2008-04-22 第169回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第2号
まだ内容を精査中でございますので、あくまでも暫定的な段階でございますけれども、例えば中国におきましての数字で申し上げますと、四十七都道府県のうち二十七の名称で、それから二十政令指定都市のうちでは四つの名称で、日本の都道府県あるいは政令指定都市名とほぼ同一の商標出願が確認されております。
まだ内容を精査中でございますので、あくまでも暫定的な段階でございますけれども、例えば中国におきましての数字で申し上げますと、四十七都道府県のうち二十七の名称で、それから二十政令指定都市のうちでは四つの名称で、日本の都道府県あるいは政令指定都市名とほぼ同一の商標出願が確認されております。
○長尾政府参考人 これは、例えば中国の例で申し上げますと、ジェトロの北京事務所におきまして、まず我が国の都道府県名、政令指定都市名、それから地域団体商標、これは今現在日本で三百七十件ほど登録されておるところでございますけれども、その出願登録状況について、中国の担当局でございます中国の商標局がウエブサイト上において提供しております中国商標網という一つの網がございますけれども、これを使用して調査を実施する