2006-12-05 第165回国会 参議院 教育基本法に関する特別委員会 第8号
この勅語は他の普通の政治上の勅語と同じようになってはいけません、今日の立憲政体主義に従えば、君主は臣民の心の自由に干渉しないのですというふうに述べておりました。こういう経緯もありまして、教育勅語は、大臣たちの副署がなくて、天皇の言わばお言葉という形で発布されたわけであります。
この勅語は他の普通の政治上の勅語と同じようになってはいけません、今日の立憲政体主義に従えば、君主は臣民の心の自由に干渉しないのですというふうに述べておりました。こういう経緯もありまして、教育勅語は、大臣たちの副署がなくて、天皇の言わばお言葉という形で発布されたわけであります。
○伊吹国務大臣 先生のおっしゃったモンテスキューの言っておることは、私もそのことを読んでおりますが、これは、政体の、国を統治していく仕組みに対する理解を持っていなければならないのであって、仕組みを動かしているイズムに対して愛情を強制しているものではなかったと思います。
○松原委員 伊吹大臣がおっしゃったわけでありますが、愛国心という場合の国、そこにはもちろん、国土もあれば伝統もあれば文化もあれば営みもある、非常にそれは多義にわたるものでありますが、愛する対象として、私は、そのときの政体がどういうものであれ、その政体の中身ではなくて、政体という、非常に抽象的でありますが、国家を運営するそのものに対しての基本的な愛情も当然含まれるというふうに思っております。
そして、そういう根幹を決めるのは、それなら首長や議会に任していればいいかというと、それはできません、政体そのものを決めるものでありますから。ですから、国の法律の範囲内で自由な選択を認めて、そしてそれを住民と地方自治体が一緒になって案を作って、住民投票に掛けて決めると。
一つの国が成り立つときに、過去のさまざまな、イギリスから民主主義が始まったという議論もありますが、彼らがその文書の中で言っているのは、その政体、民主主義を支える一人一人が誇りを持ち、活力を持つということも民主主義の条件の一つである、それは精神的な一つの高みであるというようなこともしばしば触れられているわけでありますが、私は、国益というのは経済的な側面のみではなくて、今言った国民のマインド、これを高めるというのも
それともう一つは、きのうもちょっと申し上げましたように、日本のこの民主政体のあり方。戦後、民主主義という形はとりましたけれども、その国家運営の方式は中央に金と権力を集めた中央集権的な形態で、現在まで大変な勢いで、高度成長もなし遂げましたし、欧米先進国に追いつき、またアメリカに次ぐ経済大国をなし得たこともこれまた事実でございます。
大きな一つの日本の民主主義をもう少し国民が自立した形で、何か問題が起こると、学校が悪いんだ、あるいはまた政治が悪いんだということではなくて、自分たちのこととして受けとめて、しっかりと責任を持ってやっていく、こういう形に一つの日本の国民の意識改革も含めた民主政体をつくっていきたいというのが、私は、少なくともこの改革の中に大きく含まれていると思います。
それから、どこの国でもという話についても一言申し上げたいんですけれども、例えばフランスですと共和政体は改正の対象としないとか、ドイツの場合は改正の限界は人間の尊厳の不可侵、国民主権、連邦制の原理、立法における州の原則等、いろいろですね、それぞれの国の事情によってやはり改正の限界というのは憲法につきものの議論であるというように私は考えております。
我々は、そういったイラクが自主的に変わるための、イラクの体制がどうだこうだという話はそれほど、国際社会がそういういい方向へのイラクの政治的な変貌、それを支援している、だから私ども日本が、イラクの政体についてあれこれ言うというところまで口を挟むということなんですか。そこはもう一度お答えください。それは法律の目的にありましたか。
そして、そういう意味では、国際政治理論なんかでよく言われる言葉で言えば、不戦共同体、あるいは価値とか文化とか行動規範なんかの最大公約数の集まりである安全保障共同体、これは説明が必要な言葉ではありますけれども、そういった中には新たな政体ができようとしているというふうに言う人もいますけれども、そういった、私はこういう言葉がいいんじゃないかと思いますけれども、ある意味での国際的なパブリックスペースが作られようとしているのが
ですから議院内閣制的な政体を導入している国が多いということになります。これも一種の歴史の知恵だと思います。私は、地方自治あるいは地方の多様な発展は大いに結構だと考えます。発展させなければなりません。 ただ、今回の三位一体の改革の議論の中でも、たった四十七の都道府県知事の権限の強大化が言われています。我々は、評論家ではなく政治家です。
