1983-05-10 第98回国会 参議院 文教委員会 第7号
時間の都合で一々指摘いたしませんが、政令案を提出、説明は無理かとも思いますが、最低限政令要綱案なるものをまず個条別にお示しをいただきたい。
時間の都合で一々指摘いたしませんが、政令案を提出、説明は無理かとも思いますが、最低限政令要綱案なるものをまず個条別にお示しをいただきたい。
○説明員(上原啓君) 休憩前にお手元にお配りいたしました、港湾法施行令の一部を改正する政令要綱案につきまして御説明申し上げます。 第一に書いてございますのは、運輸大臣が無利子融資をする対象になる事業者を選定する場合の基準でございまして、一の項目は、その対象になります会社の提出いたしました特定用途港湾施設——特定用途港湾施設の意味は第三で御説明申し上げます。
だから次回までに政令案があるものは政令案、政令案までいかないものは政令要綱案くらいは出してきて、こういう大体の構想でございます。問題点は、まだ各省庁関係のほうにはばかっていないが、この点が各省庁、たとえばここは建設省との関係でうまくいくかどうかわからぬとか、打ち割った話がなければ、責任を持ってこの法案を通すというふうにはまいらぬのではなかろうかと思うのです。
そこで、政令案の要綱が示されておりますが、総体的に日本の国土を利用し、住もうという国民の意思というものが、新しい宅地造成によって憲法で保障された平和な社会が出現するという考え方を持つには、相当規模、やっていく規模がここに示されている、政令要綱案の中に示されておりますけれども、国土の再分割、用途別あるいは形態別、いろいろ要素がありますけれども、国民生活のうちに国土のあり方、国土の形態等がかくあるべきだという
○椿繁夫君 きょう、「計量法第七十八条の計量器等を定める政令要綱案」というのを資料にいただきましたが、なぜ、これを法律改正案の中に入れないで、相当これございますが、政令にゆだねたのか、それからまた、これまでこういうふうに列記してなかったのを、特に今回、このように政令要綱の中に列記をする必要が生じたのか、これまではあいまいであったのではないかというふうな疑点を、要綱をいただいてみますと感じがするのですが
○政府委員(村上孝太郎君) これは実は法律では二百円以内と書いてございまするが、いろいろな事情で、お手元に差し上げました政令要綱案では五十円となっておりまするが、五十円で大体二億円くらいになると思います。
それでありますから、一応ここでこの政令ないしは省令について、大体どんな点を規定しようとしておるか、これは一々政令案なりあるいは政令要綱案でも示されればはっきりするでしょうけれども、そこまで言わないでも、この政令でも第何条第何項の政令ではどういうことを規定しようとしておるか、あるいは省へではこういうふうに考えて、おるという点を、私はここでやはり御答弁願いたいと思います。
そこでこの面から会社の経営が不良となって、所期の目的達成に困難を生ずることが心配せられておったのでありますが、外務、大蔵両省の間に意見が一致しましたこの法案に基く政令要綱案によりますと、やむを得ない場合には、貸付の期間を延長することができることとなっておりまして、さらにそれでも回収不能となって会社に損失を生ずる場合には、次の通常国会提出予定の債権管理法によって、政府の会社に対する渡航費貸付金の一部の
今日政府の方から配付されました日本海外移住振興株式会社法第九条第二項に基く政令要綱案というものによりますと、これは大蔵省と外務省と意見が一致した結果できたわけでありますが、今度はこれによって先ほど申しましたような損失を、政府がカバーしてやる道を開いておるわけであります。
○穗積委員 外務次官にちょっとお尋ねいたしますが、きょうあなたの方からここに資料として配付されました、外務省、大蔵省間の話し合いによる第九条第二項に基く政令要綱案でございますが、これはもう話し合いは決定したわけですか。案になっていますが、どういうことでしょうか。
なお、この法律に関しまして、政府は政令を出すことになつておりまして、目下立案中であるとのことでございましたから、本案審議のための参考として大藏省より右政令要綱案について説明を聴取いたしたのでありますが、それは会議録に讓ることにいたしたいと思います。以上、きわめて簡單でございますが御報告申し上げます。(拍手)