなくして、社会党と又民主党その他の連立政権でありますから、それぞれの政党は日本再建についての綜合的構成を持つていて然るべきでありまして、同時に連立政権としては、その公約数的な一つの方針がなくてはならんと思うのであります。
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情(第五 百九号) ○人事院
政党法案は議院運営委員会には配付されておるようですが、他の委員の皆樣には配付されていないので、その間にいろいろ誤解があつたり、又いろいろ議論の行き違いもあつたりするようですが、あれの規定ではどういうふうになつておりますか、御報告願います。
○委員長(羽仁五郎君) これは政府の方はそれができるわけですが、例えば現在の政党法案の場合のように、衆議院の方で法案の形をなしておるというようなものは、それを図書館運営委員会の権限においてレプリントして配付するということはどうなんです。
差当り、これは私の私見でありますけれども、例えば政党法の問題なんかにつきましても、衆議院の方でその政党法案というふうなものを作つて、討議の基礎としておられるわけですが、議員各位が政党法案というふうなものについての十分な資料を現在お持ちになつておられるのでしようか。
第二は、選挙の公正を確保するため、同一の政党その他の團体に属する候補者の届け出た者が三人以上各種立会人となることを禁止し、各政派の公平な立会の下に選挙手続を執行せしめ、少数派の利益をも保護するに支障がないようにいたした点であります。
又更に同一政党の候補者は、二人を越えて各種立会人を出すことができないことといたしまする等、選挙手続の公正を期することといたした次第であります。 以上が本法律案中に規定いたしましたる主要な改正事項であります。