2011-03-24 第177回国会 参議院 法務委員会 第3号
今回、政令適用を検討されている罹災都市借地借家臨時処理法も、関東大震災の後に作られたもので、ほとんどそんなものの存在も皆知らなくて解説書も何もないと。昭和二十一年の制定当時に作られた解説書が国会図書館にあって、そのコピーを取り寄せてまず勉強から始めたとか、随分御苦労をされております。
今回、政令適用を検討されている罹災都市借地借家臨時処理法も、関東大震災の後に作られたもので、ほとんどそんなものの存在も皆知らなくて解説書も何もないと。昭和二十一年の制定当時に作られた解説書が国会図書館にあって、そのコピーを取り寄せてまず勉強から始めたとか、随分御苦労をされております。
やはり政令、適用除外そのものに問題が、やり方に問題があったんじゃないかと思いますし、これはもう、大臣、自民党も民主党も我が党ももうこのままでは大変な事態になるということで申し上げている問題で、下手すると、来年の三月三十一日が期限なんですよね、完全実施になるわけですけれども、その時点まで、その時点へいきますと四割の廃業が私はもう七割、八割以上になる可能性もあると、もうやめちゃうと。
いずれにいたしましても、この政令の書き方から御判断をちょうだいしたいわけでございますけれども、この政令適用の事象がなくなりますれば実効的な効力を喪失するというような書き方になっておりますので、その点は御賢察を賜りたい、かように考えております。
だから業界として、ゴム履物業界として七割なり八割の方がこれを指定してくれよという、そういうものでないと通産省としては政令適用しないと思います。あるいは省令もできないと思いますが、おたくの方の履物の業界としては一体どうとらえておるか。 もう一つは、おたくの方でも韓国に対する会社に出資いたしまして逆輸入しています。
と申し上げますのは、私が申し上げるまでもないことでありますけれども、建設省関係で申し上げますと、公共土木についての政令適用というようなことは四十二年までは相当数あったと私は記憶いたしますけれども、四十三年以降から昨年までにはわずかに昨年の八月の九号台風、十号台風について公共土木の指定が取り上げられておる、こういうことでございます。
それから市街化区域内の人口のお尋ねであったかと思いますけれども、人口は、私どもの推定では、政令適用の先ほど申し上げました八百八の市町村の区域で申し上げますならば、四十年の人口が五千二百万人でございます。四十五年が六千八十万人、昭和五十五年、今後の十カ年間の見通しといたしましては、これが八千百六十万人程度になるであろうというふうな推定をいたしております。
二点目といたしまして、一昨日も申し上げましたし、きょうもまた關谷先輩からきびしく追及があったわけでありますけれども、省令、政令、適用除外、私の計算ではあまりに多くてわからないのでありますけれども、省令できめなければならないとか、省令ということばがずいぶんたくさん出てきておりますが、どうしても省令できめなければならぬものはほんとうに正確に言って幾つなのか。これは立案者だからわるかと思う。
たとえば宮崎県の五箇荘町なり高千穂町においては、約二週間以上も雪にとざされまして、これが雪解けによるところの被害というのは相当な被害額が予想されるわけでありますが、こういうふうな財政上の立場から考えましても、天災融資法に基づく政令適用という点についてはどのようなお考えを持っているのか、まず、農林省関係については以上四点についてお伺いをしたいと思います。
○森八三一君 そうしますと、政令適用地域以外であっても、延納の制度だけはこれは府県知事の要請によって認めてやる、ただ価格が違うだけだということになると思いますが、なお今申し上げましたように、個人災害の救済ということになるわけでありますので、政令について、そういう救われざる連中も、金額としては大したものじゃないと思いますので、十分考慮していただくことをさらに研究していただきますように希望として申し上げておきます
義務教育費国庫負担金でございますが、これは基礎的な数字が問題でございまして、この備考欄にこまかく書くことができませんので別刷りでお手元に資料を提出してございますので、大体資料をごらんになればおわかりになることと思うのでございますが、考え方といたしまして、別刷りの資料にございますように、基本方針としては、教職員の給与費は地方交付税の不交付団体、これは現在のところ東京、大阪、神奈川の三都府県でございますが、政令適用団体
政令の廃止の問題、それから政令適用のために窮迫している都道府県に対するところの緊急措置、もう一つは期末手当の問題、以上三点について文部省を中心に関係各省間で至急にその解決かたに努力協議をし、如何なる協議がしてこういう結論になつたという報告になり、又は結論がでなかったならば、かくかくの経過を辿って現在どういう段階にあり、将来の見通しはどうだという意味におけるところの回答をして頂きたい。
そういうような状況下に置かれましたわれわれは、本年七月二十二日のマツカーサー元帥の書簡によりまして、政府が二〇一号の政令を出しましたときに、進駐軍の労働者も政府直営の者は公務員であるというようなきわめて大ざつぱな決定のもとに、この政令適用のわくをはめられたのであります。