1973-06-27 第71回国会 衆議院 建設委員会 第23号
○井上(普)委員 これほど不十分な政令案要旨なるものは私は見たことございません。 そこで委員長にお取り計らいをお願いしたいのであります。一応この政令の要旨がまとまった際には、委員会を開きまして一度これについて論議する機会をつくっていただきたいことを強く要求したいと思います。 そこで、もう一つ問題を私は提起したいのであります。
○井上(普)委員 これほど不十分な政令案要旨なるものは私は見たことございません。 そこで委員長にお取り計らいをお願いしたいのであります。一応この政令の要旨がまとまった際には、委員会を開きまして一度これについて論議する機会をつくっていただきたいことを強く要求したいと思います。 そこで、もう一つ問題を私は提起したいのであります。
私たちはいままでこんなざっとした政令案要旨というものはいただいたことがないのであります。この政令案要旨の第三項にいたしましても、一体どんなことを書こうとしておるのか、十分ではございません。「環境保全につき十分配慮されたものであることを示す文書等」と書いてありますが、これは一体どんな文書ですか。あるいはまた第九の「施行期日としては、改正法の周知徹底に要する期間等を考慮して定める。」
○政府委員(松村賢吉君) お手元に御配付いたしました水源地域対策特別措置法案政令案要旨、これにつきまして御説明申し上げます。 第一が、「法第四条第二項の政令で定める者は、水源地域整備計画の案において、法第十二条第一項の規定により整備事業に要する経費の一部の負担を求められることとなるべき者(地方公共団体を除く。)」といたします。
その対象となりますものは、関係政令案要旨で——これは後ほど資料としてお配りいたしますが、問題になっておりますところの十一条の二の関係においては、政令で定める量は日量五十立方メートル以上のものにつきまして、それから政令で定める水質は、一般家庭下水の水質以上または有毒物質を含む水質を排出するものにつきまして届け出の義務を課しております。
○政府委員(竹内藤男君) いまのような資料をできる限り早く出したいと思いますけれども、その市街化区域、調整区域に関する事項につきましては、実は都市計画中央審議会等で使いました資料もございますから、それをお出ししたいと思いますが、政令案要旨ということになりますと、私どものいま考えております考え方を出さなければいけませんのですが、それにつきまして若干資料をつくらなければいかぬ面がございます。
その点は政令案要旨にもお配り申し上げておりますけれども、政令におきまして明らかになっている、こういうふうに考えております。
○政府委員(竹内藤男君) すでにもう政令案要旨は、施行法の政令案も含めましてお手元にお配りしてございます。省令のほうは、まだ手続的な問題でございますので、まだつくっておりませんので。
この間明らかにされた政令案要旨では、あるいは証券会社の実態いかんにかかわらず一律にきめられるのじゃないだろうかという感じを受けたのでありますが、私の考えは、やはり証券会社の資本金でありますとか、あるいは売り上げ、経営の規模、そういうものに応じて差をつけるべきじゃなかろうか。
○田上松衞君 さっき提示された改正法第五十九条の二第六項の政令案要旨の中の2の説明をひとつ明らかにしてもらいたい。すなわち、建築物の敷地と隣地との間に著しい高低差がある場合の緩和、これをちょっとわかりいいようにしてもらいたい。
○前田(義)委員 ただいま「水資源開発公団法案に基づく政令案要旨」の内容を三十一にわたってお知らせいただいておるわけであります。そこで、この内容を直ちに吟味して十分に理解するということは非常に困難な点があるのでございますが、公団法には政令にゆだねるという事項がきわめて多いことは、この間の御答弁からも、また法案の内容からもはっきりいたしておる次第でございます。
これで第三節の説明を終わりますが、この機会にちょっとお断り申しておきますが、先ほど田上先生からも御質問も出ておりました共有持ち分の政令の内容につきましては、前回お手元にお配りいたしておりますものと若干違っておりますので、これは調整をいたしまして、この次までに政令案要旨を取りかえて差し上げることに今準備をいたしておりますので、きょう御説明申し上げましたのは、その差しかえるべき内容に従って御説明申し上げましたので
○政府委員(稗田治君) お手元にお配りしてございます、日本住宅公団法施行令の一部を改正する政令案要旨というのがございますが、その第一に「託児所、倉庫、車庫及び集団住宅電話施設」とカッコ書きして「建築物に限る」と書いてございますが、ただいまの段階ではこの四つでございます。
○政府委員(関盛吉雄君) ちょっと、政務次官のお答えの通りでございますが、補足いたしまして御説明申し上げておきますと、この政令案要旨というものは、文句といたしましてちょっと簡素化してございますので、補って一つ御理解願いたいのでございますが、法律の第一条には、堆積土砂の定義を下してございまして、その中に、「多重の泥土、砂礫、岩石、樹木等」と、こういっておりますが、その等に木材を考えているわけでございます