1981-05-28 第94回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
それから次は「政令規定見込事項」、これについてお伺いしたいと思いますけれども、これお伺いする前に、先ほど午前中の最後に村沢委員からお話があったように、私はこの見込み事項について非常に不満というか、そうであってはならないのじゃないかと、こういうふうに思う点があるわけです。大体この見込み事項はけさこれ配られたわけです。
それから次は「政令規定見込事項」、これについてお伺いしたいと思いますけれども、これお伺いする前に、先ほど午前中の最後に村沢委員からお話があったように、私はこの見込み事項について非常に不満というか、そうであってはならないのじゃないかと、こういうふうに思う点があるわけです。大体この見込み事項はけさこれ配られたわけです。
それでは、この「政令規定見込事項」について何点かお伺いします。「見込事項」の第一として、「第二条ノ二第一項の政令は、基本計画の策定時期等を規定する見込み。」と、こうなっておりますけれども、そこでこの「見込事項」で言っている「等」の事項の内容はどういうものを指しているか、まずお伺いいたします。
○亀岡国務大臣 「政令規定見込事項」を一応お手元にお届けしてあるわけでございますが、いまのような点は、政令は法律を執行する際の規則でございますので、国会審議を必要とするという先生の御意見でございますけれども、しかし、いままで法律の精神を阻害するような政令、そういうことをする政府はあり得ないはずである、こう思いますので、その点は政府を信頼していただくということではないかなと、こう思う次第でございます。
数点お伺いしたかったのですけれども、一点だけお伺いしますが、「農産種苗法の一部を改正する法律案政令規定見込事項」は三項目になっております。この中で、一項目に、「穀類、野菜、果樹、工芸作物、飼料作物、花き、林木、きのこ類、海そう類等について、これらに属する種類を掲げて規定する見込み。」とあります。
○岡安政府委員 これは「政令規定見込事項」というものでお配りをいたしておるわけでございますが、一つは、やはり北洋におきます漁業水域の設定等によりまして影響を受ける水産加工業者が、原材料または製品の転換をする場合、それから製造方法の改良をする場合等が一つのグループでございます。
○相沢武彦君 それから、取り締まり官につきましては、「法律案政令規定見込事項」をきょういただきまして、「第二十三条第一項の司法警察員である者であって政令で定めるものは、漁業監督官及び海上保安官とする見込み。」とあります。したがって、海上保安官とそれから水産庁の漁業監督官と両方から出るわけでありますけれども、の担当官によって罰金が不統一であるというと、また向こうから指摘を受けなければならない。
○政府委員(岡安誠君) これは先般もお答えしたと思いますけれども、現在事務的に準備中の政令は、先般の国会の御審議の際に提出いたしました政令規定見込事項というものを中心にいたしまして現在検討をいたしておるわけでございます。
○岡安政府委員 法律の四条で、政令で適用法令を指定をするということになっておりまして、すでにお示しいたしました「政令規定見込事項」におきましては、海上保安庁法、刑法、刑事訴訟法等を考えておるわけでございまして、これは法務部当局とも相談済みでございまして、適用は可能でございます。
というのは、これは政令規定見込事項として出てきた文書でありますが、こういうふうにしますというので「第三条第三項の政令で定める海域は、日本海西部、東海、黄海及び東海に隣接する太平洋南西部の一部の海域とする見込み。」これでは国会議員の私どもはわからない。わからないし、なぜこれは除くのか、これが一つ。どこからどこまで除くのかわからぬ。なぜ除くのか。
○大坪説明員 いまのお尋ねの第一点でございますが、先生御指摘のように、暫定法の審議の際に、政令規定見込事項を提出しておりまして、その一番目に、三条三項によります政令で除外する水域につきましては、先生がいまお読みになりましたような案を提出したわけでございます。
というのは、先般農林省が発表されました「政令規定見込事項」を見ましても「日本海西部、東海、黄海及び東海に隣接する太平洋南西部の一部の海域とする」と、果たしてこの大隅海峡にそれが適用するのかどうかというのがわからないのであります。これではやはり非常に問題だと思うわけでございますので、この点についてどういうふうになさるつもりか、お聞きしたいと思います。
○政府委員(岡安誠君) まあ、御質問ごもっともでございまして、先般お手元に配付いたしましたこの法律の「政令規定見込事項」におきましては、三条の3項によりまして漁業水域から除外される海域の例示といたしまして「日本海西部、東海、黄海及び東海に隣接する太平洋南西部の一部」とだけ書いてございまして、大隅海峡のところが細かく記載してないわけでございます。
なお、具体的にはお手元に「政令規定見込」というのをお渡ししてあるはずでございますが、そういうことを考えておる次第でございます。
そして本日配付されました「漁業水域に関する暫定措置法案政令規定見込事項」というのによりますと、「第三条第三項の政令で定める海域」というのは、その前に戻りまして第三条第三項では漁業水域の定義があって、その中に「領海及び政令で定める海域を除く。」と、こうなっている。