現行の憲法規定であっても、例えば道州制が、それが実施し得ないかといえば、法文上、道州制も実施し得るわけでありますが、しかしやはり私は、憲法の法律としての基本的な性格が、まあ英語で言えばコンスティチューション、これは憲法と訳されているわけでありますが、意味合いとしては国制あるいは政体というような意味合いがある。
日本国憲法を制定する際に、金森国務大臣は、天皇を中心に国民の心がつながる意味で国体は変わっておらず、変わったのは政体だという旨の国会答弁を繰り返して行っておりましたが、今になってみれば正に卓見であったと言えるのではないかと思います。 元首であるか否かにかかわらず、権力と権威とが切り離され、しっかりと国民の意識の中に定着した象徴天皇制は極めて望ましい姿であり、このまま継続すべきだと考えます。
それはまたその国の政体のいかんにもよるわけでございますけれども、私どもとしては、どこがということをここで申し上げることはいたしませんが、そういうようなことを常に考えてやっておきませんと、国の安全保障政策というものは成り立たない。特にどこがということを申し上げることはいたしません。
フランス、ドイツ、ロシアで、アメリカと同じような制度の軍隊を派遣して、イラクの民衆の期待にこたえた統治協議会なり、そういった政体を私は打ち上げれるとは思えない。もういかにアメリカがわがままであり勝手であったとしても、アメリカの顔を立てながら、アメリカの協力を得るようにしながら、いい意味での誘導をするのが精一杯であると。私は、これは日本だけでなくて国際社会全体がそうだというふうに思っております。
政体が変わろうとしている、政治のシステムが根本的に変わろうとしている、憲法も新しく起草されていく、こんなのはどうなるかわからないというコメントをされるなら、こんな予算を出さないでください。いかがですか。
また、アメリカの例ですが、アメリカのいわゆる共和政体ですね。アメリカ合衆国憲法の第四条の四節は、合衆国は連邦内の各州に共和政体を保障しという文言があります。この共和政体というのは、専ら代表制であると理解される場合があります。そこの点で、州レベルの住民投票というのは、この共和政体と相入れないのである、憲法違反である、こういう議論があります。
すなわち、アメリカの常に懸念いたしますイスラム政党、こうしたイスラム勢力が今後の政体の中で台頭してくることがアメリカの利害にとって悪影響を与えるのではないかというような懸念があろうかと思いますけれども、こうした、むしろ自由を阻害するような、特定の政党に対する特定の懸念といったものを排除した形で、むしろ完全な自由で民主的な政体を築くということはイラク国民が望むことであり、かつ、一番望ましい形態であると
そういう意味では、今後、これまで余りにも中央集権化されていたイラクの政体を地方分権にしていかなければいけないという点がございます。 そういう意味で、緊急に必要とされるのは、イラクの地方公務員あるいは地方行政をいかに教育レベルで先進国が支援していくかというような点が非常に重要になってくるかと思います。
つまり、二月中に今後の政体を決める動きが出てまいります。動きといいますか、そういったことが決まってまいります。ですから、様々な、富をめぐる利権対立であるとか、政権、権力抗争であるとか、そういったものは二月に正に水面下でかなり激しく行われるであろうということが想像されます。 その二月に正に自衛隊が入って、そして巨大な富がここに落ちるのではないかというような幻想が存在する。
ですから、イラク人の今後の政体をどう作っていくかということにおいても、やはり最終的には国連の関与を求める、国連に何か言ってもらう形で妥協案を作り上げていくということをイラク人はやはり求めている部分はございます。 問題は、この国連が、じゃ果たして妥協案というような形で回答が出せるかどうかということでございます。
では、政体として全体を考えた場合にどうなのかといった場合には、これはいろいろな議論があるんだろうと思いますので、それは今ここで議論するテーマではないと思いますから申し上げませんけれども、今は、今の状態において何がよりよいのかという、その道を日々探っていくというのが好ましい姿ではなかろうかというように思っております。
行くと、本当に、GHQで、イラクのこれから政体をこういうふうに変えようとしているのかというぐらいに、何か歴史的な場に遭遇したような感じがしました、この是非はともかくとして。