したがって、政令でこの海域を定めれば漁業水域から除かれるということになりまして、私どもお手元に配付してあると思いますけれども、「政令規定見込事項」という中でお示ししておりますのは、日本海の西部それから東海、黄海、それから東海に接続する太平洋南西部の一部ということで、東海と南西諸島を境にいたしまして、接続いたしております太平洋の一部につきましてこれを除外をいたしたいというふうに考えております。
○政府委員(岡安誠君) これにつきましては、お手元に「政令規定見込事項」というのをお配りいたしておりますが、そこにございますとおり、この四条の政令におきましては、海上保安庁法、刑法、それから刑事訴訟法などのわが国の法令をこの漁業水域に適用するように定めたいというふうに考えております。
続きまして、政令規定見込事項の第五番目に書かれております第七条の問題でございます。七条の第二項には「漁獲量の限度の決定は、政令で定めるところにより、漁業水域における科学的根拠を有する水産資源の動向及び我が国漁業者の漁獲の実情を基礎とし、漁業水域における外国人による漁獲の実情、外国周辺水域における我が国漁業の状況等を総合的に考慮して行われなければならない。」
まず第一に、「漁業水域に関する暫定措置法案政令規定見込事項」というこの一番目の「漁業水域に関する暫定措置法第三条第三項の政令で定める海域は、日本海西部、東海、黄海及び東海に隣接する太平洋南西部の一部の海域とする見込み。」と書かれてございます。この「一部の海域とする見込み」というこの一部の海域というのはどういうところをお指しになるのでしょうか。
○岡安政府委員 いま「領海法案政令規定見込事項」というのをお手元にお配りいたしてあると思いますが、その第二のところに「法第二条第二項の政令は、」というふうに書いてございまして、前項「本文に規定する線を基線として用いる場合の基準」それはここにございますとおり、低潮線につきましては海図に記載されている低潮線を用いるというようなことでございます。
法第二条に関連する政令見込についてでありますが、いただきました「農村地域工業導入促進法案政令規定見込事項」、第二条に関連する部分はこの第三であります。そのうちの新産業都市の区域及び工業整備特別地域に関連する部分でありますが、この見込事項で見ます限り、「都市計画法第五条第一項の規定により都市計画区域として指定された区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。」
しかし、十五地区二百七十一市町村と聞いておりますが、産業都市の指定町村はこのうちただいま村田委員から言われたように都市計画法に該当している町村は本法の適用から除外されるというふうに何かいまの政令規定見込事項というものを見ますとなっておりますけれども、そうなりますと例をあげて恐縮でございますが、私の県の郡山、いわき地区などは、中間に阿武隈山系という過疎地帯、しかも農林省で最近大規模農業開発をやろうというような
○沢田実君 最後にもう一つですが、卸売市場法案政令規定見込事項ということの中の第一番ですけれども、農畜水産物の中には花卉は入れない方針だと。
○政府委員(中野和仁君) きょう御提出いたしました政令規定見込事項にも書いてございますが、当面一番問題になっておりますカドミウムにつきましてはまず指定をしたいと考えております。それから、いまわれわれといたしましても過去の調査等も持っておりますし、緊急にいろいろな調査を進めまして、銅、亜鉛の指定を続いてやりたい。それからあとわれわれの頭にありますのは鉛、砒素でございます。
○村田秀三君 そこで、政令規定見込事項の中に、「一定量以上」ということばが書かれております。これも政令でぴたっと幾ら幾らというようにおきめになるのじゃないかと思いますが、これはもういまから大体予定されるわけですか。
○沢田実君 そうしますと、この「政令規定見込事項」の中に書いてあります「都府県にあっては五十アール、北海道にあっては原則として二ヘクタール」、こういうふうに見込んでおるということですが、北海道にあっては相当細部のことを政令できめよう、こういうお考えですか。
○伊賀委員 その場合、貸し付けの対象に「政令規定見込事項」というのがあるのですが、この中に、「漁具又は養殖用の」云々、あるいは「漁船漁具保全施設、」云々というようにあるのですが、許可漁業の場合、権利金というものをどういうふうに評価されておるのですか。
それから、この政令規定見込事項の第三の、環境整備資金でありますが、これはきのう北條委員も指摘したとおり、私もここに並べてある、農林大臣の定める診療施設、農事放送、簡易水道、その他託児施設なり、集会、研修施設というものの融資対象は、きわめて、この近代化資金の資金効率からいっても、また、金融政策の上からいっても至当だと思うのでありますけれども、これは一体まあ出たところを一つ受けるというようなことではならぬと
○天田勝正君 次ですが、先ほど来議論がありましたが、この政令規定見込事項のうちの四、第二条第二項七号の政令、これがさっきから指摘があったように、補足説明のほうでありますと、銀行、相互銀行、とこう並べてある。こっちで見ると、「銀行、信用金庫等」と、一向この政令案でもそこのところがこまかくなっていないんです。それで、これはどういう機関を予定していますか、全部では。ちょっと例示してくれませんか。
第十四条の五第一項、これについては、昨日その政令規定見込事項の御配付をいただきましたが、この見込みの資料の内容を、もう少し具体的に説明をまず伺いたいわけです。たとえば「常勤の職員」云々ということ。それから「農林大臣の定めるところ」の内容。まあ素朴に言って、先ほど言った農業改良普及員、この資料の三ページにあるもの、この全体を含むのか含まないのか。